税務調査における「物証」と「書証」とは?
税務調査
税務調査における「物証」と「書証」とは?

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

税務調査における「物証」と「書証」とは?

 税務調査において、「質問応答記録書」など、調査官から書面の提出を求められることがあります。
 本稿では、税務調査における証拠を2つに分けて解説しましょう。

書面提出を求められた税務調査の実例

 質問応答記録書について、ある税理士さんから聞いた調査の実話をご紹介します。

・税務調査において売上の漏れが発覚した
・調査官が質問応答記録書を作成してきて、署名・押印を求められたが、これを拒否した
・質問応答記録書には「売上を除外」と明確に記載されていた
・拒否された調査官は「署名・押印はできないが内容は間違いないと認めるということですね?」と確認・主張してきた

 もちろんこの後、この税理士さんは明確に「内容も合ってない」と反論したわけですが、このように主張してくる調査官もいるわけです。
 「質問応答記録書作成の手引について(情報)」(国税庁 課税総括課情報 平成25年6月26日)において、下記のように規定されています。

回答者が署名押印を拒否した場合には、署名押印欄を予定していた箇所を空欄のまま置いておき、奥書で、回答者が署名押印を拒否した旨(本人が拒否理由を述べる場合にはそれも附記する)を記載し、また、回答者が署名押印を拒否したものの、記載内容に誤りがないことを認めた場合にはその旨を記載する

 つまり、調査官の立場になって考えると、署名押印を拒否されたとしても、記載内容に誤りがないことを認めたのであれば、【実質的には同じ】ということです。
 上記の調査事案で考えると、署名押印しなくても「記載内容に誤りがないことを認めた場合にはその旨を記載」されてしまえば、重加算税を課されかねない、ということになります。

税務調査における2種類の証拠

 さて、税務調査における証拠は2つに分類され、「物証」と「書証」に区分されます。
 「物証」とは、調査対象となる帳簿や原資資料などがこれに該当しますし、メモ書きであっても物証と言えるでしょう。
 税務調査でいえば、物証は調査前に作られていたものと考えても間違いないでしょう。

 一方で「書証」は、調査開始以後に税務署もしくは納税者が作成する書類のことを指しています。
 質問応答記録書はもちろん、聴取書や申述書、確認書などの名称を問わず、税務調査の中で作成されたものはすべて、書証に該当します。

税務調査では基本的に、物証から課税要件を当てはめることになりますが、重加算税など事実認定が必要な場合に、物証だけでは証拠能力が無い・低いとされるケースでは新たに書証を作成する必要がある、というのが国税側の考え方になります。

税務調査で書証の提出を求められたら・・・

 上記のとおり、物証だけで課税することが難しいと税務署(調査官)が判断した場合、税務調査においては追加的に物証の提出を求められることになるわけですが、書証の提出を求められた場合の対応方法として、任意か強制かの確認をすることが必要となります。
 具体的には、「この書面の提出は任意ですか?それとも、質問検査権の範囲内で、強制(義務)ですか?」という確認です。

 質問応答記録書を含め、税務調査で追加的に提出を求められる書証の多くは、あくまでも任意の要請であることが多く、その場合に上記のように問われた調査官は、「任意です」としか回答できません。
 調査官が明確に「任意」と言った書証に対しては、「任意であれば提出しません」と対応することができるのです。

 また、書証への署名押印を求められた場合、それを拒否することは当然のことながら、【内容が違う】ことも合わせて明確に主張する必要がありますので、対応にはぜひ注意してください。