税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
以前下記で質問させていただいた内容につき、再度ご教示いただければ幸いです。
https://kachiel-web.jp/service/sougosoudankai/soudan-qa/1694
メール件名:[soudan 00237] 不動産転売業者の仕入に関する消費税の取り扱いについて
【質 問】
基通11-2-19
共通対応分の合理的な基準による区分については、課税仕入れ等の課税期間に
おいて譲渡が実現していない場合、適用の余地はないとお答えいただきました。
本クライアントの場合、物件取得から譲渡までのリードタイムが短いため
課税仕入れ等の課税期間において譲渡が実現する物件が多く存在いたします。
そのような物件については当該基本通達の合理的な基準による区分を
適用することが可能でしょうか?
また、物件リフォーム等のため居住用マンションではあるものの取得から
譲渡の時まで入居者を入れない(非課税売上が生じない)状態の場合、
取得時において課税売上対応での仕入税額控除を行うことができると考えてよいでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)
11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに
該当する
課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の
合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ
要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、
当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!