税務調査で頻繁に問題になる項目として、リベート・キックバック・紹介料などの支払いが挙げられます。
税務調査の中では、「交際費なのか?」「相手方を明かすことができるのか?」「重加算税になるのか?」など、論点が多岐にわたることから、何をどのように整理・主張すればいいのか判断が難しい項目です。
本稿では、これらの支払いが税務調査で問題となる論点を網羅的に解説します。
リベートが税務調査で問題となる論点
リベート・キックバック・紹介料等の支払いについては、業種に限らず存在し、それ自体が直接的に税務上の問題になるわけではありませんが、税務調査における否認指摘のパターンについては、調査事案ごとに複数の要因が絡み合ってきます。
【1】支払いの相手方について
- (1)相手方が明確である・明確でない(わからない)
- (2)相手方は明確であるが明かせる・明かせない
※反面調査に行かれると事業上問題になる
【2】支払い時の処理について
- (1)交際費で処理している・していない
- (2)交際費課税の800万円枠が残っているのか
※本税が発生するか
【3】修正申告する場合の受入れ処理
- (1)役員賞与は避けたい(税率が高いなど)
- (2)使途秘匿金課税(40%別段課税)はあるのか?
- (3)消費税の否認・課税も受け入れられるのか?
- (4)重加算税は課されるのか?
※できる限り、本税および加算税を少なくしたい
ざっと書き出しただけでも、上記の前提要因が事案ごとに相違しますから、顧問先の事情・意向と前提条件を整理して調査対応する必要があります。
税務調査で問題を避けるためにできること
具体的な税務調査対応について解説する前に・・・
・相手方に対して反面調査に行かれては困る
・支払ったリベートはできる限り損金にしたい
ということであれば、【役員報酬を増額してその税引後から社長個人が支出すべき】です。
年間に発生する支払いリベートを100万円として考えてみましょう。
役員報酬の金額によって税率はかわりますが、それほど高い設定でないのであれば、役員報酬を年間150万円程度上げます。役員報酬は(過大でない限り)損金になります。
その税引後の手取り増額分である100万円でリベートを支出すれば、法人の帳簿に載らないので、バレようがないはずですし、もし資料せんなどでバレたとしても、税務署から何か文句を言われる筋合いは何もありません。
もちろんこの方法をとっても、支払ったリベートが全額損金になるわけではありません。
しかし、「相手方を明かしたくない」ということを最優先で考えるのであれば、この方法をとることがもっとも現実的ですし、かつ税務調査でモメることがなくなるというメリットがあります。
また、交際費が800万円を超えている法人では、この方法によって、実質的な実効税率が下がる可能性があります。
優先順位をはっきりさせる
税務調査でリベートを指摘された場合の具体的な対応方法は下記で解説しますが、まず大事なのは「何を優先するか?」です。
一般的な税務調査事案では、顧問先の意向が「自社である程度の課税は受け入れるとして、以後の取引を考えると取引先には行って欲しくない」と、優先順位がつくケースが多いです。
事業上はリベートが必要であって、かつ相手方を明かせない、という優先順位をつけるのであれば、ある程度の課税を受けても役員報酬から支出した方がいいことになります。
ですから、役員報酬の税引き後から支出していない場合の1つの対応方法は、税務調査で「あえて」役員賞与と受け入れることになります。
課税を受け入れてでも相手方を明かしたくない場合
支払ったリベートが問題になった場合で、損金不算入になってもいいので相手方を明かしたくない、相手方に課税されては困る、ということであれば、調査官にとりあえず提案できることは「別表加算(流出)」です。
「こちらで課税を受け入れるのだから、相手方に課税(反面調査)はしてくれるな」という主張ですね。
この主張をそのまま受け入れる調査官もいるとは思いますが、受け入れない調査官も多いでしょう。
なぜなら、この主張が税務調査で通りにくいのは、リベートを受け取った方の課税がきちんとされているのかがわからないからです。
もっといえば、リベートを受け取った方が申告をしていないケースがほとんどでしょうから、そちらの課税もしますよ、というのが調査官の基本的なスタンスかと思います。
