青色申告の取消し要件とその現実
税務調査
青色申告の取消し要件とその現実

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

青色申告の取消し要件とその現実

 税務調査の中で、調査官が青色申告の取消しを主張することがあります。ほとんどの場合は、「脅し」の範囲内かと思いますが、青色申告の取消要件を知らなければ、適正な反論はできません。
 本稿では、青色取消の要件と、その実務上の対応方法を解説します。

こんなヒドい実例もある・・・

 私が相談を受けた中で、もっともヒドい青色取消が論点になった調査では、下記の実例があります。

  • 法人の売上漏れが発見された
  • その漏れは単純な原資帳票類の入力漏れだった
  • 調査官は重加算税と主張
  • 税理士は「単純なミスなので重加算税ではない」と反論
  • 調査官は重加算ではないことを認めるも、では「青色の取消しに該当する」と主張を展開
  • 調査官の根拠は「期末に売掛金を精査すればわかったはず」として、「正規の簿記の原則に則っていない」ことを根拠に青色取消しを主張した

 この論理が本当に通るなら、誤りがあればほとんどの事案で青色取消しになってしまうわけですが、もちろんそんなことになるわけがありません。

法人税法と所得税法における相違点

 まず理解していただきたいのは、青色の取消しという行為は法人税法と所得税法に規定されているもので、国税通則法ではありませんから、別税目であることからそれぞれ若干ではありますが、要件は相違しています。
 法人税法では、法的に5要件を定めています。

法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)
第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
一  その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度
二  その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度
三  その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること   当該事業年度
四  第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと当該申告書に係る事業年度
五  第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消されたこと その取り消された日の前日(当該前日が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度

 また別途、所得税では下記の3要件を定めています。

所得税法第150条(青色申告の承認の取消し)
第143条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
1.その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告書の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。その年
2.その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
3.その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年

  法的な違いとしては、法人の連結部分を除いて考えると、法人税では「期限後申告」が取消要件となっていますが、所得税ではなっていない、という点です。

青色取消しの事務運営指針は要確認

 この点は、青色申告の取消を詳細に規定する事務運営指針にもきちんと違いが反映されています。
 なお、下記事務運営指針は曖昧な法的規定を補完する意味を持つものですので、本稿では文量の問題で全文引用を省略しますが、実務上はもっとも大事ですから目を通してください。

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm
「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

 法人の事務運営指針「4 無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し」にある通り、「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとする」と規定されています(繰り返しますが所得税にはこの規定はありません)。

 この規定は税務署としては自動的に運用されており、2期連続の期限後申告(もしくは無申告)の場合は実際に青色取消されますから、十分注意してください。
 例えば、前期期限後申告になっており、今期も駆け込みで申告をしなければならない場合、申告期限に間に合わないと思えば(法人の場合は)別表1だけで、ゼロ申告をした方がいいです。
 青色申告をいったん取り消されてしまうと、次は間をあけなければ青色申告には戻れません。
 当然ゼロ申告をすれば当初申告要件を満たすことはできなくなる可能性もありますが、当初申告要件も縮小・廃止された今となっては、青色申告を維持できないデメリットの方が大きいケースがほとんどかと思います。

青色取消しの現実的な論点

 さて、税務調査の現場において現実的に考えると、法的規定に少しでも引っかかれば、本当に青色取消しの対象になるのか、という疑問も生じます。
 よくあるケースとして、税理士が顧問に付いておらず、税務調査においては元帳などがまったくない状況。一方で、原資資料とその集計をしたノートだけがある場合、法的には青色取消要件に該当しています。
 なぜなら、所得税法で見ても150条第1項第1号に

「その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告書の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと」

と規定されているからです。
 普通に考えれば、そもそも青色申告の要件を満たしていないわけなので、取消対象になるのは致し方ない、という見方もできるわけです。
 しかし、税務調査から立ち会うことになった税理士であれば、このような調査事案であっても青色の取消しだけは免れたいところです。
 さて、上記のように帳簿書類がない、というだけで青色申告の取消しまでなるのでしょうか。

法律要件だけではなく裁決・判決の確認も必要になる

 ここで、重要な裁決事例があります。

「請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は甚だ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青色申告の承認の取消処分は、違法とはいえないものの不当な処分と評価せざるを得ないとした事例」(平成22年12月1日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/81/09/index.html

 この裁決で重要なことは、青色取消の法的要件には「該当している」が、実際に取消すまでは「不当」として、納税者が勝っている点です。
 なかなか不思議な裁決といえばそうなのですが、青色申告の制度趣旨から考えて、法的な形式要件を満たすだけでは取消対象にはならず、青色申告としての「信頼性」まで考慮して判断しましょう、という判断基準です。
 つまり、原資資料を見て調査ができるなら帳簿がなくても青色取消しはしない(できない)、ということなのです。

 上記裁決の要旨を載せておきます(本稿の趣旨に合う部分のみ)。

「原処分庁は、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員に、不動産所得に係る帳簿は作成していないとして現金出納帳を提示しなかったことから、現金出納帳を備え付けていないものと認められ、この事実は、請求人の不動産所得に係る帳簿書類の備付けが所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていない場合に該当するとともに、不動産所得に係る取引を記載した伝票を提示しなかっただけでなく、その存在を明らかにしなかったことから、当該伝票について確認することができず、帳簿書類の備付け、記録及び保存が正しく行われているか否かを判断することができなかったのであるから、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認取消処分を行うか否かの判断に当たっては、所得税法第150条第1項第1号に該当する事実が形式的に存在するか否かだけでなく、請求人の業種業態、事業規模に応じた帳簿書類の備付け及び記録の状況、帳簿書類の提示の状況等の個々の事情をも総合的に勘案し、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合に、取消処分を行うべきであるところ、請求人の帳簿書類の備付け、記録及び保存には、同号の青色申告の承認の取消し事由に該当する事実があるとは認められるものの、請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度は、甚だ軽微なものと認められ、また、請求人が伝票のほか、通帳及び領収書等を集計して計算した各年分の所得金額は、十分正確性が担保されていると認められるから、帳簿書類の備付け及び記録の不備により請求人の申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえない。また、請求人が自発的に伝票の存在を主張しなかった、又は提示しなかったからといって、直ちに原処分庁が請求人の記帳状況を確認できない状態であったとも認められないことから、これらの事情を総合勘案すると、本件取消処分は、違法とはいえないものの、真に青色申告を維持するにふさわしくない場合とまでは認められないから、不当な処分と評価せざるを得ず、これに反する原処分庁の主張には理由がない。」

 本裁決については、かなり現実的な基準で判断されており、法律規定を杓子定規に適用せず、まさに立法趣旨から判断したものです。
 税務調査において青色取消を形式的に指摘してきた調査官に対しては、有効な反論根拠になりますので、ぜひ覚えておいてください。