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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】23年9月期の法人になります。業種はラーメン店になります。23年5月の売上・仕入に係る証憑を過って全て破棄してしまい金額が全くわからない状況です。現金商売のため、他の履歴もない状況です。その他の月は売上・仕入ともに全ての証憑が残っており、金額を確認することができます。【質  問】証憑を紛失して金額が不明な場合、他の月の平均から売上と原価を計上することは許容されますでしょうか。また、許与されない場合はどのような方法にて申告をする必要がありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年11月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】(事業内容)納入や移転した製造や建設用重機械の設置据付業重機械を販売した会社や据え付けされた会社が主な売上先部品や工具等の支給は無く、自社の工具を使用【質  問】サ-ビス業として5種でしょうか。それとも製造業や建設業の範囲として3種でしょうか。もしくは上記以外として4種でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:不動産賃貸業:インボイス登録事業者物件の管理会社:インボイス登録事業者インボイスにおいては少額特例対象外物件の管理会社にて通信費を支払っている・インターネット費用(契約書において、契約者は当法人とインターネット会社 支払口座は管理会社と記載)・契約書にはインボイス番号が記載され毎月同額を管理会社 の通帳から引き落としされている。上記経費精算について、添付の書式の請求書が発行される【質  問】本来立替金精算書という題名で書類発行し、通帳のコピーを添付してもらう必要があるかと思いますが、管理会社からは添付請求書しか出せないとの事。この請求書を立替金精算書として使用することは問題ないと思いますが、インボイスとしての要件を満たす為には、このほか通帳のコピーが必要でしょうか?ご教授くださいませ。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231106_3
2023年11月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地A:甲持分5分の2 216㎡     乙持分5分の3 144㎡で共有土地B:乙所有 214㎡土地Aは相続税路線価あり。固定資産税路線価の価格は土地Bと異なる。土地Bは相続税路線価なし。固定資産税路線価の価格は土地Aと異なる。土地Aと土地Bは背中合わせのように隣接している。土地Aの内、甲持分と土地Bの全部を等価交換したい。【質  問】現在、下記計算方法で評価を検討しております。①土地建物の交換をしたときの特例により、譲渡する資産の時価と 取得する時価の「時価」は、相続税路線価を基に計算しても問題ございませんか? 問題がある場合の「時価」の評価方法はどういう評価方法になりますか?②相続税路線価で評価しても問題がない場合に、相続税路線価のない 土地Bについては、相続税路線価を固定資産税路線価の比で 按分する方法で評価してもよいか? 計算式:土地Aの相続税路線価×土地Bの固定資産税路線価÷土地Aの固定資産税路線価添付資料①参照願います。③土地Bの計算をするうえで、相続税路線価は交換する土地Aの 相続税路線価を使用するのか、もしくは相続税路線価のない道と 接している相続税路線価を使用するのか?④他に評価方法がございましたら、ご教授お願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231102_2
2023年11月7日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】日本法人X社は、米国法人Y社にシステム開発を依頼し、開発が終了したら対価を支払います。それにより、権利はすべてX社に帰属することとなるため、Y社に支払う対価は著作権の譲渡対価に当たると考えています。また、著作権の譲渡対価は日米租税条約では免税となり、源泉徴収は不要になるものと理解しています。【質  問】質問1著作権の譲渡対価が免税なる根拠は、日米租税条約の第13条7項と考えて良いでしょうか。質問2免税の規定を受けるには、租税条約の届出書の提出が必要と考えますが、使用する届出書はどの様式を使うのでしょうか。また、租税条約の届出書の他に、提出すべき書類として何があるでしょうか。質問3実務上の手続の流れについての一般的な質問ですが、現状の租税条約の届出書には署名欄がありません。そのため、日本側で必要箇所を記載し、メール等で受領者の確認をとった上で、そのまま税務署に提出するという流れを考えていますが、現状の実務もそのような流れとなっているのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事業用の土地と建物を個人が所有している状態で、 法人成りをして、法人に建物を簿価で売却・相当の地代は年間90万円のところ、 法人からの個人に支払う地代の金額は年間180万円・借地権割合が50%、権利金の授受はなし・個人においては、相続税の課税対象となる程の資産はない【質  問】相当の地代よりも高額な地代を支払っているため、借地権の認定課税が行われず、相当の地代の額と実際の地代の差額についても実際の地代の方が高いために問題にならないと思います。「相当の地代の改訂方法に関する届出書」と「土地の無償返還に関する届出書」のどちらかを選択して提出する必要はあるのでしょうか。両方とも提出をしない事に問題はあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法通13-1-7
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】個人、法人の会計入力についての質問です。【質  問】仕入税額控除の適用を受けるための帳簿記載については、消費税法30条第8項に規定されているところですが、複数の取引先の複数の日付の領収書をまとめて一つの仕訳として会計入力している場合には、インボイス開始後、仕入税額控除の要件は満たすと考えられるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法30条
2023年11月6日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種・業態:リフォーム業状況:株主は社長のみ土地・建物(ともに所有者は対象顧客(以下、当社)の社長の母親)を使用貸借により当社は借り受け、当社は建物をリフォームしたのち、第三者に賃貸する予定です。母親は当社の役員でも使用人でもありません。【質  問】第三者からの賃貸料収入の帰属につきまして。建物を賃貸できるようにリフォームをするのは当社ですので(費用も全額当社負担)、賃貸料収入も当社に帰属するものと考えていますが、実質所得者課税の原則により賃貸料収入は社長の母親に帰属するものなのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】参考URL:https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/03/index.htm
