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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・調剤・OTC・化粧品販売を業とする内国法人A ・内国法人Aは陳列コンテストや売上成績が良かった場合、  仕入先から報奨金として商品券を受領することがある。 ・当該商品券について、店長が商品券の額面と同額の  現金と交換して両替することがある  (例:2,000円の商品券を2,000円の現金と交換)。 ・また、チケットショップで額面より低い金額で交換することがある  (例:2,000円の商品券を1,800円の現金と交換)。 【質  問】 上記を前提として、下記3点ご教示ください。 ①仕入先から報奨金として受け取った商品券は  課税売上10%として認識すべきでしょうか。  あるいは商品券の受領のため、  消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。 ②店長がその商品券と同額の現金とを両替した場合、  物品切手等の譲渡に該当し、非課税売上として  取り扱うべきでしょうか。  もしくは消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。 ③チケットショップで額面より低い金額で商品券を交換した場合、  こちらも物品切手の譲渡に該当し、非課税売上として  取り扱うという認識でよろしいでしょうか。  また、受領した対価部分である1,800円が  非課税売上となる認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・タックスアンサーNo.6201非課税となる取引 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm ・法令解釈通達 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当社(以下A社とします)は飲食業です。・この度、飲食業以外の他業種(美肌クリニック)に進出・しかしA社としては美肌クリニック業は全くの素人であるため、 開店場所選定もドクター、従業員雇用もやったことがない・A社(のような素人)と美肌クリニック業を取り持つ コンサル会社(以下B社とします)があり、 開業準備としてA社はB社に1,000万円支払った・クリニックが軌道に乗って利益が出れば、 A社は利益を受けられるというスキーム・B社はA社のような資金提供者を数社集め、 開業場所の選定から従業員雇用、内装工事の手配、 開業に関するレクチャーなどを行う。 これがコンサル費としてA社に請求した1,000万円の内容・B社からA社に請求したコンサル費1,000万円の業務はすべて完了したが、 クリニック自体の開業はA社の今期(決算日10/31)には間に合わず、来期以降になる【質  問】①A社がB社に支払ったクリニックの開業準備の コンサル費1,000万円は繰延資産の開業費に該当しますか。 もちろんA社は飲食業として20年以上営業を行っています。②開業費に該当しない場合、法人税法施行令第14条1項6号ホの 「自己が便益を受けるために支出する費用」に該当しますか。③①の開業費に該当した場合、クリニックはまだ開業前だが 支出事業年度である今期に全額償却して問題ないでしょうか。④②の法人税法施行令第14条1項6号ホの繰延資産に該当した場合、 クリニックはまだ開業前だが支出事業年度である 今期から償却開始して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第24号法人税法第32条法人税法施行令第14条1項TAINS法人税 相談事例 法人事例001925TAINS法人税 相談事例 法人事例001972
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】  他の事務所から引き継いだ無償返還の届出書がございます。 内容の前段部分で、「土地所有者 A は、 借地権の設定等 OR 使用貸借契約 により下記の土地を 令和3年1月1日から甲社にさせることにしました~」 というくだりがございます。使用貸借契約に〇がしておりました。  借地権の設定等 か 使用貸借契約次第で、 それぞれメリット、デメリットがあろうかと存じあげます。 弊所で検討した結果、使用貸借契約でなく、借地権の設定等のほうが 相続税も見据えた上でメリットがあるのではと考えております。  自分なりに調べたのですが、もし以前提出した届出書を 取り下げ等した場合、その時点で権利金の認定課税が行われる 可能性があるのではと危惧しております。 【質  問】 1.取り下げ ⇒ 新規届出 の場合   取り下げした時点で、権利金の認定課税の可能性はございますでしょうか。 2.もし取り下げが難しい場合、「借地権の設定等」に   修正する方法はございますでしょうか。 3.あまり深く考えず、文書を付けて、差し替え依頼というかたちで、   新たな届出書を提出すれば良いでしょうか。  ご教示頂ければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://profession-net.com/professionjournal/property-article-98/#:~:text=Q.%20%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E7%94%B2%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月決算法人一括償却資産の償却は決算調整で行っている。令和3年6月決算期の発生(取得価額120,000円)について・令和3年6月 40,000円 損金計上・令和4年6月 40,000円 損金計上・令和5年6月 損金計上無し【質  問】令和6年6月決算で残っている40,000円の簿価について1.令和6年6月期も損金計上せずに決算を確定させたが、今後残40,000円を損金算入することは可能でしょうか。2.損金算入ができない場合、別表調整(加算、流出)の処理でよろしいでしょうか。3.別表十六(八)には過年度分として五列欄がありますが、これは五年分まで記載できるということでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第133条の2
2024年10月11日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・12月決算 ・R2年12月期に計上した見込売上が案件消滅により3年中には取消されていた ・法基通2-2-16により法人税はR3年の損金として更正の請求を検討 ・消基通14-1-11により消費税はR2年の売上取消で更正の請求を検討 ・R2年の課税売上を取消せればR4年の消費税納税義務がなくなる 【質  問】 ・法人税と消費税で更正の請求を行う年度が違ってもよいのでしょうか? ・R4年の消費税納税義務がなくなれば、R4年も更正の請求が可能ですよね? 【参考条文・通達・URL等】 法基通2-2-16 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_03.htm 消基通14-1-11 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/14/01/02.htm
2024年10月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人 令和6年8月4日死亡 所得:①給与 ②年金 ③譲渡所得 【質  問】 準確定申告を行う為、健康保険組合から届いた 「令和6年保険料納入証明書」を確認いたしました。 証明書に記載されている金額のうち控除できる金額はいくらになるのか、 ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。 ・納入年月日 令和6年3月29日/健康保険料25万/入金 ・納入年月日 令和6年9月5日/健康保険料△19万/還付 3/29は死亡日前 9/5死亡後に還付されております。 この場合準確定申告において社会保険料控除に入れるべき金額は ①25万でしょうか? それとも ②25万-19万=6万でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします 【参考条文・通達・URL等】 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/quasi/
2024年10月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・社内の営業だけ(全社員では無い)でボーリング大会をしたい【質  問】・給与課税にならない福利厚生費で補填する場合、金額などの条件【参考条文・通達・URL等】措置通61の4(1)-10
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 20トン未満(19トン)の船舶を賃貸 【質  問】 20トン未満の船舶の賃貸ですので、不動産業に該当しないと思っております。 この場合の事業区分を教えて下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業で、令和4年度までホストで確定申告をしていました。令和5年度は、無職のため確定申告等していません。令和6年度の7月1日に宅配の個人事業を始めました。令和4年度までホストをしていたときの「個人事業の廃業届出書」は提出していません。インボイス登録はしていませんが、この度インボイス登録をしたいと考えています【質  問】本人としては、宅配の個人事業を新たに始めた思っているのですが、一方で令和4年度までホストをしていたときの「個人事業の廃業届出書」は提出していない事実があります。下記のうち、どちらになるのでしょうか。・新設法人等の登録時期の特例 (令和6年12月31日までに申請書を提出すれば、 令和6年1月1日からインボイスか登録される)又は、・申請書を提出すると、登録希望日は15日以後になる。よろしくお願いします。
