1990年頃誕生したインターネット上のWeb.の仕組みは、近年のビッグデータの活用によってビジネスチャンスが増えました。データの価値が上がったことで、プラットフォーマーに富とパワーが集中するようになってきています。その延長には、イーサリアムの創設者でもあるギャビン・ウッド氏の提唱するWeb.3が実現する可能性があります。
Web.3では、集中した富とパワーが再分配されることにより、インターネットの民主化が期待されているのですが、しかしNFTや暗号資産を含むデジタル資産の取引はその発展のスピードに法規律がまだ追い付けず「曖昧模糊」とした世界の広がりをみせています。
~近年IOCにより資金調達の出現~
ICOとは、「Initial Coin Offering」の略であり、新規仮想通貨公開を指しています。
ほかにも、「クラウドセール」「トークンセール」「トークンオークション」と呼ばれることもあります。これまで資金調達をする場合は、株式を発行し、IPO(株式の新規上場)を行うことが一般的でしたが、現在はICOにて、企業が仮想通貨を発行しそれを外部ユーザーに購入してもらうことで資金調達を行うことができるようになっています。
株式上場のためには多くの審査に加え、上場コストもかかってきましたが、このICOでは、そのような手続きが必要ないため、スムーズな資金調達を行うことを可能にしています。
このような暗号資産(通貨)は、不要になれば他社に売却することもでき、ほかにも、新たな資金調達方法やビジネスモデルが経営しているけるポテンシャルを秘めています。今後は販売型だけではなく、このように暗号資産(通貨)を使った資本調達やNFTを担保にしたローンサービスも出現してくることが予測されています。
1.デジタル資産について
はじめに「デジタル資産」はインターネット上でやりとりできる財産的価値を持つすべてのものを指すので、NFTや暗号資産(通貨)を含むより広義の概念となっています。
このうち『暗号資産』はもともと仮想通貨という呼び名であり、2017年に資金決済法が改正された際に初めて法律の中で登場していましたが、国際基準に合わせるためで2019年の法改正で、仮想通貨は暗号資産という言葉に呼び方が改められました。
それでは、暗号資産(通貨)とNFTのそれぞれの市場全体の広がりはどのようになっているのでしょうか。下記に記載しております。
「NFT」の取引をする上では「暗号資産(通貨)以下同。」が使用されますが、現在、暗号資産は世界では1000種類以上あるとされています。そのうち国内取引所では20種類程度が利用されていると言われています。
<暗号資産の種類:上位10位(2022/11・7現在)>
(出所:モーニングスター”仮想通貨ランキング“より)
国内の暗号通貨取引所は現在31社が金融庁に登録されています。この取引所情報は、確定申告書や相続税の評価額算定のため名称や住所、連絡先を記載する際に必要になります。
金融庁のHPにその情報は網羅されています。
<国内の暗号通貨資産取引所:全31社(2022/11・7現在)>
(出所:“金融庁暗号資産交換業者に係る情報”より)
次にNFTのマーケットプレイスですが、世界的に知名度が高いのはOpenSeaで、OpenSeaは世界でも取引量が3位以内に入ると言われている大規模なNFTマーケットプレイスです。この市場では、NFTの出品、購入から二次流通までもすることが可能です。
そして日本国内でもNFTマーケットプレイスは次々と誕生しており、国内発のマーケットプレイスだけでも70近くになっています。(2022年11月時点)
(出典:NFT Media)
【2022年11月】国内NFTマーケットプレイス一覧(全70種) | NFT Media | NFTに関する最新情報をお届けするメディア (nft-media.net)
2.暗号資産取引の会計処理と収益のタイミング
NFT資産(Non-Fungible Token)は“非代替性トークン”と言われていますが、NFTを購入し、売買する場合は暗号通貨(FunginleToken(※)FT)によって決済が行われます。
従いまして、本稿の主眼であるNFTの実務的な取り扱いにおいては暗号通貨も一緒に会計処理することになります。
では、それぞれの税務的な収益の計上タイミングはどのような側面を検討していけばよいでしょうか。国税庁HPタックスアンサー等を参考にそれぞれを記載しました。
≪暗号資産(通貨)の損益発生のタイミング≫
暗号資産損益の発生タイミングについては、次のようなパターンが考えられます。
暗号資産は年間を通して各取引レート(※1)ごとに損益計算(※2)を行い、それぞれの所得区分ごとの課税計算になります。なお、ご自身の所得区分に応じて損益通算ができないものもあります。(※3)
(参照:国税庁 ” 暗号資産に関する税務上の取扱いについて/令和3年12月“ )
≪NFTの損益発生タイミング≫
その中でもNFTの損益発生のタイミングは下記のようになると考えられます。
これらは年間を通して各取引レート(※1)ごとに損益計算(※2)を行い、それぞれの所得区分ごとの課税計算になります。
なお、所得区分に応じて損益通算ができないものもあります。(※3)
(参照:国税庁 ”No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係”)
