前回に引き続き、今回は各国の暗号資産に関する『財産税』と『消費税』の課税事情についてOECDのレポートより記載致しました。
(※暗号通貨とは仮想通貨も含んでいます前回参照)
Ⅰ.概要
仮想通貨は、税務上の目的とする財産と考えられているため、相続税、贈与税、富裕税、または出国税、移転価格税を徴収する国では財産税などの対象となる可能性があります。
しかし、利用可能なOECDガイダンスでは、これらの税金が仮想通貨に適用されるかどうか、およびどのように適用されるかに関する情報を提供できることがほとんどありません。
しかし、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、韓国、オランダ、スペイン、英国、米国を含むいくつかの回答者国に相続税または資産税が存在しており、仮想通貨へのこれらの税金の適用に関するガイダンスを発行したと回答した国がいくつかあることが調査により判明しています。
1)「財産税」の代表的な国の例示
①.英国
明示的に述べられていませんが「仮想通貨」は、死亡前に7年以内に行われた贈与が英国の相続税のしきい値を超えるかどうかの計算にも含まれていると考えられています(GOV.UK、n.d.[90]) 。
したがって、英国ではGBP 325 000(GOV.UK、n.d.[70])を超えると課税される遺産の総額としてカウントされて、受取人は受領日からの価値の増加に対してキャピタルゲインも支払うことになると考えられます。
②. 韓国
公式ガイダンスはまだ公表されていませんが、政府は2017年末に、仮想通貨やその他の仮想資産は相続税規則に基づく他の財産に関して課税対象と見なすことができると示しています(韓国国税局、2017[91])。
③.フィンランド
相続で受け取った仮想通貨は取得費用で課税されます。その後の処分益は、キャピタルゲイン税(Veroskatt、フィンランド税務管理局、2020[92])の下でも課税されます。仮想通貨は、これらの税金が存在する一握りの国では、「富裕税」の定義内の資産としても含まれています。
④.ベルギー、ルクセンブルク、ノルウェー、スペイン
ルクセンブルクでは、ルクセンブルクの居住者企業とルクセンブルクに恒久的施設を持つ非居住者企業に「富裕税」が適用されます。それは年間0.5%の割合で課せられます。この税金については、仮想通貨は、Bewertungsgesetz(ルクセンブルク評価法)、すなわち公正な市場価値の規定に従って評価されるとしています。非居住者企業は、ルクセンブルクで保有する純資産にのみ課税されます(アドミニストレーション・デ・コントリビューション・ダイレクト・ルクセンブルク、2018[93])。
⑤.スイス
個人が保有する仮想通貨は、移動可能な資本資産の下で課税資本となり、州の「富裕税」の対象となります。税の評価を行う場合、仮想通貨はスイスフランに変換する必要があります。ビットコインやエーテルなどの特定の仮想通貨の換算レートは、連邦税務局 (FTA) によって提供されます。FTAが年末の市場価値を決定しない場合、仮想通貨は売買取引が実行される取引プラットフォームの年末価格で申告する必要があります(スイス連邦税局、2019[64])。
⑥.上記欧州内
これらの国に存在する場合、「出国移転税」は通常、これらの税金が回答者の国で適用される資産の定義に該当しないので、仮想通貨の移転には適用されません。
贈与または受け取った贈与の価値に対する税金を含む贈与税は、多くの場合、相続税のバックストップとして設計されているため、英国で上記のように、特定の値のしきい値を超える場合にのみ課税される場合があります。
⑦.その他の国
仮想通貨へのこれらの「財産税」の適用はOECDガイダンスでカバーされることはめったにありませんが、関連する免除がしきい値を超えると、贈与税の下で課税対象となる可能性を含んでいます。
日本については特に言及はされていませんでした。
Ⅲ. 仮想通貨の各国の『消費税』の取り扱い
1)一般的な取り扱い
仮想通貨の「消費税」は、所得税に比べて国を超えて一貫しています。ほぼすべての国で仮想通貨の交換は付加価値税の対象ではありません。
これは、為替が法定通貨またはその他の仮想通貨に対して行われるかどうかに関係なく適用されます。商品やサービスを取得するために仮想通貨を使用する純粋な活動も付加価値税の範囲外であり、したがって、消費税は、仮想通貨自体の値に課税を求めるべきではありません。フランスやイタリアなど、いくつかの例外を除き、マイニングによる新しいトークンの受け取りも「消費税」の下では課金されません。
ただし、仮想通貨で支払われる課税対象商品やサービスの供給は、必要に応じてその取引に対しては「消費税」 の対象となります。
2)EU諸国での注意点
「消費税」の取り扱いの注意点ですが、VAT(付加価値税)規則の下で、VAT登録規則に基づく個人または小規模ディーラーの金額と費用を確立するためには必要な記録を保持などをすることで、取引を非課税対象として扱うことが可能になります。
EU諸国では、VAT指令の目的で仮想通貨と似たHedqvistがあるため、現在適用されている税制上の取り扱いに注意が必要となっています。
3)日本での取り扱い
日本においては、2017年7月1日以前は送金者が日本に所在する場合は、仮想通貨の売上は付加価値税の対象でした。しかし2017年7月1日以降、関連するトークンが関連法に基づく暗号資産の定義を満たしている場合は、付加価値税は取引所に請求されていません(ビットコイン News、2017[87])。
事実上、日本の仮想通貨は、VATの観点からソブリン通貨(※1)と同様に扱われています。
※1「ソブリン通貨」とは、国の通貨を指します。すなわち、主権政府によって発行された通貨のことになります。
See)
※1【Report : Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues/OECD】
*Foreword
*2.3. Value-added taxation of virtual currencies
*2.3.2. VAT Treatment in other jurisdictions
*2.4. Property taxes and virtual currencies