2023年11月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で小売業・土地及び店舗兼自宅が収用され、土地及び建物ともに取得費不明。・土地の対価補償金 500万・建物の移転補償金 5,500万・建物は解体し、解体費 300万・建物の帳簿価額(店舗部分のみ判明)    5万【質  問】・土地は、概算取得費控除として500万×5%=25万を取得費に計上。質問①建物の移転補償金5,500万も、概算取得費控除として5,500万×5%=275万を取得費に計上できますか?質問②質問①の概算取得費控除を適用した場合、この取得費とは別に解体費300万を譲渡費用として計上できますか?【参考条文・通達・URL等】TKC 税務Q&A【件名】収用等に係る移転補償金を対価補償金とする場合の特別控除及び概算取得費控除
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人甲は、不動賃貸業(複数所有)を行っている。消費税の課税事業である。甲は令和5年9月26日死亡相続人は、妻乙、子AとBの3人妻乙は、専業主婦だったため、これまで、課税売上げはなし。遺言により、乙は、賃貸不動産を取得。特定遺贈により、S不動産とY不動産を取得(賃料はともに消費税の課税対象)乙の納税義務の判定甲の令和3年の課税売上高は、2,500万円(S不動産とY不動産の合計)のため、乙は令和5年9月27日から12月31日までは、課税事業者となると考えます。(消費税法 10条1項による)【質  問】妻乙は、令和5年は課税事業者となりますか?消費税基本通達1-5-3の(注)書きをみると「特定遺贈により受遺者が遺贈者の事業を承継したときは、消費税法10条1項又は2項の規定は適用されない。第9条1項の規定の適用があるかどうかは、当該受遺者の課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって判定する」となっています。そうすると、妻乙は、令和3年における課税売上高が0円のため、令和5年は、免税事業者ではないかと考えたのですが、この考えは正しいでしょうか?私が、どこか勘違いしていますでしょうか?通達で規定している「特定遺贈」は相続人以外の者に「特定遺贈」した場合を言うのでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法 第10条基本通達1-5-3
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人でChapt GPT のサブスクリクション契約をしています。小規模特例の対象ではありません。【質  問】Chapt GPTは、その使用が事業目的に限らず広く消費者向けに利用されることから事業者向けの通信利用役務の提供ではなく、消費者向けの電気通信利用役務の提供と考えられる。また運営会社であるOpen AIは登録国外事業者登録をしていなかったので、適格請求書発行事業者とはみなされず、結果としてChatGPTの使用料は消費税の対象外であるという認識で正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法2①八の四
2023年11月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主で小売業・土地及び店舗兼自宅が収用され、土地及び建物ともに取得費不明です。・土地の対価補償金が500万ある。・建物の移転補償金が5,500万ある。【質  問】上記のような前提条件で、土地は、概算取得費控除として500万×5%=25万を取得費に計上する。質問①建物の移転補償金5,500万がりますが、建物は、「建物の標準的な建築価額表」を採用して、取得費を計算する余地はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法通達31の4-1概算取得費控除・譲渡所得の申告のしかた(記載例)に記載がある「建物の標準的な建築価額表」
2023年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・X1年度において、会計上、固定資産の減損処理を行ったことにより、 法人税法上、①減価償却超過額1,000が発生した。・X2年度における当該固定資産の減価償却費 ②会計上の減価償却費 100 ③法人税法上の償却限度額 150【質  問】X2年度において損金算入する金額は、当期の損金経理額(①減価償却超過額1,000+②会計上の減価償却費100)のうち、③法人税法上の償却限度額150に達するまでの金額とされています(法人税法31条1項、4項)。X2年度において、法人税法上の損金算入する額は、③法人税法上の償却限度額150の範囲内であれば、任意に決定しても問題ないでしょうか?(たとえば、③ー②の償却不足額50について認容処理しないことや、 所得計算上は②会計上の減価償却費 100を加算調整し、 損金算入はゼロとするようなケース)それとも、③法人税法上の償却限度額150は必ず損金処理しなければならず、③ー②の償却不足額50について認容をしない場合には、X3年以降はこの③ー②の償却不足額50を認容することはできなくなりますか?法人税法31条1項の「達するまで」という表現を使っている点について、損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分については損金の額に算入しない や損金経理した金額と償却限度額のいずれか少ない額を損金の額に算入するといった規定にしていないことを考慮すると、損金経理しても償却限度額の範囲内で任意償却可とよむのではないかと思いましたが、認容は強制のような解説をしている方もいるようなので、ご教示おねがいいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法31条1項、4項https://www.hisida.co.jp/info/e231.html
