[soudan 07430] 便宜上、別の相続人が相続し売却した不動産の譲渡所得
2024年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和5年に父に相続が発生、相続人は母と子
・父と母が居住していた不動産には、
 父の相続発生後も母が一人で居住していたが、
 母が高齢で一人暮らしになることから、
 老人ホームへ入居し不動産は売却することとなった。
・不動産(土地建物)は100%父の名義で、
 遺産分割の結果、便宜上子の名義に相続登記をし、
 高齢の母に代わって売却を行ったうえで、
 売却資金はその全額を母が取得することとした。
・遺産分割協議書上は「相続財産のうち、
 下記の不動産は(子)が相続する。(子)は相続後、
 その売却価格のすべてを(母)の銀行口座に振込する。」と記載されており、
 分割協議書に基づいて子名義に不動産の相続登記を行った。
・令和6年中に子は不動産を売却し、
 売却資金から諸費用を控除した額を母に振込により送金した。

上記において、譲渡所得の帰属は母となるか、子となるか?
また譲渡所得が母に帰属すると考えた際に、
居住用財産の3000万円控除は使えるか?

【質  問】

①換価分割において取得者のうち一人を代表者として
 便宜上の財産取得者とし、換価したうえで配分する方式
 (例えばAとBが売却資金を半分ずつ取得する場合において、
 便宜上Aの単独取得として売却したうえで資金を配分する)においては、
 譲渡所得の帰属も最終的な売却資金の取得割合に応じて
 計算するのが一般的かと思われます。

本件において、
子はまったく売却資金を取得しないこととなりますが、
この場合も上記と同様の考え方で、最終的に収益を享受するのは
母である以上、母の譲渡所得として計算することになると
理解しておりますが、よろしいでしょうか?

②上記母の譲渡所得として計算するものとした場合において、
 居住用財産の3000万円控除を適用するにあたっては、
 当該不動産に母が所有者として居住していたことが
 前提になると理解しております。

上記の通り母は登記上の所有者となっていませんが、
実態として母は不動産を取得したうえで
売却したもの考えられるため、
相続発生後母は所有者として居住していたこととなり、
3000万円控除の適用対象になると考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法12条(実質所得者課税の原則)
最高裁三小平成元年3月28日判決・税資169号1260頁
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-156.html



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