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.インボイス登録事業者から土地・建物を購入2.土地・建物の購入金額の他に固定資産税精算金の支払を行っている3.固定資産税精算金については計算書や領収書はあるが、   これらには消費税率や消費税額の記載はない4.建物購入金額についてはインボイスの記載要件は満たしている【質  問】未経過固定資産税を買主が負担した場合、これは固定資産税の支払ではなく、土地・建物の譲渡対価の一部と考え、経理処理上それぞれの取得価額に算入を行います。インボイス施行前は建物に対する未経過固定資産税の支払については建物本体価格と同様に課税対象であり仕入税額控除をしていましたが、インボイス施行後の現在では、上記前提3にあるように固定資産税の精算書にはインボイスの記載要件を満たしていない場合は経過措置の80%控除しか受けることは出来ないのでしょうか?100%控除を受けるためには売主に対して未経過固定資産税の精算書や領収書に土地分・建物分とに金額を分けて、建物分に税率や消費税額を記載してもらうように工夫してもらう必要があるのでしょうかご教授いただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】基通10-1-6
2024年10月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】:法人【前提条件】① 資本金300万円、衣類卸売の会社です。平成28年8月期に課税売上高が1,000万円を超えたため平成30年8月期適用の「消費税課税事業者届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出。以来、課税売上高が1,000万円を下まわることがあり免税の期間もあったが「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」及び「消費税課税事業者選択届出書」は提出しておりません。②令和3年8月期に課税売上高が1,000万円を超えたため令和5年8月期適用の「消費税課税事業者届出書」提出しており、令和5年8月期は簡易課税適用の消費税課税事業者。③令和5年8月期 令和5年8月24日に事業所用マンション1室を購入(建物3,500万円、土地1,000万円)。簡易課税適用のためマンション購入の影響が無い、課税売上高に基づく簡易課税の消費税の申告済み。④令和5年10月1日から適用の適格請求書発行事業者登録済み。【上記の前提で】⑤ 令和7年8月期に令和5年8月24日に購入したマンション1室を売却予定で、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出する予定もありません。【質  問】① 令和6年8月期、令和7年8月期とも基準期間の課税売上高が5,000万円内の予定ですので、高額特定資産、調整対象固定資産の影響を受けずに簡易課税適用消費税の申告をできると考えておりますが、正しいでしょうか。② 令和7年8月期にマンションを売却した場合、建物の売却額は第4種事業に該当すると思いますが、正しいでしょうか。③ 会社は不動産業を始めたいと考えており、令和7年8月期中に不動産業を開始した後にマンションを売却した場合、建物の売却額は売却先により事業区分が変わるのでしょうか。上記ご教授頂きます様、宜しくお願い致します。
2024年10月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人で所有しているオフィスのトイレのリフォーム工事を行いました。 リフォーム費用は、約75万円 【質  問】 トイレのリフォーム工事における 資本的支出と修繕費の判定方法について、 以下の点をご教示いただきたく存じます。 ・トイレのリフォーム工事は、建物全体の価値向上に  寄与する要素と考えるべきでしょうか? ・現代風のデザインに変更するための費用について、  どのように判定すべきでしょうか? ・添付資料に基づくリフォーム工事における  資本的支出と修繕費の判定方法について、  ご教示いただけますでしょうか? ・添付資料のようなリフォーム工事の資本的支出と  修繕費の判定についてどのようにすればよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241007_1.png
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】初めて決算申告を組む法人(8月決算)です。令和4年8月期 課税売上高8,441,303    申告なし令和5年8月期 課税売上高10,861,530円 申告なし適格請求書発行事業者の登録 令和5年10月1日簡易課税を申請しており、過去消費税申告の際は簡易課税を適用。【質  問】① 令和6年8月の消費税申告は令和4年8月期の課税売上高が1,000万円未満のため、令和5年9月は免税処理、令和5年10月から令和6年8月まで2割特例で計算という認識でよろしいでしょうか?② 令和7年8月の消費税申告は令和5年8月期の課税売上高が1,000万円以上のため、2割特例は使えず簡易課税で届け出た割合で計算するという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則51の2①②
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】譲渡対象: 土地と建物を一括で譲渡します。譲渡価格: 税抜価額4億円、これに消費税を加算して譲渡対価を設定します。土地評価額: 134,110,332円建物評価額: 73,986,405円【質  問】税込譲渡対価を計算する際、以下の2つの方法についてどちらが合理的であるかについて意見が分かれており、顧客への回答を準備する上で困惑しています。どちらの方法が税法に基づいて適切であるか、専門的な意見をいただきたいです。1)按分後に建物の消費税を加算する方法税抜4億円を土地と建物の評価額で按分し、建物の部分にだけ消費税を加算する方法です。これによると、土地と建物の譲渡対価の合計額に対して、土地と建物の評価割合が異なってきます。評価額には消費税が考慮されていないと考えるとこの方法が合理的であると考えられるのかと思います。2)税込価額を土地と建物に按分する方法複雑な計算になりますが、最終的な土地と建物の譲渡対価が、評価額割合と一致する方法です。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達10-1-5
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 太陽光発電は固定価格買取制度(FIT制度)が終了する 10年前から設備の廃棄に備え、毎月の売電収入から一定額が差し引かれ、 外部で自動的に積み立てていくことになっています。 例:売電収入300,000円 解体等積立金10,000円 差額290,000円が口座へ入金となる。 【質  問】 この徴収される解体等積立金ですが、 積立金として資産計上する必要はありますでしょうか? 修繕費として徴収された月に損金に計上する方法をとることはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20211119.html https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/12.htm
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.法人が土地及びその土地に含まれる鉱泉地の温泉権を取得2.売買契約書における本物件の取得価額は一括で記載されている(3,600万円)【質  問】①価額の全てを土地として資産計上すべきか②温泉権の価額を設定及び償却する必要があるか③②の場合、その価額をどのように設定すれば良いか④参考条文・通達【参考①】→【参考①】によると土地と温泉権を別計上する必要があると捉えられます。その場合、「当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額」の設定において、実態に即した方法が具体的にあればご教示願いたいです。⑤参考条文・通達【参考②】→「温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く」とあるため、そもそも温泉権の償却の必要はないと考えて良いか?【参考条文・通達・URL等】【参考①】「所得税基本通達 49-9 温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額」温泉を利用する権利を取得するために、温泉をゆう出する土地を取得した場合における当該温泉を利用する権利の取得価額は、当該土地の取得に要した金額から当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額に比準して計算した当該土地の価額を控除した金額とする。【参考2】「所得税基本通達 49-26 温泉利用権の償却費の計算」温泉を利用する権利(温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く。)でその温泉の利用につき定められた契約期間が水利権の耐用年数より短いもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、当該契約期間を耐用年数として償却費を計算するものとする。
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】◇平成10年の会社設立時より、社長の父は平取締役で、2人取締役制です。◇設立時から10年間は私が関与しておらず、決算書の保存もないため、 詳細な役員報酬は不明なのですが、社長より 「父への役員報酬は無しの期間もあった」と聞いております。◇本年R6年の社長父への役員報酬は、月額8万円で妥当と判断しております。 本年R6年、役員退任を予定しています。【質  問】(1)仮に、会社設立時(平成10年)から10年間無報酬だったとして、 功績倍率法における、 「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の在任年数期間に含めて しまっていいものでしょうか?