暗号通貨(資産)の各取引が行われたタイミングのレートを使用することが原則ですが、実務的には、1000以上の仮想通貨や取引所の情報がリアルタイムにみることができるコインマーケットキャップのようなサイトの日価額を代替で利用することができると考えられます。
仮想通貨価格、チャート、時価総額 | CoinMarketCap
年間の暗号資産の損益取引を記載する参考方法として国税庁がExcelを開示しています。
暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)|国税庁 (nta.go.jp)
暗号資産取引による所得を計算したところ損失が生じていても、雑所得である場合には金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、 雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する) ことはできません。
3.個人のNFTの所得税の考え方について
国税庁から タックスアンサー( No. 1525-2 NFT や FT を用いた取引を行った場合の課税関係)が今年4月に公表されました。
今までFTである暗号資産の取引においては、雑所得のみとされる一方で、NFT取引については、5つの所得区分が案内されました。
譲渡したNFTが、譲渡所得起因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
暗号資産を保有しているだけで、偶発的にNFTを取得したような場合は、一時所得に区分されます。すなわち、NFTのエアドロップ(無償配布)、ステーキング(配当的)、レンディング(貸付利息)などが該当すると考えられます。
事業的規模で役務提供の対価として、NFTを取得した場合や営利を目的として譲渡が継続的に行われている場合は 事業所得に区分されます。
労働の対価として、NFTを取得した場合は給与所得に区分されます。
1)と違い、譲渡したNFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。上記以外のその他も雑所得に区分されます。
暗号資産取引においては雑所得のみと規定されていますが、 NFT取引では複数の所得区分の可能性が示されている点は着眼点になります。
たとえば、NFTアートを購入するユーザーの所得区分としては、譲渡所得、事業所得、雑所得が検討できると考えられます。その性質を良く把握してから検討することが重要です。
4.会計処理
NFT取引で発生すると考えられる勘定科目体系のイメージは次のようなものになります。
なお本稿では、暗号資産のうち暗号通貨を明確にするために、勘定科目は「暗号通貨」という勘定科目を用いていますが、実際には暗号資産の中の補助科目として設定されるとわかりやすいと考えられます。NFT資産は「NFT」という勘定科目を使用しています。
■ケースごとの会計処理■(なお消費税と手数料は省略します)
<取引> 暗号通貨交換取引所で500,000円のイーサリアム(ETH)を2ETH購入した。
<仕訳> 暗号通貨(ETH)1,000,000 / 現金1,000,000 残高2ETH
<課税> 課税関係なし
<取引> 1ETHのうち0.5を、テザー(USDT)に交換した。
交換比率1:1とする。
*1 ETH 取得時レート :500, 000円
*1 USTD 交換時のレート:250, 000円
<仕訳> 暗号通貨(USDT)125, 000 円 ①/ 暗号通貨(ETH)250, 000 円 ②
暗号通貨売却損 125, 000円 /
①0.5USDTは250,000円×0.5USDT=125,000円になる。
②1ETHが50万円であるので、0.5ETH分は250,000円
<課税> 事業の場合は、暗号資産売却損は損金になります。
暗号通貨交換のため売却損益を確定させます。
<取引> ウォレットであるMetamaskに1ETH(取得価格50万円)を送金した。
<仕訳> 暗号通貨(ETH) 500, 000 円/ 暗号通貨(ETH) 500, 000 円
取引所からウォレットに移動させただけなので仕訳は補助等になります。
<課税> 課税関係なし
<取引> OpenSeaのNFTクリプトアートのコレクションから、
イラスト2つを各0.25USDTで購入した。
*USDT取得時レート 250,000円
*NFT購入レート 260,000円
<仕訳> NFT作品 130,000円① /暗号通貨(USDT)125,000円②
/ 暗号資産売却益 5,000円
①260,000円×0.25USDT×2=130,000円
②50,000円×0.25USDT×2=125,000円
<課税> 暗号資産売却益は益金になります。暗号資産の交換がおきるので、レート差額で暗号通貨の売却益を確定させます。
<取引> キャラクタ制作材料を50,000円で購入した。
<仕訳> 消耗品50,000円 / 現金50,000円
<課税> 消耗品は通常の損金になります。
<取引> 作品をopeneseaにアップロードし販売を開始し、0.5ETHで売却できた。
*NFT資産販売時レート 450,000円/1ETH
<仕訳> 暗号通貨(ETH)225,000円/NFT売上高 225,000円①
①売上計上 450,000円×0.5ETH=225,000円
<課税> NFTは売却収入になり益金です。
<取引> 6.のNFTキャラクターを転売(二次流通)した。
