税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・8月決算の株式会社
・給与は月末締め翌月15日払い
・9月に臨時株主総会を開催し、9月分から役員報酬を下げた(60万→20万)
・11月22日に定時株主総会開催、役員報酬の月額20万円をあらためて追認決議
【質 問】
質問1
「給与改定前の最後の支給時期の翌日(=令和6年11月16日)」から
「その事業年度の終了の日(=令和7年8月31日)まで同額」は充たしていますが
「その事業年度の開始の日(=令和6年9月1日)」から
「給与改定後の最初の支給時期の前日(=令和6年12月14日)」は
支給額で9月が60万円(=前期の8月分)、10月と11月が20万円となります。
この状況では定期同額給与の要件を充たさないことになりますか?
質問2
もし臨時株主総会は開催せず、11月22日の定時株主総会で
11月分の役員報酬から60万円→80万円に増額し、
12月から80万円で支給した場合は定期同額給与となりますか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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