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ①建設業の法人 ②社長個人のカードで工具等や消耗品等やガソリンを良く購入する(月に約50万円程度)。 ③カード利用時のレシートを提出しているものは全て法人の経費であるとの事。  全てを法人の経費としているのではなく、あくまでもカード利用時の明細に何を購入したのか記載のあるもののみを経費としています。 ④カード利用時のレシートだけでなくカード利用明細もセットで提出してくる(個人のカード明細) ⑤個人カード利用分の内、法人の経費であると主張する部分の金額を法人より現金で月ごとに返金してもらっている。 ⑥明らかに法人の経費でない物はカード利用のレシートの提出はなし。 【質  問】 ①上記の様に、法人の経費を社長個人のカードで購入した場合、  法人の経費として認められるのでしょうか?  毎月の利用金額が大きいのでどうかと思っています。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm#:~:text=%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB
2024年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】Aグループ ・本人  40% ・子A 20% ・子B 20%Bグループ ・離婚した配偶者 3% 役員ではない ・子A 20% ・子B 20%【質  問】前提の場合には、離婚した配偶者は配当還元での評価でよろしいのでしょうか。
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 消費税免税事業者がインボイス制度の開始ともに令和5年10月1日より 課税事業者となるとともに、簡易課税を適用しております。 【所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則 第51条の2第6項の規定又は消費税法施行令等の一部を改正する政令 (平成30年政令第135号)附則第18条の規定により消費税法第37条第1項に 規定する簡易課税制度の適用を受けたいので、届出します。】 のチェック欄にはチェックを入れております。 【質  問】 令和6年より基準期間の課税売上高が1千万円超と なっております(過去今後ともに課税売上高は5000万円以下)。 2年間の簡易課税継続要件により、最短で一般課税を適用することができるのは、 令和8年度からという理解で間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲社は、事業譲渡により乙社の事業を引き継いだ・譲渡対象資産は、売掛金、棚卸資産、建物他減価償却資産【質  問】甲社の建物他減価償却資産の取得価額の算定についてお尋ねします。個々の減価償却資産の売買金額が明らかでなく一括して契約しているため、譲渡代金を各減価償却資産の簿価で按分して振り分ける方法でよいのでしょうか?不動産鑑定は入っていないため、時価評価額が不明です。ご教示くださいますようお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令54条
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業を営む法人・9月決算・2021年10月~2022年9月に1棟マンションを取得・2023年10月~2024年9月(当期)がちょうど3年次に該当する・1棟マンションは取得時において居住用賃貸建物として消費税額を全額控除対象外としている・3年間の賃料を集計すると、建物に付属する(ビルトイン)の駐車場と、倉庫賃料収入の課税賃料があった・課税賃料があることはわかっていたが、購入時は全額控除対象外とした【質  問】上記の前提において、もともと課税賃料があるにもかかわらず、課税賃料と、非課税賃料について合理的に区分が出来ないことから全額を消費税控除対象外としました。転用があったことに該当し、ビルトイン駐車場、倉庫収入を課税賃料として、3年次の調整を行ってもいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・課税賃料ビルトインの駐車場+倉庫収入(調整対象となる) 100屋上のアンテナ使用料(調整対象とならない)   50ビルトインではない駐車場代(調整対象とならない)30課税賃料の合計                 180・非課税賃料 住居の賃料    300 住居の共益費   100 住居の礼金      50 非課税賃料の合計 450 賃料の総合計 180+450=630 居住用賃貸建物に係る消費税額 1000 消費税は税抜処理を採用【質  問】御質問1 課税賃料のうち、調整対象となるのは、ビルトイン駐車場と倉庫収入のみ。 その他の敷地にある駐車場と、屋上アンテナは対象外。 として計算して間違いないでしょうか?御質問2 調整計算にあたり、課税賃料は税込金額で計算すべきですか? それとも税抜金額で計算すべきですか?御質問3 具体的な計算方法は下記の通りでいいでしょうか?  1000×100(ビルトイン+倉庫)/ 総収入630 =158ご教授よろしくお願いいたします【参考条文・通達・URL等】なし
2024年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 夫が被相続人、妻が相続人です。 夫から妻へ、生前に計5000万円ほどの金銭の移転があります。 金銭の移転方法は次の2つのパターンがあります。 ・妻の銀行口座に夫から入金されたあと、妻が妻名義の証券口座に移管 ・妻名義の証券口座に夫がATM等で直接入金 いずれの場合も最終的には夫の金銭が妻名義の証券口座に入り、 そこで債券等にて運用されて今に至るまで残っているという状態です。 なお、妻は、上記の他、妻自身の原資にて妻名義の証券口座で 自身の運用資金も運用しています。 そのため、夫からの入金があったこの証券口座の存在を知らなかった、 ということはありません。 つまり妻名義の証券口座の中に、夫の財産が原資のものと 妻固有の財産が原資のものが混ざっており、 妻名義の証券口座そのものの管理・運用は妻が行っていました。 当該金銭については妻は贈与税の申告・納付を行っておらず、 贈与契約書も存在しません。 ただ、妻としてはこの資金は自分がもらったものなのだろう、 という認識はなんとなくはあるようです。 また、当該妻名義の証券口座での運用資産の決定や注文等は、 夫が証券会社に連絡して行っており、意思決定の最終確認として 妻の承諾を証券会社に伝えたうえで行っていたようです。 なお、妻名義の証券口座で運用された有価証券の果実(利息等)は、妻が受領していました。 【質  問】 上記前提のような状況で、当該金銭は被相続人の名義財産(預り金)として、 相続財産に計上する必要があるでしょうか。 もしくは、贈与を受けた財産であるから、贈与税の時効が 到来していないものは今から贈与税申告を行い、時効が到来しているものは何もしない、 という処理とすべきでしょうか。 また、名義財産(預り金)として相続財産に入れるとした場合、 例えば相続発生の12年前や17年前のものもありますが、 これらについても入れておくべきなのでしょうか (税務署がデータをさかのぼるとしたら10年前までと思われるので)。 被相続人から相続人が受領している金銭について、 贈与と扱うのか名義財産として扱うのかは 〇資金の原資 〇贈与契約書の有無 〇贈与税の申告 〇資金の管理・運用状況 〇資金運用の果実の帰属 などから総合的に判断することになるが、本件については 資金の原資→夫 贈与契約書→なし 贈与税の申告→なし 資金の管理・運用→妻が行っていたと考えられるが、          運用資産の決定や注文は夫が証券会社に連絡して行っていた 資金運用の果実→妻が得ていた という状況で、贈与とも名義財産とも判定できるものと考えられます。 税務署として贈与とも名義財産ともどちらとも指摘しうる状況と思いますので、 相続人にとって有利な方を選択することを考えています。 トータルの税額で考えれば、贈与と扱って時効未到来分の贈与税を納付するより、 名義財産(預り金)と扱って相続財産に加算した方が有利となります。 この場合、妻が夫から受け取って証券口座にて運用している 資金の管理・運用状況がポイントになると思われますが、 上記3.より、事実上夫が売買の指示を証券会社に出していたという点を重視し、 贈与には当たらないと主張したいと考えておりますが、この考え方は成り立つでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 ・民法549条 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm ・名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて 
