日本と海外において“退職により支払われる金銭報酬”は、一般的には公的年金と私的年金の制度がセットとして制定されています。一方日本国においては退職給付年金よりも一時金で支払う企業が増加傾向にあるようです。(Ⅱ.より)
出所)日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/20131220-01.html
(2020年3月25日現在)
※2 女性の受給開始年齢は、2010年から2018年11月にかけて段階的に65歳まで引き上げられた。/2016年4月6日以降に65歳を迎える人については10年
※3 1964年より後に生まれた者の受給開始年齢は67歳(1965年より前に生まれた者は2012年から2029年にかけて65歳から67歳へ段階的に引き上げられる。2024年までは1年毎に1ヶ月、2025年からは1年毎に2ヶ月引き上げられる。)
※4 2011年7月1日より、1951年7月1日以降生まれの方は、受給開始年齢が2017年までに段階的に60歳から62歳へ引き上げられた。
※5 男女とも2017年7月1日から2023年7月1日までの間に段階的に引き上げられ67歳となる。
※6 在職等期間が42年を超える場合、60歳からの受給可能。
※7 2013年に61歳、以降5年毎に1歳ずつ引き上げられ、2033年に65歳となる。
Ⅱ.日本国における退職給付導入企業の動向
日本で退職給付の制度を導入している企業割合は減少傾向にある一方、一時金で支払うという企業が増加している傾向があります。
出所)厚生労働省「就労条件総合調査」
平成26年7月25日第7回社会保障審議会企業年金部会資料より
Ⅲ.社会保険協定を結んでいる国とその対象となる社会保険制度
他国に駐在するような場合には、その国でも社会保険の加入が必要になることがあります。日本は一定の国との間で二重に年金等の支払いをしないよう協定を結んでおり、協定の対象となる社会保険制度は次の表のように協定相手国により異なります。なお、対象となっていない制度については、それぞれの国の法令に基づき適用され、また、一部の協定には「年金加入期間の通算」に係る規定が含まれていません。 (2020年3月25日現在)
1.上記「二重加入防止の対象となる社会保険制度」は、各社会保障協定の対象制度となっている年金制度、医療保険制度、労災保険制度、雇用保険制度の一般的な関係をまとめたものです。なお、具体的には各社会保障協定や各国の国内制度によります。
2.協定発効年月が「発効準備中」となっているものについては、発効時期が決まっておらず、具体的な手続きを相手国と調整中です。発効時期が決まりましたら随時ホームページに具体的な取扱いに関する情報を掲載します。
Ⅳ.諸外国の私的年金制度の比較
次に主要3か国における私的年金制度の比較表は次のようになりますが、各国とも独自の私的年金制度を制定していることになります。
以上が海外における退職時に伴う一般的な金銭報酬の制度となっております。
ただし、各国ともに年金制度の見直しが随時行われていること、また年金受給に当たっては特例措置があることが多いことから、年金制度の最新情報や詳細などの受給要件については、該当する国当局に直接お問い合わせください。
参考資料)
*Pensions at a Glance 2019:OECD
*企業年金に関する基礎資料 令和2年度版(企業年金連合会)
*退職に伴って支払われる金銭について:平成28年(厚生労働省)
*透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会資料(厚生労働省)
*海外の年金制度(厚生労働省)
*アメリカ:Social Security Administration(社会保障庁)
*イギリス:Department for Work and Pensions(雇用年金省)
*ドイツ:Bundesministerium für Arbeit und Soziales(連邦労働社会省)
*フランス:Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale(社会保障機関中央資金管理事務所)