外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)②
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)②

著者プロフィール

金田一 喜代美

金田一 喜代美(きんだいち きよみ)

中央大学法学部国際企業関係法学科、中央大学専門職大学院(MBA取得)、慶應義塾商学研究科修士課程修了。
大手監査法人にて上場準備経験有。
近年は、米国、豪州、シンガポール、等の相続法務税務、ITIN・Trust等諸手続きコンサルテーションに従事している。

【執筆】
「マンガでわかるかんたんQ&A」、「知って得するやさしい税金」、「相続から創続へ」、「国際相続・贈与がざっくりわかる~海を超える次世代資産~」、「税経通信」令和2年3月号 国際資産税特集 “財産取得者の納税義務の判断とその課税関係の調査” 等。

【Blog】
TAXINFOMATION

外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)②

 前回に引き続き、FATCAにおける報告書Form8938の詳細を記載しております。
Form8938は、特定外国金融資産の報告書となりますが、概要は次の通りです。

Ⅰ. Form8938を提出する場合

 米国市民(米国籍)や米国居住者の方が「日本」など他の国に、特定金融資産を一定額以上有している場合は、特定外国金融資産の報告書を作成してIRSに提出する必要があります。
もし、提出を忘れた場合には$10,000の罰金が発生する可能性があります。

Ⅱ. 特定外国金融資産(Specified Foreign Financial Assets)について

 Specified Foreign Financial Assetsとは次のような金融資産になります。

① 外国の金融機関によって管理されている金融口座
② 米国事業者以外により発行された株式等
③ 外国企業の持分
④ 米国事業者以外により発行された金融派生商品や契約等

Ⅲ. 報告する必要のない資産

 以下の資産は報告する必要はありません。

1)特定の金融口座

 以下の金融口座およびそのような口座に保有されている資産は、特定の外国金融資産ではないためForm8938で報告する必要はありません。

≪米国の金融機関など、米国の支払人が管理する金融口座≫
 一般に、米国の支払人には、外国の銀行または外国の保険会社の国内支店と、米国の金融機関の外国の支店または外国子会社も含まれます。米国の金融機関によって運営されている金融口座の例は次のとおりです。

・米国の投資信託口座、
・IRA(従来型またはロス)、
・セクション401(k)退職勘定、
・適格な米国の退職金制度、および
・米国の金融機関が管理する証券口座

2)特定の金融資産

 アカウントのすべての保有が証券のディーラーの時価会計規則またはセクション475(e)または(f)に基づく選定対象となる場合は、証券または商品のディーラーまたはトレーダーによって運営される金融口座のアカウントは、同社がすべての保有に対して作成します。

3)外国の社会保障

 外国政府の社会保障、社会保険、または他の同様のプログラムに関するものは、特定の外国金融資産ではありません。

Ⅳ. 提出義務者の金額基準

 提出が必要な方の基準額は、それぞれの申告ステイタスに基づいて次の金額超を保有する方になります。

提出義務者の金額基準

Ⅴ. 具体的なForm8938の記入内容とは

 この特定外国金融資産の報告書のフォームは Part1~5まで、それぞれ次のような内容を詳細に記載し報告することになります。

Part1 Part2 Part3 Part4 Part5

■Part6では、外国金融口座以外の金融資産を報告する。2以上の場合はそれぞれ別の要旨に記載する。

Part6

Ⅵ. 設例 =Each Cases=

 次のケース1~4は、フォーム8938を提出する必要があるかどうかを判断するのに役立ちます。

Case1).

私の配偶者と私は米国に住んでおりますが、共同で所得税申告書を提出します。そして60,000ドル相当の単一の特定の外国金融資産を共同で所有しています。

あなたとあなたの配偶者はフォーム8938を提出する必要はありません。あなたは課税年度の最終日に$100,000を超える、または課税年度中の任意の時点で$150,000を超える報告値を満たしてないからです。

Case2).

私の配偶者と私は米国に住んでいますが、共同で所得税申告書を提出し、特定の外国金融資産を共同および個別にも所有しています。課税年度の最終日に、私の配偶者と私は、90,000ドルの価値を持つ特定の外国金融資産を共同で所有しています。そして私の配偶者は、10,000ドルの価値を持つ特定の外国金融資産に別の利息を持っています。私は、1,000ドルの価値を持つ特定の外国金融資産に別の利息を持っています。

あなたとあなたの配偶者は、共同でForm8938を提出する必要があります。あなたとあなたの配偶者は、課税年度の最終日に101,000ドルの特定の外国金融資産があります。これは、あなたが共同で所有する特定の外国金融資産の総額$90,000に、配偶者が個別に所有する資産の価値$10,000に加えて、あなたが個別に所有する資産の価値$1,000を加えたものです。あなたとあなたの配偶者は、課税年度の最終日に$100,000を超える報告基準を満たしています。

Case3).

私の配偶者と私は米国市民ですが、課税年度全体にわたって日本に住んでおり、共同所得税申告書を提出します。課税年度の任意の日の特定の外国金融資産の合計額は150,000ドルです。

あなたとあなたの配偶者はフォーム8938を提出する必要はありせん。あなたは課税年度の最終日に$400,000を超える、または海外に住んで提出する既婚者の課税年度中の任意の時点で$600,000を超える報告値を満たしていないからです。

Case4).

私の配偶者と私は日本に住んでいて、別々の所得税申告書を提出します。私の配偶者は特定の個人ではありません。課税年度の最終日に、私の配偶者と私は、15万ドルの価値を持つ特定の外国金融資産を共同で所有しています。私の配偶者は、10,000ドルの価値を持つ特定の外国金融資産に別の利息を持っています。私は、60,000ドルの価値を持つ特定の外国金融資産に別の利息を持っています。

フォーム8938を提出する必要がありますが、特定の個人(※1)ではない配偶者は提出しません。課税年度の最終日に、特定の外国金融資産に210,000ドルの利息があります。これは、共同で所有する資産の全額である150,000ドルに、個別に所有する資産の全額である60,000ドルを加えたものです。海外に住んでいて、課税年度の最終日に200,000ドルを超える個別の申告書を提出する既婚者の報告基準を満たしています。

※1)特定の個人とは
・米国市民。
・課税年度の任意の部分における米国の一定の居住外国人
・共同所得税申告書を提出する目的で居住外国人として扱われることを選択した非居住外国人。
・アメリカ領サモアまたはプエルトリコの一定の居住者である非居住外国人。See:Publication

See: About Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets , from IRS
(2020/10/30 現在)