2024年10月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従来より個人事業主として海外プラットフォームのオンライン講師に登録し収入を得ていた。・最近、法人化を実施。(オンライン講師業も法人に引継ぎ目的で。定款にもオンライン講座を記載。)・法人化に伴い、海外プラットフォームに契約者の変更(個人→法人)を依頼したところ、変更が難しい事が判明。入金も、引き続き、一旦個人口座に振り込まれる。【質  問】以下の施策を行う事で、法人の売上として認識する余地はありそうでしょうか。・個人と法人とで契約書を締結し、収入帰属が法人であること、 個人口座に振り込まれる金額をそのまま速やかに指定された 法人口座にそのまま振り込むことを明記【参考条文・通達・URL等】・法人税法 第11条 実質所得者課税の原則
2024年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和5年11月1日法人設立(第1期期末令和6年10月31日)令和5年11月8日 消費税課税事業者選択届出書及び適格請求書登録申請書提出令和6年10月4日 消費税課税事業者選択届出書の取下申請提出令和6年10月7日 上記選択届出書は既に設立日以降において         効力が生じている届出書のため取下げは不可能。         インボイスに絡む経過措置も適用不可能。         その根拠は下記参考資料3 附則第51条の2第5項と署より連絡あり。【質  問】下記、参考資料1の問5及び問7に準じて取下げは可能ではないか、と交渉したものの、問5については施行日(令和5年10月1日)を絡むものであり、質問企業には該当しない。問7については、簡易課税の届出書であり、参考材料から省くと回答あり。【質問】1. 下記参考資料2 先生の取下げ回答根拠(消法9④)において、  当該条文から選択届出書の提出できる日までは取下げ可能は、  どのように解釈したら良いですか?2. 下記参考資料3 附則第51条の2第5項 最後の文章  この場合において、~(省略)同条第4項の規定の適用を  うけることをやめようとする旨を記載した「当該届出書」を  その納税地を~(省略)。の当該届出書とは消法9⑤の  選択不適用届出書を指していますか?  附則51の2⑤において、インボイス申請書において  課税事業者になるものの、それを止めるときは  「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出では無く、  消法9⑤の不適用届出書を提出するのでしょうか?  (質問内容とはズレますが、条文内容を理解したいです。)3. 最終的に取下げは、法律行為では無いため、取下げを取り下げるしかないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1. インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答  財務省(令和5年3月31日時点)2. 過去の相談会 043173. 附則第51条の2第5項
2024年10月10日
法人税
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相談会の皆様、こんにちは。下記の事項についてのご教授をお願い致します。税目 法人税対象 法人前提条件A社はコンサルセミナー業をしている会社です。講座の期間は18か月の期間で、月に2回程度の講座を開いております。講座が始まる前に、受講者に受講料を一括前払いで受取っております。税理士事務所を変更されて、当期より当職にて税務申告を請け負う事になりました。質問A社の講座に係る収益に関して、前税理士が入金基準にて売上計上をしておりました。つまり18か月分の受講料を一切前受金計上せずに、入金時に全て売上計上して税務申告を行っておりました。当職としては、未受講分は役務の提供が完了していないため、前受金にて計上するつもりですが、前期までの収益認識基準が違う事になってしまします。何か問題はありますでしょうか。私見ですが、A社の企業実態からすると役務提供完了時に収益を計上する方が適正であり、このまま入金基準での税務申告を行う事は合理的ではないと考えております。尚、役務提供基準の場合、前期にて前受金計上すべき金額は約1億円となります。前受金計上したならば、当期に売上計上すべき金額がほとんどを占めております。逆に当期においては多額の売上が前期に計上済みのために、売上が極端に減少する結果となると予想されます。このような場合でも、収益認識基準を変更しても差し支え無いと考えて良いでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2024年10月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】バラの命名権を660,000円で購入し、広告宣伝費で処理したいと考えております。バラの名前は対象個人が営む屋号を付します。命名権購入後は名前を恒久的に使用することができます。【質  問】バラの命名権を支出した全額をその年度の費用(広告宣伝費)として処理しても問題ないでしょうか。命名権の使用期間が恒久的なため、繰延資産として支出の効果が及ぶ期間の算定が難しいので広告宣伝費として一括必要経費にしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】命名権の取得税務通信3093号ショウ・ウインドウ施設命名権(ネーミングライツ)は,スポーツ施設や文化施設などに,スポンサー企業名やブランド名をつける権利のことで,1980年代以降にアメリカで発達した。日本では,2002年に東京スタジアムのスポンサー企業が,ネーミングライツの取得をしたのが最初といわれている。法人が施設命名権を購入する際は,施設側に登記事項証明書等の必要書類を提出した後,審査が行われる。スポンサー企業に選ばれると,契約期間について決められた金額を施設側に支払う代わりに,例えば○○スタジアムなど,施設に企業名をつけたり,施設内に広告スペースを確保できる等の特典を受けることができる。契約期間と金額は,最低○年以上,年間○○○万円などというように決められている場合が多いようだ。税務上,単年度において支払った施設命名権の金額は,広告宣伝費として損金算入され,複数年分をまとめて支払った場合は,時の経過とともに,事業年度ごとに損金算入されることとなる。ところで法人税では,損金算入するためには,その事業年度終了の日までに債務が成立していること,実際に役務の提供があったこと等が必要とされている( 法基通2-2-12 )。例えば,年額100万円,契約が平成22年4月1日から最低5年間の施設命名権を,3月決算法人が購入したとする。契約が平成22年3月期中に行われ,その時点で翌期分の100万円を支払ったとすると,短期前払費用に該当しない限り,実際に役務提供を行う平成23年3月期の損金となる。したがって,契約時点でまとめて5年分の500万円を支払ったとしても,損金算入できるのは,平成23年3月期から1年ごとに100万円ずつとなる。ちなみに命名権は,○○権という名前はついているものの,資産とはいえないため,特許権や商標権,営業権とは異なり,無形固定資産( 法令13 )として資産計上する必要はない。