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】R5年4月20日(開業の日、事業を開始した日)に太陽光発電事業を開始した個人事業主(それまでは給与所得しかない会社員)が、太陽光発電設備に係る消費税還付を受けるために、R5年1月1日を適用開始課税期間とする消費税課税事業者選択届出書を提出している(提出日R5.4.26)。また、適格請求書発行事業者の登録申請も行っている(提出日R5.5.10)。太陽光設備の取得価額は4,000万円(税抜)。4月以降の売電収入は月30万円(税抜)となっている。【質  問】この場合において、2割特例を利用することで還付額が多くなると見込まれるが、R5.10.1~12.31までに課税事業者選択不適用届出書を提出することにより、課税事業者選択届出書の効力を失効させて、R5年度の消費税申告において、R5.10.1~12.31までは2割特例の適用を受けることができるか。その上で、太陽光設備に係る消費税還付を受けることができるかどうかについて、ご教示いただきたく存じます。課税事業者不適用届出書を提出することで、課税事業者選択届の効力を失効させてしまうと、R5.1.1~R5.9.30までが免税事業者となるので、R5.10.1~2割特例が使えたとしても、太陽光発電設備を購入した期間は免税事業者なので仕入税額控除の対象にならず、消費税還付ができなくなるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイス制度において事業者が注意すべき事例集令和5年7月国税庁(令和5年10月改訂)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2023年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)の対象となる匿名組合出資がある。【質  問】租税特別措置法は当初申告要件があるため、後で更正の請求ができない。と理解しています。ただ、租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)には租税特別措置法42条の12の5の第5項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)のようにいわゆる当初申告要件が見当たりません。租税特別措置法67条の12には連続して確定申告書としか記載がないため、連続していれば確定申告書に別表9(2)が当初の確定申告書に添付されていなくても、更正の請求は可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法67条の12(組合事業による損失がある場合の課税の特例)・租税特別措置法42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第5項
2023年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】宿泊業・飲食業を営む法人購入した美術品①       新鋭作家のアートを購入 150万円②       有名作家のアートを購入 200万円用途・ホテルのロビーに飾る・盗難防止の為、取り外しができないように 壁に金具を設置する【質  問】美術品等についての減価償却資産の判定においては、【美術品等のについての減価償却資産の判定】において、【時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの】については下記の1から3を全て満たす必要がありますが、これについてご教授ください【時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの】1  会館のロビーや葬祭場のホールのような   不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用  (有料で公開するものを除く。)として取得される   ものであること。2       移設することが困難で当該用途にのみ使用される   ことが明らかなものであること。3       他の用途に転用すると仮定した場合に、   その設置状況や使用状況から見て美術品等   としての市場価値が見込まれないものであること。当法人が購入した資産について上記条件をあてはめてみましたが、1については①②両方とも条件を満たします。2について、当該用途(ホテルの装飾)にのみ使用することは明らかですが、移設することが困難とという部分についてどういうことをもって移設することが困難と判断すればよいでしょうか? 移設とは、単に設置場所の移動をしたり、 持ち歩くことができるものであるかどうか という点で判断するのでしょうか?①のアートについては今回は壁に盗難防止の金具を設置し 基本的には宿泊施設から持ち出しや、移設は行いませんが移設しようと思えば可能です。②のアートについては、小さいアートの為、ガラスケースに入れてロビーに飾ります。盗難防止の工事は行いますが、移設しようと思えば簡単にできます。3についてはどのように考えるのでしょうか?2点とも現在中古市場にはほとんど出回っておらず新品での購入がほどんどです。①のアートは新鋭の作家の作品ではあることから、今後人気がでて、価格が上がる可能性もあります。しかし現時点では予測がつきません。美術品として市場価値が見込まれるかどうか現時点での判断はできません。②のアートは有名作家ではあるものの、名鑑などに記載されているわけではありません。また、それぞれの作品もさほど高額ではなく、200万から250万程で手に入ります。両作品ともロビーに飾るという時点で、劣化などが起こりうる為、価値の減少は明らかです。そのため減価償却資産として償却を行いたいと考えますが、条件である2.3について、判断が出来ず、ご教授いただけますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社が借地権付建物を3000万円で個人Bより購入・契約書上、借地権1円、建物2999万9999円・土地の保有者は、C県・C県よりD組合が借りて、それをA社の社長個人と賃貸借契約書を結んでいる(組合員個人しか契約を結べないとのこと)・建物の固定資産税評価額は600万円・土地は倍率地区ですが、ネットで調べた固定資産税路線価で計算すると1500万円ぐらい・借地権割合は50%・地代として、4万円/月を支払っている(通常の地代以下になると思われます)【質  問】①契約書とは別に借地権の評価が必要でしょうか。②借地権を評価するにあたり、県が保有する土地の固定資産税評価額を知る方法はありますでしょうか。③組合と社長個人で賃貸借契約書を結んでいますが、これは形式的なもので、法人の借地権の取得として問題ないでしょうか。④ ③が否の場合、どのような処理になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年11月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】戸建ての不動産業をを営む個人【質  問】以前より賃貸をしている土地が隣地境界を越境していることが分かったため、境界確定の裁判を起こしているが、この裁判費用は不動産所得の経費となりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月6日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本に居住している外国人現在、翻訳業を営んでいる【質  問】日本の英会話スクールで講師をするためには大学卒の資格が必要と言われたため、通信で海外の大学(1年制)に通いたいが経費になりますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成24年に母から娘に同族非上場株式を前株数贈与しています。直筆の贈与契約書、取締役会の譲渡承認議事録が存在します。法人税の別表2の記載がこの贈与の事実を失念して相続時点で母の所有のままです。【質  問】このような場合、相続税の申告時に経緯を記載した文章と贈与契約書、取締役会議事録のコピーを添付して提出しようと考えております。このような処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達 1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条《失踪の宣告の効力》に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時【添付資料】なし
