税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
複数の外国法人からアフィリエイト収入がある内国法人
【質 問】
①アフィリエイト収入は契約相手が外国法人であれば、
電気通信利用役務の提供に該当し、消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか?
②例えばGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)から
得られるアフィリエイト収入は、電気通信利用役務の提供に該当し、
消費税が対象外になるという認識で問題ないでしょうか?
③参考条文の欄に記載させていただきましたTKC税務研究所の税務Q&Aの内容は正確な内容という認識でよろしいでしょうか。
基本的なことで大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・Googleアドセンスの収入は課税対象?それとも不課税
https://www.zeiri4.com/c_5/q_134312/
・TKC税務研究所
【件名】
アフィリエイト収入に係る課税関係
【質問】
個人Aは、アフィリエイト収入で生計を立てています。
一昨年のアフィリエイト収入は、国外に本店を置く企業から300万円、
国内の企業から900万円の合計1,200万円です。
この場合、個人Aの本年は消費税の納税義務者となるのでしょうか。
【回答】
1 アフィリエイトの仕組み
ネット広告の課金方式の一つとして、アフィリエイトというものがあります。
Webページ、メールマガジン等でそのページやメール文中に表示されている広告が、アフィリエイトの広告です。
Webページのオーナーやメールマガジンの送り主等でアフィリエイトによる収入を得ようとする人(アフィリエイター)が、
自分のWebサイト等へ広告主のサイトへのリンクを貼り、Webサイト等の閲覧者がそのリンクを経由して広告主のWebサイトで商品を購入し、
あるいは、広告主のWebサイトで会員登録をすると、広告主からアフィリエイターに対して一定の料率に従って報酬が支払われます。
2 アフィリエイトに係る内外判定
事業者が国内において資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。
しかし、資産の譲渡等が国外で行われる場合には、消費税の課税対象外となります。
事業者が行うアフィリエイト広告用に電気通信回線を利用して
アフィリエイターのWebサイト等の閲覧者を広告主のWebサイトに誘導して広告主の求める結果を達成させるという役務の提供は、
電気通信利用役務の提供に該当すると認められます。
したがって、それが国内取引、国外取引のいずれに該当するかの判定は、
その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地に基づいて行うこととなります。
すなわち、その役務の提供を受ける者の住所地又は本店所在地が国内にあれば国内取引として消費税が課税され、
国外にあれば課税の対象外となります。
3 アフィリエイト収入と消費税の納税義務
アフィリエイト収入を得る個人が消費税法上の事業者に該当するかどうかは、
そのアフィリエイト収入に係る役務の提供の規模にかかわらず、
当該役務の提供が反復、継続かつ独立して行われるものであれば十分とされています。
お尋ねの場合の個人Aは、開設している自己のWebサイト等で
広告主に対してアフィリエイトに係る役務の提供を行い、
過去数年にわたって収入を得ていることから、当該役務の提供は反復、継続かつ独立して行われているものと認められます。
したがって、個人Aは、事業者に該当するものと認められます。
しかし、お尋ねの場合、個人事業者Aが、広告主である国外事業者から得たアフィリエイト収入については、
その広告主である国外事業者の本店所在地により内外判定が行われますから、国外取引として消費税の課税の対象外となります。
そうしますと、お尋ねの場合、個人事業者Aの基準期間における課税売上高は900万円となりますから、
本年は消費税の納税義務者になることはありません。
【関連情報】
《法令等》
消費税法2条1項8の3
消費税法4条1項
消費税法4条3項3号
消費税法9条1項
消費税法基本通達5-1-1
消費税法基本通達5-8-3
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!