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・平成5年9月に自宅用土地建物を2,400万円で取得 ・取得価額はメモのみ残っており、土地と建物の区分は  されておらず、消費税の記載もない ・建物は昭和53年3月築の鉄筋コンクリートブロック造  陸屋根平屋建の65㎡ ・場所は沖縄県 【質  問】 ・土地と建物の取得費の按分はどのように計算すれば良いか 私見 ①昭和53年の標準的な建築価額105.9千円/㎡×65㎡=6,883,500円 ②①を基にした新築から取得までの減価償却費6,883,500円 ×0.9×0.015×15(6ヵ月なので端数切上)=1,393,909円 ③①と②から建物6,883,500円-1,393,909円=5,489,600円 土地24,000,000円-5,489,600円=18,510,400円 心配な点 上記算定プロセスの考え方で良いか、またメモであること以外 の税務上のリスクがどの点に存在するか漠然としているため ご教授いただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁 建物の標準建築価額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
2024年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 相続開始:令和6年5月 被相続人:母 相続人 :子A、子Bの2名 ①相続人(母)について ・配偶者は平成23年に死亡。その際、自宅(土地・建物)を相続し、  平成23年以後一人暮らし。 ②子A ・母が所有する土地を相続予定。 ・配偶者無し ・3年以上前から賃貸物件で一人暮らしで母とは別居  (賃貸物件は親族等が所有する物件ではない)。 ・母が所有していた土地・建物を相続開始以前いずれの時においても所有したことはない。 ③子B ・母、子Aとは別居。 ④母の自宅建物の建替え ・令和6年2月に母が居住していた建物の取壊しを開始し、  母と子Aが同居する目的で、子Aの名義で居住用建物の建築を開始。 ・建物の取壊し費用は母が負担。 ・令和6年6月に建物が完成し、子Aが居住開始。 ・母は建替えの最中、仮住まいとして賃貸物件を契約し居住。  子Aとは違う物件で子Aとは同居していない。 ・なお、子Aは、令和5年に母から住宅取得等資金の贈与1,000万円を受け、  適正に贈与税の申告を実施している。 ・また、建物建築にあたり令和6年2月に子Aは住宅ローンを受けており、  母が所有する土地が担保に提供されている。  建物(子A名義)も完成後に担保提供されている。 【質  問】 ・建替えの最中に相続が開始しており、 「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」  の注4に記載がある「経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または  増築等の工事が行われている」場合に該当すると思うのですが、  建替えの前後で所有者が変わってしまいます。 ・この場合、子Aが相続する土地は、  特定居住用宅地等(いわゆる「家なき子特例」)として減額対象となるか  否かについてご教示いただけないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2024年10月9日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社甲の代表取締役 兼 株主であるAと株主Bは、親子である。Bは、学校法人乙(高等学校)を設立し、理事長となった。株式会社甲は塾のフランチャイザーであり、塾のブランディングのために高等学校乙を設立したものである。甲の塾では、乙との深い関係をアピールする予定。【質  問】甲が乙に寄付をする場合、甲のほうで広告宣伝費もしくは販売手数料として全額損金処理して、乙のほうで非課税収入(収益事業の収入でない)とすることは、可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.資本金20百万円の一人社長(従業員ゼロ)の株式会社。株主は、社長100%。2.法人県民税及び法人市民税の均等割の負担軽減のため、  減資(20百万円⇒10百万円)を実施予定。【質  問】1.上記前提で減資をした場合、社長(株主)は何か納税負担は生じるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36条
2024年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇市街化区域内の雑種地(約1,000㎡)の評価〇砂利敷の月極駐車場として利用〇駐車場への進入路に接する道路が斜度約3〜5度の坂道であるため、 低い部分には盛土をして、概ね平坦な土地に造成済み。 また、当然ながら簡易的だが土止めも設置済。〇土止めの高さは、場所により60センチから90センチである。【質  問】現状、施工されている土止めはコンクリート製だが、老朽化で剥がれやヒビ割れが目立つほか、簡易なものなので厚さ4センチ程度しかありません。本格的に建物建築を前提とした宅地造成を行うならば、擁壁も厚さ12センチは最低必要かと思うので、この土地を評価するにあたり、宅地造成費として土止めの控除をしたいと思いますが、良いでしょうか。(つまり、盛土は済んでいるので、土止めの控除のみ考慮する形になります。)※通常、盛土と土止めはセットで控除するイメージだったので迷っています。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達82
2024年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人(※)が個人(父)所有不動産の一部を使用している ※ 株主は子、役員に父と子がいる・所有不動産は3階建で、1階を一部使用、2階、3階は、子と父含めた家族が居住【質  問】会社から賃貸料として、父に支払うかどうかを迷っています。相続税の観点から、考慮すべきメリットとデメリットを教えて頂きたい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・事業の業績が変動したため、昨年は事業専従者の給与を  50万円から20万円に減額しました。この年の事業所得は損失が出ました。 ・今年の業績回復を受けて、10月から専従者給与を30万円に増額することを検討しています。 ・青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている専従者給与の額は月50万円です。 【質  問】 1.専従者給与の増減が、税務上利益調整とみなされるリスクはありますか? 2.業績に応じた給与の調整を頻繁に行いたいと考えてはいませんが、  今後またこのようなことがあれば、調整を行う可能性もあります。  どのくらいの頻度での改定であれば課税上の問題はでないものでしょうか。 3.