[soudan 07487] 委託販売契約に該当して、委託者側が受け取った金額を売上金額として消費税の計算ができるか
2024年12月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

(前提条件)
・A社は物販の製造、販売(注文は販売サイトの予約のみ)、その物販広告活動をしています。


・A社はB社に製造(原材料の仕入、原材料の製造工場への郵送手続、製造工場との連絡等)、販売(販売サイトの運営、
 代金受け取り、商品発送、カスタマーサポート業務等)をお願いしています。


・販売サイトの運営は、B社の名前で行っています。


・お金の動きはB社が仕入等の経費の支払いを行い、販売代金の入金もB社に入ります。

 B社は実際に残った金額(利益)のうち、A社の取り分を送金します。A社のお金の動きはB社からA社に利益の分配額が入金されるのみです。


・消費税の軽減税率が適用される商品は取り扱っていません。

【質  問】

(質問)
・A社とB社の関係は委託販売契約に該当し、消費税法基本通達10-1-12の(1)のいわゆる例外処理で
 手数料相当金額を課税資産の譲渡等の金額とすることはできないでしょうか。


・国税庁のホームぺージ「「売買の委託」に関する契約であることの要件」を確認しますとB社が「問屋営業者」に該当する場合は、

 A社とB社の関係は売買の委託(委任)に該当します。


・問屋営業者は「自己の名をもって他人のために物品の販売
 又は買入れをなすことを業とする」(商法第五百五十一条)と記載がありますが、

 販売サイトは上記通り、B社の名前で行っていますので「自己の名をもって」の要件に該当すると考えています。


・また商法第五百五十二条では「相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。」とあります。実際にB社は販売活動を行い、
 カスタマー業務をしていますので、B社は権利(代金請求権など)、義務(返品対応など)を負っていると考えます。


・上記の内容をもって、B社は「問屋営業者」に該当して、
 A社とB社の契約は委託関係に委託販売契約に該当すると考えます。


・先生のご見解を頂けたら幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

(参考資料)
(委託販売等に係る手数料)10-1-12 委託販売その他業務代行等
(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)


(1) 委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した

又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、

当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。


(2) 委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。
 なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている場合の委託販売等に係る受託者については、
委託された商品の譲渡等に伴い収受した又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えないものとする。


(注)1 委託販売等において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、

当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。


   2 委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、

委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、
(1)及び(2)なお書による取扱いの適用はない。

「売買の委託」に関する契約であることの要件
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/04.htm

商法
(定義)
第五百五十一条 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。(問屋の権利義務)


第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。



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