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】弁護士事務所がパートナー税理士から経費精算金を預かっています。案件毎の必要経費を預り金から差し引き、経費精算書を交付しています。経費精算書には必要経費の領収書を添付していますが、下記については領収書がありません。①コピー代(事務所コピー機のカウンター料とは関係なく白黒1枚10円、 カラー1枚30円としている)②郵送代(事務所が郵便局で購入した切手・レターパック等を利用、 購入代金と同額を精算)③ヤマト宅急便代(事務所が月毎の利用料をカード決済している、送付状には 金額の記載がないため明細書から必要経費額を確認し同額を精算)■会計処理①経費預り金/雑収入②経費預り金/通信費③経費預り金/荷造運賃【質  問】1)経費精算書に記載する①~③の支払先及び登録番号について 下記で間違いないか、ご教示ください。①弁護士事務所の個人事業主②購入した郵便局③ヤマト2)確認させていただきたいこと①について実費精算(カウンター料金での精算)とした場合、経費精算書に記載する支払先等は、コピーリース会社となるという認識でいますが間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁インボイスQ&A問93、94【添付資料】なし
2023年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】 ゴルフ場へ売却を依頼すると90万円、市中の業者の売買価額は50万円です。【質  問】この場合市中の業者の売買価額50万円を贈与の価額とすることができるでしょうか。預託金方式で額面は250万円です。2025年に返還を受けることができることになっています。しかし今まで返還の実績がなく、相場も預託金の額を下回っているので、預託金の返還は可能性が少ないと思われます。このような場合は市場の相場のみで判断して、預託金の返還は贈与の価額に含めないでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参照 タックスアンサー№4647【添付資料】なし
2023年11月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】一筆の土地を共同住宅と駐車場(住宅専用では無い)として使用しています。本年6月 土地所有者の相続が開始しました。【質  問】土地の評価単位として 住宅専用の駐車場では無いため共同住宅・駐車場は別々の評価単位だと理解しています。今回の事例の場合において 各々地積の算定は別紙の①又は②のどちらの方法を採用すべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】特に無し【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231101_1
2023年11月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】漁師、個人事業主の3名共同代表での請求書の記載及び今後の消費税申告について【質  問】3名共同代表で、確定申告の際は売上・経費を3等分してそれぞれが申告をおこなっております。売上先にインボイス番号を伝える際、こちらの要望としては、一枚の請求書に3名のインボイス番号記載するようにしたいのですが、それは、拒否され、代表者一名もしくは、2名までなら可能だ言われたようですが、この場合は、どのように対処すればよういでしょうか【参考条文・通達・URL等】無しです
2023年11月6日
相続税・贈与税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:マリ-ナ事業でヨットの販売、マリ-ナでの保管、ヨットの修理、ヨット教室を運営しています。【質  問】非上場株式の評価の業種目で事業内容を日本標準産業分類で区分すると次の通りでよろしいでしょうか。ヨットの販売は5939その他の機械器具小売業マリ-ナでの保管は8092マリーナ業ヨットの修理は8092マリーナ業ヨット教室は8249その他の教養・技能教授業どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】無し
2023年11月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先業種 太陽光発電事業・EV事業【質  問】対象企業を適格分社型分割で親子関係にすることを検討しています。適格分社型分割の要件は①金銭不交付②株式継続保有だと思いますが、分割により取得した子会社の株式を分割後直ぐに3割ほど売却する予定のスキームである場合には②の継続保有要件を満たせず、非適格分割になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十一イ、法令4の3⑥【添付資料】なし
2023年11月2日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。賃上げ促進税制の別表について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】別表六(三十一)と別表六(二十九)について確認したい【質問】賃上げ促進税制を適用する際に添付する別表ですが、下記①と②の区分で合ってますでしょうか。また、「中小企業者の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用を受ける場合に別表六(三十一)を使用して、継続雇用者給与等支給額の欄を空欄で提出しても問題ないのでしょうか。①別表六(二十九)中小企業者の給与等の支給額が増加hした場合の法人税額の特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm②別表六(三十一)給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(大企業向け賃上げ促進税制(旧:人材確保等促進税制))https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm以上です。宜しくお願い致します。