専従者給与の変更を行う際になんらかの書類の作成は求められるものでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁タックスアンサー No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2024年10月9日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・年末調整で還付金が生じている(1000) ・本年最後の給与に係る源泉徴収税額(200)に  当該年末調整還付金を充当しても、  充当しきれなかった金額(「過納額」)(800=1000-200)については、  次のいずれかの方法で従業員に還付する予定。 ①現金で支払う、② 別途振込む、③本年最後の給与に加算して支払う ※ 上記()内の数字は仮のものです。 【質  問】 前提の還付方法については、実務上よくある方法かと思います。 しかし、法令では、給与支払者からの還付方法として、 翌年以降支払う給与等に係る源泉徴収税額に充当する方法しか 認めていないようにも読み取れます。 「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ(ロ)においても、 『年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、 その後に納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に 支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から 差し引き順次還付します。』あります(所令313とほぼ同じ内容の文章です)。 前提にあるような還付方法は、実務上、問題のあるものでしょうか。 年末調整還付金を充当した結果、年末調整をした月の源泉徴収税額が ゼロとなるような場合は、給与支払者の選択で税務署長からの 還付を選択することもできます(所令313)が、 給与支払者が過納額を還付できるような場合は適用できない (というか実質上、給与支払者が選択しない)と思います。 何となく私の法令の読み方又は解釈の仕方に問題があるような気もしております。 先生のご見解をお聞かせください。 【参考条文・通達・URL等】 ・「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ 給与の支払者から還付する場合(ロ) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/12.pdf ・所法190①(年末調整) ・所法191(過納額の還付) ・所令312(年末調整による過納額の還付の方法) ・所令313(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 
2024年10月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・外国法人であり、日本に支店などの恒久的施設を保有していない法人です。 ・新たに日本で民泊業を開始するため、不動産を購入しました。 ・不動産の管理は日本にある管理会社(この外国法人以外の物件についても管理しています。)に管理業務を依頼しています。 【質  問】 上記の前提で事業を始めることになります。 支店、建設、代理人等の恒久的施設には上記不動産は当てはまらないという認識ですが合っておりますでしょうか。 また恒久的施設に該当しない場合は地方税の申告納税は不要という認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
2024年10月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・A社は取得した土地の上に賃貸用建物を建築することを検討していた。 ・具体的に建築を行う目的で建築会社に設計を依頼していた。 ・契約は、基本設計、実施設計、監理業務として結んでおり、  建築契約そのものは事後の予定であった。 ・実施設計まで進み、建築物が明らかになっていく段階で、  当初の予算が大幅にオーバーしていること、  建設期間も思ったよりも大幅に長いことが判明した。 ・このためA社は建築の中止をすることを決定した。 ・設計会社とは合意解約のうえ、以下の約定にて解約した。 ・実施設計まではほぼ終わっていたのでこれを完了させる。 ・そのほかに要した費用も請求する。 ・その代わりに、実施設計図、構造計算書、地盤調査報告書を納品する。 ・これらの役務提供まで完了したものとみて、消費税は課税取引とする。 ・A社は今後当該土地の上に建築物を建築することは断念して、  土地自体を転売する予定である。 ・A社では、この度当該実施設計に関する支払いが生じる。 ・基本設計及び建築のための測量費は建設仮勘定に計上されている。 【質  問】 これらの基本設計、実施設計、測量費及びその他の諸経費の取り扱いについて、 損金算入してよいかご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。 また、消費税の仕入税額控除について、個別対応方式をとるとした場合に、 仕入区分は何かについてご見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。 ①支出自体は損金算入できると考えています。 そもそも固定資産を取得するために要した費用ではないこと、 法人税基本通達7-3-3の2において 「(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額」は 固定資産の取得価額に算入しないことができるとしているためです。 一方で、実施設計図については、これを使用して建築ができないとは言えず、 この納品物を明確に除却するなどしておく必要はありますでしょうか? ②消費税の仕入区分について 当該建物は賃貸不動産としての使用を軸に、そのまま販売することもあり得、 設計図上は住宅の貸付用、賃料によっては自社事務所として利用という形で考えておりました。 そのため共通対応にするのではないかと考えておりましたが、 課税仕入時の現況として、建築が中止となった場合、 土地を販売するために要した課税仕入としてとらえることが妥当でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 法人税基本通達7-3-3の2 消法30、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2024年10月8日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 いつもありがとうございます。 ネットで、クレジットカード決済で、ポータブル電源装置を購入しました。 272,799円に対し、30%offクーポン利用があり値引80,940円され、 191,859円のカード決済額でした。 適格請求書(登録番号記載あり)があり、 課税内訳は、10%対象191,859円 うち10%対象消費税 17,441円と記載があります。 その際の購入時ポイント(後日の購入時値引に充てられるもの)が 1,686円分付与されています。 【質  問】 1.この場合の取得価額と、仕訳はどのように考えればよろしいでしょうか?  値引き前の272,799円が取得価額となりますか?  適格請求書の課税内訳を根拠に、  機械 191,859円(10%)//カード未払 191,859円 で問題ないでしょうか。  値引を仕入値引や、雑収入(仕入値引の課区)などの認識をする必要がありますか?  値引き前の272,799円が取得価額となるのであれば、仕訳を教えていただきたいです。 ※191,859円であれば、一括償却資産に区分する検討が必要かと思い、  判断に迷っております。 2.このネット購入時、ポイントが1,686円付与されています。 こちらの付与ポイントは、法人も個人も取得価額に影響しますか? 3.法人名義のカード(やポイントカード)が作れず、 やむを得ず、個人のカード(やポイントカード)を作成し、購入するケースがあります。 付与ポイントを必ず法人で使うとも限らず、個人で使ってしまう可能性も 否定できないのですが、法人が購入する際のポイント付与時点では、 その部分を認識する必要はないのでしょうか。 うまく資料をあたれず、回答を見つけられませんでした。 お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