販売済みしたキャラクタが0.7ETHで二次流通された。
この際のクリエイター手数料として12%収入した。
<仕訳> 暗号通貨(ETH)18,900円 / 売上高18,900円①
①225,000円×0.7ETH×12%=18,900円
<課税> 手数料収入は売上高として益金になります。
<取引> NFTキャラクターをGivewayした。
宣伝のために新作を広告としてプレゼントした。
制作原価は5,000円、制作時に費用としている。
新作品の制作原価は0円、売買価格は1万円。
<仕訳> 制作費用5,000円 / 現金5,000円
寄付金10,000円 / 売上高10,000円
<課税> 制作費は経費となり、寄付金と売上が計上されます。
結果所得には影響しません。
※無償譲渡していますが、売上計上及び寄付を行ったと考え両建てとなるため、無償譲渡からは損益は生じません。なお、NFTを受け取る側は、贈与か一時所得とするか2つの考え方があります。 贈与額が年間110万円枠内に入れば納税は発生しないと考えられます。一時所得の際、 受け取った資産価値については、当該NFTコレクションの直近の売買価額を参考にします。(NFT 10, 000円/ 雑収入10, 000円)
<取引>
(個人の場合)
①取得時に仕入高で計上し、期末に有しているNFTは棚卸を棚卸資産に計上する方法または、
②取得時にその他投資資産に計上する方法のどちらか分かりやすい方を選択することが可能と考えられます。期末の時価評価については不要です。
なお、含み損を確定したい場合は売買取引により確定することになります。
(法人の場合)
保有する暗号通貨の期末評価を行います。
=法人の場合の期末時価評価=
*ETH取得時レート : 500,000 1ETH
*期末時のレート : 620,000 1ETH
*期末残高 : 20ETH
<仕訳> 暗号通貨(ETH)12,400,000①/ 暗号通貨(ETH)10,000,000②
/ 暗号資産評価益 2,400,000円
①620,000円×20ETH=12,400,000円
②500,000円×20ETH=10,000,000円
<課税>
個人は棚卸資産については所得に影響する計算は必要ありませんが、法人においては暗号資産の期末時価評価を行い、その評価損益は所得を構成します。
<取引> 納税資金のために5ETHを円転した場合の処理 *ETH購入時レート500,000円 1ETH
*円転時レート 600,000円 〃
<仕訳> 預金 3,000,000円①/ 暗号通貨(ETH)2,500,000円②
/ 暗号資産売却益 500,000円
①600,000×5ETH=3,000,000円
②500,000×5ETH=2,500,000円
<課税> 暗号資産の円転で生じた売却損益はそのまま収益となり所得を構成します。
<取引> 英会話クラスを開設して、そのNFT会員は3年間優先的に利用できるように販売をした。制作費100万円、1口12ETH, 50口すべてが期末までに販売済みとなった。
*販売時レート 250,000円 1ETH
*制作原価 1,000,000円 現金1,000,000円
<仕訳> 暗号通貨(ETH)150,000,000円/前受金 150,000,000①
前受金 50,000,000 / 売上高 50,000,000②
①250,000×600ETH=150,000,000
②150,000,000×1/3=50,000,000
<課税> 収益および所得については期間案分して計上することになります。
5.法人のおけるNFTの会計上の個別論点
1)暗号資産に関する会計基準の考え方
5年ほど前から暗号通貨(BTCなど) 取引の活発化と上場企業の参入を機に「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されました。ここでは資金決済法に規定する仮想通貨を対象とした仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者での会計基準が定められています。
一方、会計監査の側面からですと、仮想通貨交換業者に絞られた監査基準として「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」が公表されています。対象者は異なっているものの、この中には参考になる部分があります。例えば、特別な検討を必要とするリスクのパートでは、暗号資産取引では特に重要論点になる(1)収益の発生、(2)暗号資産の実在性、(3)暗号資産の評価が限定列挙されていて、 自社のNFTビジネスの会計処理を検討する際に、こちらの重要な3点という着眼点で情報整理・検討をされることはベストな手法になると考えられます。
さらに、NFTが①有価証券、電子記録移転権利(セキュリティ・トー クン)など金融商品取引法該当する資産の場合には、「金融商品に関する会計基準」等を参照します。
また、 NFT が前払式支払手段のようなものに該当する場合、明確な会計基準はないものの一般な実務慣行や会計処理事例を参考にできると考えられます。
2)NFTの法人の具体的な会計基準の選択について
具体的に 暗号資産に関する会計基準を選定していくためには、暗号資産と商取引の2つの側面に関して商流や役務提供のタイミングなどを理解しながら、会計処理を検討していかなければならなくなります。