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 ・法人が個人Aに貸付金1000万円がある ・連絡もつかず、回収できないとの判断に至り債務免除による貸倒損失処理をしたい ・内容証明郵便による債務免除通知を予定 ・債務者個人Aの住所調査の中で個人Aは死亡していることが判明【質  問】①債務者の個人Aが死亡している場合に、債務免除による貸倒損失処理を目指す場合、債務免除の通知相手は誰にすべきでしょうか? 相続人が債務を承継していると考えられますので、相続人を確認のうえ全相続人に送付すべきでしょうか?②実務上、死亡している個人Aの最後の住所に内容証明郵便を送り、受け取られなかったとしても、そこまでで貸倒処理が認められるのではないかという声を聞いたことがあるのですが、それは否認リスクが高いでしょうか?③このようなケースで税務上問題なく貸倒損失処理するのによい手続の流れがございましたらアイデアいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は、本社ビルの大規模修繕工事(塗装工事)を予定しており、修繕費として処理できるかを検討中。塗装費用 約31,000,000円(見積り書の1枚目を添付)本社ビルの概要は以下の通り。・平成23年3月新築・11階建て(1階~2階が本社事務所、3階~11階が賃貸)・建築価格 358,000,000円・現時点の未償却残高 271,627,000円今回の大規模修繕工事は新築以降初めて行なうもの。会社の説明によれば、外壁のひび割れや塗装の剥がれ等が発生しており、建物の維持、保全のために行うものとのこと。【質  問】判断に当たっては、基本通達7-8-4(2)が適用できると思われますが、「前期末における取得価額」とは、今回のケースの場合、358,000,000円と考えてよいでしょうか。もしそうであれば、工事金額が10%相当額以下であるため7-8-4(2)により、修繕費として処理できると考えています。また実質基準でも、今回の工事はあくまで維持管理が目的で塗装も通常のものと考えられるので、修繕費の範疇に入ると考えています。以上の通り、全額修繕費で処理できると考えていますが、いかがでしょうか。また、税務調査に備えて、確認・準備しておくべき点などがあれば、ご教示頂けると助かります。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達7-8-4【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231027_1
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】 株式会社Xは遊休不動産(土地)を所有しており、毎年の固定資産税の負担、自社活用の見込みもないことから、購入を希望する者があれば、仮に市場相場よりも相当低額であっても売却に応じる方針です。 当該、土地の固定資産税評価額は4000万円、2022年末での推定時価を5500万円としています。(実際の市場時価は把握していません)推定時価は決算時の時価評価処理のものです。【質  問】①不動産市場において広く周知されて価格形成がなされた場合には、 そもそも低額譲渡に該当しない (例え固定資産税評価額等よりも低い価額であっても)と 考えるがどうか②相対取引の場合においても、X社としては遊休不動産の処分という 利益があることから、即座に低額譲渡とはならないと考えるがどうか?③仮に低額譲渡と認定された場合に、買主が同族会社であった場合には、 同族会社の株主に課税関係は生ずるか④そもそも、低額譲渡と認定されないためのプロセス (気を付ける点など)はないか【参考条文・通達・URL等】その他、気をつけるべき点があれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談室の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【税目】相続税、贈与税【対象顧客】個人【前提条件】・被相続人:父・相続人:長女、長男(非居住無制限納税義務者)の2名・相続財産:不動産:12,499千円預貯金:32,915千円その他の金融資産:3,000千円家庭用動産:1,000千円死亡保険金50,128千円 (※受取人の名義は長女45,104千円、長男5,024千円)合計99,542千円・分割協議の内容不動産 長男のみ預貯金 1/2その他の金融資産 1/2家庭用動産 長男のみ死亡保険金 1/2※この内容で分割した場合の各人の取得財産価額→長女:43,016千円長男:56,526千円【質問】 生命保険金は受取人固有の財産であると思いますが、今回遺産分割の対象として相続人間で話し合いが行われ前提条件のような分割が行われ、分割協議書が出来上がっています。 長女が受取人となっている生命保険金を長男と分割した場合、長女が受取人となっている保険金の2分の1相当額は長男に対して贈与があったとみなされるのではないかと懸念しています。 死亡保険金の受取人の指定が約9割長女となっている理由としては、長男が非居住者で日本に住所がないことから、受取人に指定すると手続き上の不具合が出るとの配慮からきているとのことで、被相続人も生前から兄弟で半分ずつ分割して欲しいという意思があった様です。 長男が海外居住ということもあって分割協議書の再作成には時間を要することが想定されますが、今回作成した分割協議書によって相続税の申告を進めるにあたり、税務リスクが生じますでしょうか?生じるのであれば、生命保険金は相続人固有の財産として遺産分割の対象とはせずに、その他の財産で分割協議をを勧めて分割協議書の再作成を行うことを考えております。以上よろしくお願いいたします。
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】倒産防止共済を契約している法人が解散することとしました。みなし解約ということで解散の日が解約日となるようです。この場合解約金の収益計上時期は.解散事業年度となるかもしくは.解散の日の翌日からの清算事業年度となりますか。私は.支給を受けた時点での益金ということで清算事業年度の収益計上と思いますがどうですか。【質  問】当社は.社長借入金が多額にあり.解約手当金でもって債務弁済するので.退職金を支払うことなく.期限切欠損金で清算結了するつもりです。もしこの場合解散事業年度の収益とし.退職金を未払いとして計上することは.役員退職金の過大とおもわれますが.如何でしょうか【参考条文・通達・URL等】支給を受けた時点での益金とHPにありましたが.どの規定かは.わかりませんでした。【添付資料】なし
2023年11月2日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は国内法人設計デザイン業【質  問】ご質問下記の①②の業務に対して支払う報酬は源泉徴収が必要でしょうか?①外国法人へ業務委託・日本のクライアントから受注した設計の完成予想図 のCGパースの作成・成果物の受取方法はメール・業務はメキシコにて行っている・外国法人は本社であるメキシコにのみ拠点を持ち 日本に拠点は無し・CGパースはほかに使いまわすことができない・特に当社に著作権が発生する契約は取り交わしていない②メキシコ現地の税理士への報酬・打ち合わせのタイムチャージ・打ち合わせはオンラインにて行ってますご教授いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲社は、毎月25日に、役員報酬を支払います。・代表取締役Aは、11月6日に、辞任します。【質  問】・代表取締役Aには、役員である為、定期同額給与を支給したいと考えます。・次の代表取締役Bは、新しく取締役になり、代表取締役に、就任し、役員報酬を11月25日から支払います。・代表取締役Aの役員報酬は、10月25日 又は 11月25日のいずれまで支払うのが、税務上、問題ないのでしょうか?(11月25日まで、支払うのは、少し、違和感を感じています。)【参考条文・通達・URL等】・役員報酬は日割りできない!就任・退任時はどうする?https://hupro-job.com/articles/2194