2024年10月8日
法人税・消費税
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相互相談会の皆様、親会社が子会社の事務を行う場合の処理方法について教えてください。税目   法人税・消費税対象顧客 法人前提条件  ・子会社の株式100% 親会社が所有している。 ・子会社は親会社と同じオフィスに登記している。  ・子会社には従業員はいない。(卸部門だけで社長が仕入と売上を指示。伝票処理のみ) ・親会社の従業員Aが、子会社の伝票処理と帳簿記入を行っている。 ・従業員Aの給与は 親会社が全額負担している。 ・従業員Aの仕事のうち子会社の仕事は20%程度。質問①現状では 従業員Aが行う子会社の仕事に対する給与は、親会社からの寄付金に該当するのではと思います。 この場合、従業員Aの親会社給与の20%程度の金額を親会社と子会社で事務委託費の契約を締結し、 子会社から親会社に事務委託費として支払う ということは何か問題がございますか? この場合の 事務委託費は 消費税課税でよいでしょうか?②「在職型出向」とういう形式は、この20%程度の仕事に対しても適用できるものでしょうか? 給与、社会保険関係はこのまま親会社が負担し子会社から親会社に給与負担金を支払うという場合は  この給与負担金は消費税対象外となるのでしょうか?①と②のメリット、デメリット、そのほか、注意すべき点もがございましたら ご教授ください。
2024年10月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産(テナント物件)を10.3億円で購入しました。建物価格3億円(消費税3千万円)土地価格7億円関西の取引慣行で、保証金の持ち回りというものがあり、保証金は精算せずに返還義務のみ受け継いでいます。保証金の金額は5千万円です。この時の法人税と消費税の処理をご教示ください。【質  問】【法人税】実際の売買価格は、保証金も合わせた10億5千万円で考えると思います。保証金1億円は建物・土地の本体価格で按分すればよろしいでしょうか?仕訳案建物 3億円+3000万円  /   cash  10億円土地 7億円+7000万円  / 預り保証金 1億円【消費税】現状の契約書には、敷金の返還債務1億円が買主に引き継がれることしか記載がありません。この場合、敷金のうち建物価格相当分については、インボイス・区分記載請求書がないため、仕入税額控除ができないでしょうか?本件の場合、実際は土地建物価格と保証金を相殺しているという考え方かと存じます。建物相当分については、売主側にインボイス発行義務が生じるのではと考えていますが、いかがでしょうか?契約は実行してしまっているので、インボイスを発行する義務が生じていないと要求しにくいと考えています。またその時の按分については、上記の仕訳と違い、税込みで按分計算すべきでしょうか?建物3.3億円、土地7億円⇒保証金1億円のうち、建物3203万円(消費税税込)・土地6797万円また後学のため、教えて頂きたいのですが、売主側は建物相当部分が課税売上、土地相当部分が非課税売上ということでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月8日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 マッサージ業を行う個人事業主。 10回利用できる回数券を販売しており、回数券を販売した日に全額を売上高として計上している。 【質  問】 ①個人事業主の場合は、回数券の全額を、 回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上するのが原則という認識でよろしいでしょうか? 税務署長の確認を事前に受ければ、販売した日は全額を前受金処理とし、 実際に回数券が利用された日の属する年に利用された分だけを売上計上することができるという認識でよろしいでしょうか? ②仮にマッサージ業を法人で行っている場合は、回数券を販売した日に前受金として処理し、 実際に回数券を利用された事業年度に利用された分だけを売上計上するという認識でよろしいでしょうか? ③消費税の取扱いに関しましては、①②にかかわらず、回数券を利用された時期(マッサージをした日)の課税売上高になる という認識でよろしいでしょうか? (上期①の個人事業主で、回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上している場合は、売上計上時期と課税売上高の 計上時期にズレが生じるという理解でよろしいでしょうか?) 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税基本通達36・37共-13の2 (商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期) ・法人税基本通達2-1-39 (商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期) ・商品券の発行に係る売上げの計上時期 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/02.htm 参考記事 https://sekita-tax.com/coupon-tickets/
2024年10月8日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産賃貸管理業【質  問】お世話になっております。借地権についてご相談させてください。クライアントは、最近地元の会計事務所から引き継ぎを受けた不動産賃貸管理業を営む法人です。BSの内容を確認したところ、平成25年1月に、法人が、オーナー社長の実母から土地を借り、賃貸用アパートを建てていることが分かりました。平成25年8月に、前の会計事務所が提出したという無償返還の届出を確認したところ、・賃貸契約書及び届出の、土地の面積に記載誤りがある (1桁少ない面積で記載されております)・当時設定した賃料が、いわゆる固定資産税の3倍に大きく満たない点が気になりました。1. 面積の記載誤りについて所在地の記載は正しいので、土地の特定に問題があるとは思いませんが念のため正しい記載で再提出したり、税務署に訂正連絡を入れる方が宜しいのでしょうか。2. 賃料について相続税に跨る内容になりますが、当時の賃料は動かせないものの、現在の賃料を、固定資産税の3倍になるよう、再設定した方が宜しいのでしょうか。現在の賃料は、固定資産税の3倍に少し満たないくらいです。借地権の試算額は2億円超になります。ご意見いただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(母)R6年3月死亡:土地所有(田) 相続人B・C(子):当該土地(田)を各2分の1づつ所有予定 土地(田):倍率地域→市街化調整区域・農用地区域内 固定資産税の課税地目:田となっており市街化田とはなっていない 【質  問】 倍率地域で倍率表に「市街化調整区域」と「農業振興地域内の農用地区域」の2つしか表記がありません。 この場合、倍率で土地の評価をすると判断していいでしょうか? 倍率で計算を進めることに迷う点として、当該土地(田)の周りには住宅街があります。 この場合、宅地に比準して計算する可能性があるのではないかと思案しております。 (土地の計算明細書は調整区地域の農地は過去に評価をしたものでだしており、 何年も計算していないため計算書はだせないと行政から回答を得ております) 倍率で計算をするのか、又は宅地に比準して計算するのかご教授の程お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%82%84%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97