暗号資産取引という観点では、上述の各基準が参考になりますが、NFT取引を規定した会計基準は、現在は特にない状況です。
従って、次のようなフローチャートを参照していただき、所持しているNFTの性質を順番に検討し現在ある会計基準を当てはめて検討を加えていく方法が現在はベストではないかと考えられます。
NFTの会計処理に対応していくためには、各種契約関係に照らして法令を個別に検討する必要があります。図表からは、主に棚卸資産、金融商品、研究開発費(ソフトウェア)のいずれかの該当することを念頭に検討をしていきます。
a. 棚卸資産に該当するケースとしては、 NFTを主たる売上目的として継続的に制作・仕入・販売を行うよう場合が考えられます。
b. 金融商品に該当して金融商品会計基準を適用するケースとしては、そのNFTの保有が値上がり益を目的として売買取引を活発に行っている場合、またはNFTを保有することでコミュニティに参加できたり、NFT施設を利用できたりするなど会員権のような権利に該当する場合などがあります。
c. NFTゲームの製作等の費用は、通常のゲームと同様に研究開発費等に係る会計基準を適用することが考えられます。
一方、NFTにおける収益認識ですが、契約から生じる収益についての会計処理については、収益認識基準が適用されますが、以下の暗号資産の収益については対象外とされています。
a. 金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引
b. 「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引
c. 資金決済法における定義を満たす暗号資産及び金融商品取引法における定義を満たす電子記録移転権利に関連する取引よって、NFTが”資金決済法に定める暗号資産”に該当する場合または”金融商品取引法における電子記録移転権利(セキュリティトークン)”に該当する場合は適用範囲外となります。
また、NFTは販売や役務提供の方法が様々であるため、顧客がNFTを入手したことを想定して顧客メリットを整理し、次の5ステップで検討を行い収益を認識していきます。この場合、特にb.を中心にして、NFTを販売時点で全額収益認識をするのか、NFTを販売時には履行義務は済んでおらず段階的に収益を認識するのかなどの履行義務や収益計上タイミングや金額を検討することになります。
a. 顧客との契約を確認
b. 契約における履行義務を確認
c. 取引価格算定の確認
d. 契約における履行義務に取引価格を配分する
e. 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識し確認
6.メタバースの広がりと直面している会計と税務の課題
NFTを含むメタバースの世界は、1回目に記載した法務からはじまり会計・税務でもまだ未整備であるため、会計や税務の実務上には多くの課題があります。
税務的には、法人は期末暗号資産棚卸の時価評価に対して法人税課税がされたり、個人でも最高税率が55%になる、暗号通貨の交換で所得が認識されるなど課税公平にバランスを欠いていると指摘されています。ほかにも国境をまたぐ消費税の課題なども検討の必要が発生すると予測されます。また会計基準が整備されていないため監査意見の表明が遅れるなどの実務的な問題も発生しました。(「NFTホワイトペーパー(案)」日本政府:2022年3月発表)
たとえば問題が上がった一例として、上場企業の株式会社メタップスのケースの事例があります。当該上場企業は暗号資産でIOCを行っていましたが、監査法人と企業との協議が難航し、監査意見をまとめるまでに相当の時間を要しているため、決算発表に間に合わない事態が生じてしまいました。
*IOC調達資金は売上ではなく、全額流動負債(前受金)とされた
*IOCにより受けた暗号資産(ETH)は、決算時公正価値評価をせず取得原価にて無形資産と棚卸資産で計上した
*自社発行トークンの自社割当分は簿価0円の無形資産とした
⇒1年後は、期限付きの所有者特典が付与された新トークンに交換された部分だけ前受金を取り崩した
参考):メタップス「2018年8月期第1四半期決算説明資料」
さて、NTTドコモは今月11月8日に「Web3(ウェブスリー)」と呼ばれる次世代のインターネット技術に6000億円規模の投資をすると発表しています。M&A(合併・買収)や専門人材の採用を通じ、企業や個人が使うフィンテックなどのサービス基盤を作ることを目指すために、Web3を手がける新会社を設立し、2023年度に事業を始めます。今後5~6年で5000億~6000億円を投じ、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を軸にした事業を展開するようです。(出所:日本経済新聞web.2022年11月8日)
一方日本政府は11月7日、「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針2022)」を閣議決定していますが、この骨子の1つに自民党のプロジェクトチームが、今年3月に発表した「NFT(非代替性トークン)ホワイトペーパー」の第2弾の作成に向け年内にも草案を取りまとめる方針があることが分かっておりますので、会計・税務的な運用も整備されることを期待したいところです。
(出所:日本経済新聞web.2022年11月7日)