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税の申告書を提出済み、登記の際にもう一度相続人が話をされ、遺産分割を変更したいとなった。3人の共有にしていた土地を一人で相続し、その評価に見合う金銭を相続される方がほかの2人に支払う形での遺産分割にしたい。【質  問】申告期限内ですが、各自納付済みです。まずこのような申告は可能でしょうか?また納付額に変更はないと思いますが、いかがでしょうか?ご回答を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人   父法定相続人  母.兄.一般障碍者(療育手帳B1)の3名中度の知的障碍者で、遺産分割協議書に署名.実印押印ができ、分割内容も理解しています。知的障碍者の分割割合は法定相続分を超えています。【質  問】相続税申告時には療育手帳の写しを添付しますが、税務署で遺産分割協議書の有効性の確認があるのでしょうか?知的障碍者の意思確認を証明する必要書類があれば教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】同族会社である法人の非上場株式を、その法人の株主と同族関係にない従業員や役員に相対取引により譲渡をする。譲渡人:その会社の既存の株主で100%所有する個人譲受人:その会社の役員または従業員で譲渡人の同族関係者ではない個人【質  問】M&Aにより第三者に株式を譲渡する場合には、その譲渡価格は時価ということになるため、譲渡金額が高くても低くても税務上問題となることはありませんが、事業承継のためにその法人の従業員や役員に譲渡する場合には、譲受人がその法人の株主と同族関係にない場合でも、その会社の事情により、原則的評価方式よりも高く譲渡したり低く譲渡したりということはありますが、第三者への譲渡とはいえず、原則的評価方式による株価の算定は必要でありその差額は贈与税などの課税対象になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】取引相場のない株式の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2023年11月2日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・外国籍の男性A・日本に居住(2年)・Aが海外の会社(以下、B)と取引を行う。・取引の内容はBからの依頼を受け、HPの制作等の業務を実施。・当該業務は日本国内にて実施・報酬の入金にあたり特段税金等は控除されていない。【質  問】当該男性Aは居住者(非永住者)に該当することになるかと思います。海外にある法人Bとの取引で得た報酬について、日本国内で所得税はかかりますか?(確定申告が必要ですか?)【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相談者:35歳女性この度離婚することとなり、離婚後の養育費等の条件についてまとまった内容が以下の通りです。養育費として月当たり50万円を元夫より元妻へ支払う。また、元妻が年金受給者となるまでの間、元妻に対して月当たり生活費として50万円を支払う。【質  問】元夫は元妻に対する扶養義務者ではなくなり、離婚後の生活費について負担義務はないと考えております。そして、年金受給者となるまで元妻に対して生活費として先30年以上、月50万円支払うとなりますと、贈与の問題が出てこないかと懸念しております。どのように考えるべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人Aの財産は以下であり、当初は未分割で相続した。   相続財産は、現金1億円、土地(小規模宅地等の特例の対象)4000万円である2.相続人(子)は、B、C、Dである3.相続人Cは、相続人Dに対し3000万円を支払い、相続分の譲渡を受けた4.申告書上は、相続人Cは相続分2/3(1/3+1/3)から3000万円を控除した金額を   未分割で、相続人Dは代償財産として3000万円を相続した形で申告した。【質  問】上記にて未分割の申告をした後に、相続人Bは現金1億円を、相続人Cは土地(小規模宅地等の特例の対象)のみを取得する和解が成立した。本来であれば、居住用として小規模宅地等の特例が3200万円分(4000万円*80%)使えるのですが、この場合においては、1000万円分の減額しかできないのか、ご教示くださいませ。※仮に3200万円分使えるとなると、相続人Cの取得した財産が マイナス2200万円となってしまいます。 (小規模宅地等の特例を考慮した後の土地の価額800万円から、  代償財産3000万円を控除するため)【参考条文・通達・URL等】小規模宅地等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】贈与者(先代経営者)の時系列平成28年先代経営者が代表取締役を退任し、後継者が代表取締役となる。先代経営者は代表取締役時代、ずっと第2位の株主であり、先代経営者の母が筆頭株主であった。平成29年先代経営者の母が死亡し、相続により先代経営者が筆頭株主となる。令和5年現在先代経営者は会社の取締役会長にあり、筆頭株主である。「租税特別措置法施行令第四十条の八の五」における総株主等議決権数の百分の五十を超える要件は過去現在ずっと満たしている。【質  問】1.先代経営者の母がずっと認知症を患っており、議決権を行使できない状態である場合、筆頭議決権者は誰とみるのが適当であるか?2.先代経営者は代表取締役退任後、非常勤役員として職務執行していたが、今後代表取締役会長として代表権を有して職務に従事することで、「租税特別措置法施行令第四十条の八の五1ロ」にある「代表権を有していた期間内のいずれかの時において筆頭議決権者である」との要件を満たすことは可能と考えるか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法施行令第四十条の八の五1ロ
