[soudan 06123] 不動産売買時の固定資産税精算金のインボイスについて
2024年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.インボイス登録事業者から土地・建物を購入
2.土地・建物の購入金額の他に固定資産税精算金の支払を行っている
3.固定資産税精算金については計算書や領収書はあるが、
これらには消費税率や消費税額の記載はない
4.建物購入金額についてはインボイスの記載要件は満たしている
【質 問】
未経過固定資産税を買主が負担した場合、
これは固定資産税の支払ではなく、
土地・建物の譲渡対価の一部と考え、
経理処理上それぞれの取得価額に算入を行います。
インボイス施行前は建物に対する
未経過固定資産税の支払については
建物本体価格と同様に課税対象であり仕入税額控除をしていましたが、
インボイス施行後の現在では、上記前提3にあるように
固定資産税の精算書にはインボイスの記載要件を
満たしていない場合は経過措置の80%控除しか
受けることは出来ないのでしょうか?
100%控除を受けるためには売主に対して
未経過固定資産税の精算書や領収書に土地分・建物分とに金額を分けて、
建物分に税率や消費税額を記載してもらうように
工夫してもらう必要があるのでしょうか
ご教授いただきたく宜しくお願い申し上げます
【参考条文・通達・URL等】
基通10-1-6
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