2024年10月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】車両をリースにて借手に貸しており、リース期間満了後、無償で所有権が借手に移転する【質  問】所有している車両(リサイクル預託金も認識している)について、リースにて貸し付けていたが、リース期間満了に伴い、無償で車両が借手に移転する場合、当該リサイクル預託金相当額も移転するが、対価は0円だが、リサイクル預託金の5%を非課税売上として計上するべきかどうかご教示いただけますでしょうか。
2024年10月8日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇美容室を経営している〇現在の店舗は賃貸〇自宅から片道2時間ほど離れた場所にある叔父が所有する土地建物について、 雨漏りがひどいため建物を解体するが解体費用を負担する見込み〇解体費用を負担するのは将来その土地を譲り受けることになっているため〇将来の土地の譲り受けるタイミングや、譲り受ける方法(相続、贈与、譲渡等)は未定〇今回解体した場所にいつか居宅兼美容室を建設するかもしれないと考えているが、 具体的な計画はない(いつまでという考えもないし業者にも話もしていない、思い付きレベルとお考え下さい)【質  問】①念のための確認ですが、負担する解体費用は贈与扱いと考えてよろしいでしょうか?②今回の解体費用について、現時点では私用と考えて、処理は何もないものと 考えてよろしいでしょうか? 現時点で将来の美容室建設のためということで何か経理処理をする余地はあるでしょうか?③②の余地がない場合に、将来実際に店舗を建設した場合において、 この解体費用の扱いは、建設した年の事業所得で何かしら処理をする 余地はあるでしょうか? もし処理ができる場合は、土地以外の処理が何か考えられるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年10月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 株式会社Aは株式会社Bの商品を販売 販売すれば株式会社Bから販売手数料収入が株式会社Aに入る 株式会社Aは外注し営業している個人Cに手数料に応じて支払い 【質  問】 個人Cは外交員に該当し源泉を徴収すると考えていますが、いかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm
2024年10月8日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 日本にある法人で米国にも子会社はありますが、 米国子会社の事務所用と他への賃貸もできるため、 米国カリフォルニア州に不動産物件を購入する予定です。 本来は税効果を考え、日本法人が直接購入投資したいのですが、 訴訟リスクを考えると米国でLLPを設立をして、 このLLPを通じて不動産を投資すると良い。 と米国現地の会計士弁護士からのアドバイスのようです。 【質  問】 ①米国カリフォルニア州において、LLPを設立し、 このLLPに日本法人から出資することで不動産を購入 した場合、米国LLCからのパススルー課税の対象として、 当初減価償却多額による損失の場合、この損失を日本法人 に会計処理を取込み算入して問題ないのでしょうか? ②仮に上記処理が可能としますと、米国LLPの現地会計事務所 が処理した結果のパススルー報告書等をもとに、特に調整をせずに、 会計処理を取り込めば、損益の認識は日本の税法上、 損益を取り込むことは認められるのでしょうか? ③他に米国現地法的訴訟リスクを限定的にしながら、 日本の税法上、損益を取り込める方法はございますでしょうか? 例えば日本法人の米国支店を米国で設立して、この支店で 不動産を取得するなど? ご教示賜れますと幸甚でございます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.univis-america.com/corporate-tax/tax-of-usa-real-investment/
2024年10月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人が、退職希望者に対する各種助言・情報提供・指導・調査、失業保険や社会保険給付金の申請サポート、退職後の各種アドバイス等のコンサルティング業務を行っている。コンサルティング契約の有効期間は、①10ヶ月を目安とし、基本手当の受給を終えたとき、②28ヶ月を目安とし、疾病手当の受給を終えたとき、としている。契約期間中は、顧客への継続的なフォローが必要となる。コンサルティング報酬は、一括払い、分割払い(最大10回)としている。【質  問】売上計上基準、消費税計上基準は、下記の通りで宜しいでしょうか。契約時 売掛金 / 前受収益毎月 前受収益 / 売上高 (契約期間按分、課税売上高)資金回収時 預金 / 売掛金コンサルティング契約が、目安とする期間より前に終了する場合は如何でしょうか。例えば、当初の目安より、契約が1-2ヶ月程度早めに終了する場合も想定されますが、実務上、当初契約期間で継続的に収益計上処理をすることは、許容されるものでしょうか。留意事項等もありましたら、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-21の2
2024年10月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はホテル施設を所有しており、運営会社B社に賃貸ししている。・ホテルは18階建てで、客室のほか、飲食店なども入っている。・コロナ禍以降飲食施設の収益が思わしくなく、1つの設備をリニューアルすることとした。・具体的には飲食店からサウナ施設への転換である。・転換に際して、飲食設備の解体撤去→サウナ設備の建築という手順で進めた。・解体撤去に要する費用は18百万円である・サウナ設備の建築は3億円程度を要している。・契約上、解体工事と建築工事は別で行われている。・当該解体により除却すべき減価償却資産の帳簿価格は20百円程度である。・解体費の内訳をみる限り、スケルトン工事の費用であり、この部分での価値の増加はないと見受けられる。・支出はA社が行うものである。【質  問】このような状況において、解体撤去費用の処理として、損金算入の処理をしてよいか、ご見解をお伺いしたくよろしくお願いいたします。当初は、法人税法施工令132条第一号及び第二号には該当せずまた、法人税基本通達 7-7-1  取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入によれば使用に耐えうる建物等の除却損は損金算入が可能としているところ、解体費は除却に要した費用であり、損金算入されると考えておりましたが、法人税基本通達7-8-1(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額と照らして疑問をもちました。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令132条法人税基本通達7-7-1法人税基本通達7-8-1
2024年10月7日
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