2023年11月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】【評価対象地(3859)状況】○対象地状況は、別添資料のとおり。○評価倍率地域(非線引区域、用途地域外)○登記上地目(田:倍率表上、周比準)○現況地目(固定資産評価上は、宅地)○雑種地の倍率は定められていない。【利用状況】○評価対象地を複数の地権者が所有する土地とともにコンビニへ賃貸し、 コンビニ所有の建物が建設され、建物敷地以外はアスファルトが敷設された来客用駐車場となっている。(アスファルトもコンビニが敷設)○建物図面によると評価対象地以外の土地上に建物が建設され、評価対象地は駐車場として利用されている。【賃貸契約内容】○契約書表題には、「土地賃貸借契約書(駐車場)と記載されている。○賃貸人と賃借人との間で、自動車駐車場に関する土地賃貸借契約を締結するとある。また、来店客の便宜を図るため店舗営業と不可分一体の駐車場として賃貸借するとある。○契約期間30年(H15年に契約)○R5年末に途中解約予定○権利金等の支払条項なし○賃借人は賃借権の設定を行うことができ、また、双方が協力して借地権の無償返還届を提出するものとするとある。(実際には賃借権の設定なし、無償返還届出提出有無は不明。)【その他】○R5年5月に相続発生○3858-1も一部駐車場【質  問】1.評価対象地は、契約書上、無償返還云々と記載され、また、固定資産評価上、  宅地となっていますが、契約内容からすると駐車場用地の賃貸であり、  借地権の及ぶ範囲外であるため、宅地ではなく雑種地として評価しても良いでしょうか。2.上記、雑種地として評価する際、倍率地域のため、固定資産評価額に倍率(宅地)を  乗じるのではなく、前面道路の固定資産路線価(あるいは宅地の近傍類似価額)に基づき  不整形地補正率等を用いて自用地としての評価額から賃借権(アスファルト敷)を  控除して評価することとして良いでしょうか。3.賃借権控除に関しては、賃借権の設定や権利金の支払いもなく、  堅固な構築物もないことから地上権に準ずる賃借権以外の賃借権と考えますが、  賃借権の残存期間は本年末解約ですので、0年として計算するのか、  相続日~契約日以降30年後までの日として計算するのか、あるいはそれら以外として考えるのでしょうか。4.また、評価単位は3859、3860-1、3857-3、3858-1の一部が  駐車場として一体利用されていますが、それぞれ所有者(権利者)が異なるため、  評価対象地(3859)のみの単独の無道路地として無道路地の価額も控除して評価しても良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】※財産評価通達7-2、82、87【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231010_1.png
2023年11月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】リース資産 ソフトウエアリース期間 3年ファイナンスリース取引に該当譲渡条件付き、割安購入選択権付き、専属使用資産のリース取引などには該当しません。【質  問】リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引に該当し、所有権移転リースに該当するか否かが問題となっています。法定耐用年数5年×70%=3.5年(端数切捨て)→3年とし、リース期間(3年)がリース資産の法定耐用年数の70%(3年)を下回らないため所有権移転外ファイナンスリースとなると考えます。しかし、ファイナンス会社からソフトウエアは上記70%の判定方法は利用できない。リース期間3年は法定耐用年数5年と比して相当短いリース取引に該当し、所有権移転リースに該当すると言われています。【質問】1.所有権移転リース取引に該当するか否かご教示下さい。2.ソフトウエアは70%判定を利用できないのでしょうかご教示ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達7-6の2-7
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】当事務所との顧問契約前に業績が芳しくなかったため、減価償却を行っていない資産があります。当該資産は既に耐用年数を経過しています。この場合、既に耐用年数を経過していることから、備忘価額1円を残して、会計上、税務上ともに費用・損金として処理することを予定していますが、税務上、問題がなかったかをご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】毎期、外貨定期預金を円転することなく、同一金融機関、同一条件、同一商品で1年更新しております。【質  問】この外貨定期預金の自動更新時において、為替換算を行い為替差損益を益金又は損金に算入することは問題ないでしょうか。法人税法第61条の8第1項は、外貨建取引の円換算額をその外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額とする旨を定めたものであり、別段の定めとして益金損金算入規定がないことから、円換算の要否については、法人税法第22条で判断するものと思われます。この法人税法第22条の解釈について法人税法においては、個別具体的に自動更新に関するものはないですが、所得税法においては、同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、外貨建取引に該当せず、為替差損益の認識が不要とされています。ただ、所得税法の考え方であり、法人税法に対して同様の考え方でいいか疑念があります。法人税法に関する質疑応答事例「輸入貿易手形借入金の期限延長」によると、借入れが継続しているものとして換算差損益の計上は必要ない旨の回答で、その理由として「同額、同一条件によるものについては、手形の差換えによる期限の延長があったにすぎないものとして取り扱うことが相当と考えられ」ることが挙げられ、考え方は、所得税法の考え方と同様と考えられます。以上より、所得税法と同様の考え方で判断できるものと類推し、自動更新時の換算は不要とし益金損金算入は否認されると判断もできそうです。しかし、法人税法第22条第4項に「別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算」とあるため、会計処理基準で自動更新時にも円換算を行うものとされている場合は換算も認められるのかと考えております。【参考条文・通達・URL等】所得税法57条の3第1項所得税法施行令167条の6第2項法人税法第22条第2項法人税法第22条第4項法人税法第61条の8第1項法人税法第61条の9第1項https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/10/01.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1. 顧問先A社(6月決算)が試験研究費として100百万円を支出 ※試験研究費の税額控除の適用対象となる試験研究費として捉えて頂きたく。2. 上記1.の試験研究は、  2024/5末(遅くとも2024/6決算前)には終了し成果物として報告書完成予定3. 上記1.の試験研究について国等より最大20百万円の助成金が出る予定だが、 上記2.の試験研究報告書の審査後に金額が確定するものであり、 具体的には2024/7/1以降となる予定(どんなに早くとも2024/6末決算には間に合わないことは確実) ※当該助成金は、租税特別措置法第42条の4第19項1項の  「…他の者から支払を受ける金額」として捉えて頂きたく。