「別表加算(流出)」が受け入れられず、それでも相手方に反面調査が行かれないようにするには、「役員賞与」と主張することになります。
役員賞与で処理するということは、
リベートを役員個人の費消として処理(実際のところは違いますが)
⇒
使途(相手方)に関しては問われる必要はない
という論理となります。
これは前述の「役員報酬の税引後から支出した」形を、後出しで主張していることになります。
当然ですが、役員賞与で処理するということは損金不算入のみならず、源泉の問題が発生しますから、税額は高くなります。
この場合は、役員賞与ではなくあえて「役員貸付金」で主張してみることになります。
支払いリベート等に限らずですが、
役員の個人的な費消=役員賞与
と指摘された場合、「役員賞与ではなく役員貸付金として処理させてください」はあり得る主張です。
調査官としては、増差税額が発生しないため嫌がるとは思いますが、役員の個人的費消を役員賞与にしなければならない法律・通達はありませんし、個人的費消の捉え方として、
「法人からお金を借りてそのお金を費消した」
という考え方も成り立ちます。
ですから、あえて「役員貸付金」と主張して、それが通った方が明らかに得なのです。
ただし、この主張が通っても「認定利息」は課されますので、ご注意ください(逆に言うと、認定利息で少額でも増差がでることから、受け入れる調査官も多いです)。
特に、今回は支払いリベートの話であって、実際のところ役員が個人的に費消した金銭ではないことから、役員貸付金の主張はより通りやすい論理かと思います。
「費途不明の交際費」という主張
税務調査において支払ったリベートの相手方を明らかにしない場合、あり得る主張としては「費途不明の交際費」を根拠にし、損金不算入だけで済ませることも大事です。
法人税基本通達9-7-20(費途不明の交際費等)
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
この規定は、本来は交際費にあたる支出も、相手方が明らかにならない・しない場合、たとえ損金算入枠内だとしても損金にはならない、とするものですが、相手方を把握していても税務調査で明示しないのであれば、この通達規定をあえて持ち出すことで、損金不算入だけで済ますことができます。
秘匿金課税になるのか?
また、リベートの相手方を明かさない場合に、使途秘匿金課税(40%の別段課税)を気にする方も多いように思いますが、秘匿金課税と指摘されるケースは少ないと思いますし、指摘されても反論は可能です。
法人税関連の書籍などにはよく載っていますが、使途秘匿金は「違法ないし不当な支出」とされており、例えば「(違法な)政治献金」など、(その他の)法律で禁止されている支出がこれに該当することになり、リベートはいわば「謝礼」や「便宜を払ってもらう金銭」ですから、秘匿金には含まれません。
「重加算税」と指摘される論点
さらに、リベートの相手方を明かさないことが、税務調査では重加算税と指摘されることもあり得るわけです。
支出の相手方を明示しないことが「隠ぺい」に該当するのか、という論点ですが、「その支出した事実を故意に隠した」という話ではなく、あくまでも営業・事業上の理由で明示しないだけであって、取引全体を隠ぺいしているわけではありませんから、重加算税には該当しないものと考えます。
事実として、「相手方がわからない・把握していない」としたら、重加算税はどうなるのでしょうか。
相手方を記録・把握していない、という事実から
・「費途不明の交際費」として損金不算入
・仕入税額控除は否認
となったとしても、重加算税は課されないというのは理解できるかと思います。
あくまでも相手方を明示しないことで課税は受け入れているのですから、重加算税を受け入れる必要はないのです。
論点と優先順位を整理できるかがポイント
支払ったリベート・キックバック・紹介料については、税務調査でさまざまな論点が出てくる可能性があります。
特に、支払いの相手方を明示しない場合は、調査官もあの手この手で指摘をしてくるわけですが、上記のように論点と根拠を整理し、かつ顧問先の意向を把握し、優先順位をつけながら、主張・反論していただきたいと思います。