税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
中古マンションの仕入販売業者
取引単価は土地建物合わせて1,000万前後
※居住用賃貸建物の対象にならない規模
仕入から販売までは平均3か月
直近期の課税売上割合は70%
【質 問】
不動産の転売業者で規模的には小さい物件の仕入販売を行っており
従来から仕入については土地建物を按分し、建物部分は課税売上対
ムゲンエステート事件の最高裁判決を受けて共通課税仕入による対
かなりのインパクトが発生しているところでございます。
保有期間が短いこと、建物売却時の課税売上に対する保有期間賃料
少額なこと(5%程度)などから共通課税仕入で一括して消費税控
実態に即していないのではないかと考えております。
対策として
共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合の
適用や課税売上割合に準ずる割合の承認申請を行うことを検討して
上記対策適用の可否や消費税控除を実態に近づけるためのその他対
ご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
(共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)
11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに
課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電
合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の
要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基
当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し
課税売上割合に準ずる割合:
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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