4. 会計上の処理は以下のとおり予定・試験研究費: 2024/6期中に支出する全額(100百万円)を費用計上・助成金: 2024/7/1以降に確定し入金される全額(最大20百万円)を収益計上※金額は仮定の数字に置き換えています。【質  問】上記前提に基づいて会計処理した場合、税務上の処理、特に試験研究費の税額控除を適用するタイミングはどのように考えるべきでしょうか?現時点では以下のようなCaseを考えていますが、それぞれについてご意見賜りたく存じます。Case12024/6期末時点で助成金が未確定で、税務申告書提出時点でも未確定のままであれば、100百万円をもって2024/6期税務申告で税額控除を算定するしかないのでしょうか?この場合、助成金が確定・入金される2025/6期において何か特別な対応が必要になったりしないでしょうか?Case22024/6期末時点では未確定だが、税務申告書提出前までに助成金が(例えば)20百万円と確定している場合には、80百万円(=100百万円-20百万円)を2024/6期税務申告で税額控除を算定すべきでしょうか?この場合、20百万円を申告書上加算(留保)すべきでしょうか?Case32024/6期税務申告期限以降に助成金の額が(例えば)20百万円と確定・入金したならば、80百万円(=100百万円-20百万円)をもって2025/6期税務申告で税額控除を算定することもできるのでしょうか?この場合、前提として2024/6期において100百万円の試験研究費を加算(留保)し、2025/6期で当該100百万円を減算(認容)すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第42条の4第19項第1号
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.残土処理、採石、採土等販売業を営む法人A2.1の業務を遂行するにあたり、道路や路面を損傷しないように、鉄板を敷く必要がある3.この度、1枚15万円する鉄板を50~100枚購入する予定である。【質  問】鉄板は1枚では機能せず、複数枚敷いて機能を発しますが、その反面、1枚単位で他社に貸し出したり、売ったりもできます。このようなケースは、「1枚15万」で少額減価償却資産(合計300万円まで)で処理できるのか、それとも購入単位の「15万×50枚=750万」で資産計上(器具備品)になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の4、53、67の5、
2023年10月31日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】事案①不動産業を営む法人②土地建物を合計で25,000,000円(特に土地建物を区分した書類はなし)で 裁判所の入札による強制競売にて2023年に購入③土地は宅地で2筆で550㎡台形の斜めの部分が道に面している不整形地です。④土地情報ライブラリーでの近隣の取引事例では事例の価格の80%に満たない価格⑤建物は1997年築で木造平屋建て120㎡ 居宅⑥建物には現在居住している人がいるものの立退き後に、 取壊して販売用不動産として分譲する予定です。【質  問】(1)法人税居住者が立退き次第に建物を取壊し予定で分譲地として販売する棚卸資産のため、購入価額を土地と建物に区分しないで25,000,000円全額を土地のみの取得価額としても問題はないでしょうか。(取壊しの問題も棚卸資産のため法人税基本通達7-3-6は該当しない)なお、これから支出する取壊し費用、立退料は当該販売用土地の取得価額に算入する予定です。(2)消費税①取壊し予定の棚卸資産である建物を固定資産税評価額によって区分して、当該建物の取得価額が税抜1,000万円未満となる場合に、当該建物の取得価額について仕入税額控除の対象になりますでしょうか。(個別対応ですと仕入税額控除できませんが、 一括比例ですと仕入税額控除できると考えております。)②取壊し予定の棚卸資産の建物を固定資産税評価額によって区分して、建物の取得価額が税抜1,000万円以上となる場合に、住宅の貸付けの用に供しないことは取得時には確実ではない(取壊し予定であるものの立退きが長引いた場合、立退きするまでの間、 当事業年度を超えて賃貸することなるかもしれません。)のですが、居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除制限の対象となりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法令32?一、法人税法基本通達7-3-6消費税法12条の4、消費税法基本通達11-7-1、11-7-2
2023年10月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】<1> 関与先は地元の商工会議所。会議所の事務局が、今回の「○○企業展示会」の開催委員会の事務局も兼ねており、会議所の顧問税理士である当事務所に相談がありました。.<2>当会議所としては、貸会議室事業などもありインボイス事業者登録しているが、任意団体である「○○開催委員会」は申告計算事務や納税負担を考慮し、インボイス事業者登録しないこととされました。【質  問】(1)インボイス事業者登録をしていない任意団体(事業者)が、おそらく消費税本則申告者であろう協賛者(地元の信用金庫など)に送付する案内文として、添付ファイルのような文案を考えてみましたが、何か問題となるような点があれば、指摘していただけたらと思います。【参考条文・通達・URL等】◇国税庁、インターハイ協賛金の税務上の取扱いを公表  https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/post_406【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231026_1.jpg
2023年10月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】債務超過の法人が、疑似DESで債務超過の状態を解消したいと考えています。現在は、株価5万円で200株発行済み資本金1千万円純資産が△970万円という状況です。金融サービス系ですが、ほぼ売上が生じていない状況です。【質  問】代表者が1000万円増資し、資本金2000万円とする。その後、増加した現金で代表者からの借入金を支払い債務超過を脱却する。DESでなく、疑似DESで行いたいという意向があります。疑似DESは資本取引であり、課税は生じないという認識です。株式評価がマイナスですが、株価1円で1千株の出資とする場合と、株価5万円(設立時の発行価格と同額)で200株の出資とした場合に税務上の相違は生じるでしょうか。また出資後、代表者からの借入金を返済した場合、疑似DESではなくDESとみなされるリスクはあるでしょうか。受贈益課税となるリスクを気にしています。【参考条文・通達・URL等】法人税施行令8条1項【添付資料】なし
2023年10月31日
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