重加算税=青色取消要件ではない
重加算税=青色取消要件ではない

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

重加算税=青色取消要件ではない

 税務調査事案の中には、仮装・隠ぺいが発覚した場合に、重加算税の指摘とともに「青色申告の取消し」と指摘されるケースがあります。
 重加算税と青色取消しの法的要件は相違しているわけですが、本稿ではこれらの法的要件と、現実的な対応方法について解説します。

重加算税と青色取消しが絡む実際の調査事案

 まず、かなりの増差税額が発生する、実際の税務調査事案を紹介しましょう。

 この調査事案では、税務署の総合調査(法人と代表者個人の同時調査)が3名で秋から開始されたもので、半年以上の時間を要していたことから、調査官も早く終わらせるためでしょう、「重加算税を受け入れてくれるのであればトータルの税額(追徴税額)は安くしますよ」という主旨で、下記のように提案してきていました。

  • すべての否認指摘10項目を合わせると、本税1.6億円+加算税+延滞税となる(一部は重加算税の対象)
  • ただし、一部指摘項目は見解相違などがあって、調査官も全項目否認できるとは考えていない
  • 否認指摘項目のうち、2つだけで修正申告をしてくれるのであれば、他の8項目は否認指摘を取り下げるが、その2項目は両方重加算税の対象とする
  • 上記提案を受け入れると、支払うべき税額は本税7千万円+重加算税+延滞税となる
  • 取り下げるという8項目の中には、意見の齟齬がない、確定的に誤っている否認項目も含まれている
  • ただし、2項目で修正申告に応じない場合は、重加算税項目が多額(所得で数千万円)あるため、「青色の取消も辞さない」と調査官が主張

「青色取消」は脅しなのか?

 実際に仮装・隠ぺい行為を認めた場合において、青色取消になるわけではありません。こんなことが実際にまかり通るのであれば、重加算税事案はすべて青色取消になります。
 さて、仮装・隠ぺいが絡んだ青色取消の法的要件をまず確認しておきましょう(所得税法も同じ規定内容ですので、法人税法だけで解説します)。

法人税法第127条(青色申告の承認の取消し)】
第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。
三  その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度

 この法律規定(第三号)をきちんと読んでください。「仮装・隠ぺい=青色取消」とはなっておらず、

「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」

かつ

「(帳簿書類の)記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」

が要件となっています。
 つまり、仮装・隠ぺい行為をしていたから青色取消、という話ではなく、帳簿や原資資料などを破棄したりイジっているような場合に青色取消になる、という要件なのです。

 上記の調査事案に戻ると、この調査対象法人は取引の全部をそのまま帳簿に記載してましたし、何か帳簿書類を改ざんするなどはしていませんでした。
 確かに、取引先に支払った金額のうち、一部不適正に多額な支払いはありましたし、その行為自体は、顧問先も顧問税理士も重加算税対象と認めざるを得ないと考えています。
 しかし、帳簿書類をイジっていたわけでも、故意に仕訳を抜かしたわけでもありません。
 ですから、本事案においては青色取消の対象にならない(可能性が高い)と判断することができます。

法的要件を満たしていても青色取消にならない基準

 では、上記の「法的要件」を実際に満たしていた場合、青色申告を回避するのは不可能かというと、それがそうでもありません。

法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

3(5)適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せ
「(1)のイ又はロに該当する場合であっても、その事業年度前7年以内の各事業年度につき次のいずれの要件も満たし、かつ、今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等があるときは、青色申告の承認の取消しを見合わせる。
1 青色申告承認取消処分を受けていないこと。
2 既往の調査に係る不正所得金額又は不正欠損金額が500万円に満たないこと。」

 この要件を満たしていれば、上記法的要件を満たしていても、事務運営指針を根拠として青色取消になることはありません。

青色取消されないための対応

 このような場合は、「今後適正な申告をする旨」を申し出る必要があるため、書面を作成の上、税務署に提出した方がいいでしょう。上記の事務運営指針に則っていることを明示するためです。

 青色取消しの法的要件および事務運営指針の要件を併せて理解しておかないと、調査官がよく使う「青色取消をちらつかせた脅し」に反論することはできませんので、上記はよく理解しておいてください。