遺産分割前の “プロベート手続き” とは?
遺産分割前の “プロベート手続き” とは?

著者プロフィール

金田一 喜代美

金田一 喜代美(きんだいち きよみ)

中央大学法学部国際企業関係法学科、中央大学専門職大学院(MBA取得)、慶應義塾商学研究科修士課程修了。
大手監査法人にて上場準備経験有。
近年は、米国、豪州、シンガポール、等の相続法務税務、ITIN・Trust等諸手続きコンサルテーションに従事している。

【執筆】
「マンガでわかるかんたんQ&A」、「知って得するやさしい税金」、「相続から創続へ」、「国際相続・贈与がざっくりわかる~海を超える次世代資産~」、「税経通信」令和2年3月号 国際資産税特集 “財産取得者の納税義務の判断とその課税関係の調査” 等。

【Blog】
TAXINFOMATION

遺産分割前の “プロベート手続き” とは?

1. 遺産分割の方法は、国ごとに考え方が異なってきます

 遺産分割の方法は国ごとに考え方が異なっており、法律的にはとの2種類にわけることができます。
 日本はを採用しています。一方米国などのようにを採用している国では、プロベートという手続きを踏むことになります。
 日本では、相続が開始されると私人間で遺産を配分し移転手続きが(包括承継主義)できます。しかし、先に、裁判所において被相続人の財産であるかどうかの検認手続き(管理精算主義)が必要な国があり、この検認手続きをプロベートといいます。相続人が財産を譲り受ける前手続きで、この方法で手続きを行う国は、日本のように先に遺産分割は行わない相続手続きですが、理解しておくことは必要と言えるでしょう。そして、プロベートには労力と時間、そして費用もかかります。

① 包括承継主義 ・・・プロベート手続きが不要
 亡くなった方の財産・債務はすべて相続人の共有財産となり、裁判所が入らず当事者の間で分割する手続きです。相続税も、各相続人が申告納付します。
 この手続きの場合、相続開始により、相続財産は相続人の共同財産になります。日本はこの方式です。亡くなった方の財産・債務はそのまま全体が相続人に移転し、承継されます。
 ➣ 採用の国は、日本・ドイツ・イタリア・フランスなど。
  *包括承継主義の相続手続きの流れは次のようになります。
包括承継主義
② 管理精算主義 ・・・プロベート手続きが必要
 日本のように、相続人による遺産分割は行いません。遺産はいったん財団に入り、裁判所が任命した遺産管理人(=人格代表者)がその遺産を管理し、遺産税の申告納付を行います。その申告納付の後に遺産を相続人に分配します。プロベートが必要な場合は、遺産はすぐに相続人には移転されません。
 ➣ 採用の国は、米国・英国・カナダ・オーストラリア・香港・シンガポール・マレーシアなど。
  *管理精算主義の相続手続きの流れは次のようになります。
管理精算主義

※ 相続が始まると裁判所が「人格代表者」を任命し、遺産は裁判所の管理下に入ることになり、プロベートが終るまでの期間は遺産の利用や処分ができなくなる。

2. プロベートについて

 次のプロベートの具体的な側面を記載します。

① 時間的なスケジュール
 裁判所の許可と税務申告終了確認通知書や移転証明書を受領した後に、はじめて亡くなった方の遺産の分配が可能となります。
 プロベートは地域やケースによって異なりますが、手続きが終わるまでは公告をし、「クレーム期間」が過ぎて、閉鎖時期(4か月~18か月)が終了するまでの間は待たなくてはなりません。したがって、半年から3年くらいかかることもあります。
時間的なスケジュール
② プロペートに必要な書類
 プロベート手続きでは、各州や地域ごとに次のような書類を用意する必要があります。
*死亡証明書(各国の領事館で入手できる)
*遺言状(作成している場合)
*財産の情報(明細や名義証明書など)
*過去の遺産における国ごとの税務申告書
*署名・サイン証明書など(各国の領事館で入手できる)
③ プロペートに必要な費用
 プロベート手続きにかかる諸費用は、裁判所に支払う手数料、財産の鑑定費用、弁護士・会計士費用等がありますが、通常、弁護士・会計士費用は高額になります。

 すべての税務調査事案で争点整理表が作成されるわけではなく、下記のような事案が作成対象です。

3. プロベートの留意点

 海をわたる相続によりプロベート手続きが必要とわかった場合は、あらかじめその手続きの理解を深め、事前にプロベートの回避や軽減対策を検討しておくことは必要といえます。
具合的に次のような留意すべき点が挙げられます。

1. 相続財産の利用や処分が制限される
 プロベートが終了するまでは、遺産は裁判所の監督の下で管理凍結され、使用・売却や名義変更などの処分が自由にできなくなります。
2. 時間がかかる
 相続人へ遺産が分配されるまでに、裁判所で証拠の検証作業が進められ、多くの手続きの後に、裁判所や税務当局の許可を得ることになるので、遺産が分配されるまでには長い期間がかかります。
3. 費用がかかる
 国や州ごとに法律が異なるために、プロベートもそれぞれの国や州で弁護士が必要となり、終了するまでに時間がかかります。そのため、弁護士費用、会計士、不動産鑑定士などの専門家報酬が高額になります。専門家報酬は遺産総額に%をかける場合と、タイムチャージの場合があります。
4. プライバシーが確保できない
 相続人や遺産・負債を確定するために、亡くなった方の遺言書や財産の内容・個人情報・相続人などの情報が公開されるため、プライバシーが確保できません。
5. 財産のある地域(州)ごとに行う
 プロベートは地域ごとに法律が異なります。たとえば米国では不動産はその所在地の法律によって行われるので、州ごとにプロベートを行うことになります。
6. 物納ができない
 プロベート手続きが主要な国では物納制度がないため、納税資金を用意する必要があります。

 以上のことから、プロベートのある国の遺産分割は、相続人の経済・精神的な負担は日本の財産分割より重くなる傾向にあります。
 他にも、国や州ごとの法律が異なっている場合は、分割協議書による分配が決まっても、相続人間で財産所有権を譲り合う事も生じます。この場合、譲った人は何も取得していないのにもかかわらず、贈与の問題が生じることで、贈与税を支払う事態になることもあります。
 プロベート手続きが始まり「遺産分割ができない」などの事態にならないように理解を深めることが必要でしょう。

*ただし事前の対策によっては、プロベート手続きを軽減もしくは回避することが可能です。
 こちらは次回以降に譲ります。