税務調査手続きで誤りやすいポイント集
税務調査手続きで誤りやすいポイント集

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

税務調査手続きで誤りやすいポイント集

 私は税務調査に関する質問を多数受けていますが、いまだに調査手続きに関して認識されていない、もしくは他の手続きなどと勘違いされているケースが散見されます。
 そこで本稿では、税務調査の手続きについて誤りやすいポイントをまとめて解説します。

無予告調査であっても事前通知が必要

 「事前通知を要しないから無予告調査」だと誤認している方が多いようですが、そうではありません。

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm

の第2章2(3)注(2)に下記の記載があります。

事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「調査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「調査担当者の氏名及び所属官署」を通知するとともに、それらの事項(調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等)以外の事項についても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には、質問検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と協力を得て調査を開始することに留意する。なお、税務代理人がある場合は、当該税務代理人に対しても、臨場後速やかにこれらの事項を通知することに留意する。

 この規定からわかる通り、無予告調査であっても、調査年分や税目などをきちんと確認する必要があります。
 この点は、調査官も知らない・実施されないケースが多いので要注意です。

調査年数の延長や税目の追加

 事前通知というのは、日程調整をするという形式ではなく、法的に意味があり、大事なのは「調査対象年分」や「税目」を確認しておくことです。
 なぜなら、いったん事前通知を受けた内容が法的な質問検査権の行使範囲になるからです。

 例えば、事前通知で「3年(期)分」と言われた場合、調査開始後に「あと2年(期)分延ばして計5年(期)で」となるには、法的要件を満たす必要があります(逆をいうと、要件を満たさない限り、事前通知の内容通りにしか調査ができない、ということです)。

国税通則法第74条の9第4項(納税義務者に対する調査の事前通知等)
第1項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

 この規定から、調査対象年分を延ばしたり、調査対象の税目を増やす等するには、「非違が疑われることとなった場合において」という要件が存在することがわかります。
 また、事務運営指針でも合わせて、下記のように規定されています。

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
3 調査時における手続
(2) 通知事項以外の事項についての調査
納税義務者に対する実地の調査において、納税義務者に対し、通知した事項(上記2(3)注2に規定する場合における通知事項を含む。)以外の事項について非違が疑われた場合には、納税義務者に対し調査対象に追加する税目、期間等を説明し理解と協力を得た上で、調査対象に追加する事項についての質問検査等を行う。

 実際の調査において、調査官が事前通知よりも年分・税目を追加するよう要請してきた場合は、「どのような非違が疑われたのか教えてください」と確認することが必要というわけです。

再調査

 これは、すでに税務調査を実施した年・事業年度を、再度税務調査を実施する場合に要件を設けているものです。

国税通則法第74条の11第6項
第1項の通知をした後又は第2項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

 この規定にある通り、「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」以外は再調査することができないことを定めています。
 この要件は、法律上では、これ以上の詳細な規定を定めていませんが、事務運営指針において、「再調査の判定」を下記のように定めています。

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
第2章 4 調査終了の際の手続
(6) 再調査の判定
更正決定等をすべきと認められない旨の通知をした後又は調査の結果につき納税義務者から修正申告書等の提出若しくは源泉徴収に係る所得税の納付があった後若しくは更正決定等をした後に、当該調査の対象となった税目、課税期間について質問検査等を行う場合には、新たに得られた情報に照らして非違があると認める場合に該当するか否かについて、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達5-7、5-8、5-9)。

具体的な要件については、通達に定められていますので、そちらも合わせて確認してください。

「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm

 もちろん、税目ごとに再調査の判定を行いますから、例えば、創業者が息子に自社株の譲渡と贈与を合わせて行った場合、譲渡所得(所得税)の調査で是認を受けても、贈与税の申告に対しては再調査にならない、ということです。

 これらの調査手続きは誤りやすいポイントですので、ぜひ知っておいてください。