お尋ねの回答・返送と税務調査の関連性
お尋ねの回答・返送と税務調査の関連性

著者プロフィール

久保憂希也

久保 憂希也(くぼ ゆきや)

元国税調査官・株式会社KACHIEL代表取締役 CEO
1977年 和歌山県和歌山市生まれ
1992年 智弁学園和歌山高校入学
1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁、東京国税局配属 医療業、士業、飲食店、不動産関連などの税務調査を担当、また、資料調査課のプロジェクトで芸能人や風俗等の税務調査にも携わる。さらに、東京国税局にて外国人課税に関する税務調査も担当。
2008年 株式会社 InspireConsultingを設立し、税務調査のコンサルタントとして活動し、現在は全国で税務調査対策研究会を開催し、数千名の税理士に税務調査の正しい対応方法を教えている。

お尋ねの回答・返送と税務調査の関連性

 毎年春になると、税務署から大量の「お尋ね」が発送されます。

 本稿では、この「お尋ね」なる書面に対して回答すべきか、もしくは回答した場合に税務調査に選定される可能性などはどうなるのか、解説しましょう。

よくある「お尋ね」の内容

 最近になって増えているお尋ねのパターンは「申告内容等についてのお尋ね」です。

 お尋ねに関しては、決められたフォーマット・形式・内容がなく、各税務署が作成しているものですので、「申告内容等についてのお尋ね」のよくある内容について列挙しておきます(なお、このお尋ねはあくまでも一例であって、他のお尋ねに関する種類は多数あります)。

・郵送物の書面タイトル:「申告内容等についてのお尋ね」
・税務署の担当者名・連絡先と回答期限が明記されている
・このお尋ねによって自主的に修正申告した場合、加算税は課されない旨が記載されている
・質問事項:業種や勘定科目などによって違います

お尋ねの法的分類

 まず前提として、お尋ねはあくまでも「行政指導」ですから、回答義務がありません。だからこそ、上記のとおり、「このお尋ねによって自主的に修正申告した場合、加算税は課されない」ことになります。
 回答するかしないかは任意ですし、回答しなかったことについて、法的には何も不利益はありません。

 ここで、回答しないことについて「法的には問題ない」といっても、実務上はどうなのか?調査選定に影響するのか?というところが論点になるわけです。
 上記のような種類のお尋ねは、税務調査の選定効率を高めるために発送されているものです。このお尋ねは回答・返送した方がいいのでしょうか?

ケースに分けて考えてみましょう。

■お尋ねの内容を確認したところ、誤りが見つかったケース

 この場合、修正申告を提出することになります(もちろん、加算税は課されません)。
 修正申告を提出した場合は、その旨を記載したお尋ねを返送しようとしまいと、税務署では修正申告を収受していますから処理は変わりません。
 この場合、修正申告を提出してもなお、調査選定するという可能性は低いでしょう。
 自主的に見直した結果として修正申告を提出しているのですから、それ以上の誤りがあると考える調査官は少ないはずです。
 ですから、自主的な見直しの上で誤りがあれば、積極的に修正申告を提出するべきでしょう。これで調査選定確率は確実に下がります。

■お尋ねの内容を確認したところ、誤りが見つからなかったケース

 実務的には、このケースの方が多く、かつ判断に迷うことになります。

(1)返送する
⇒ 回答した内容と申告内容や資料せんと齟齬がある
(⇒ いったん電話などで内容確認があるかもしれません)
⇒ 調査になる可能性がある
(2)返送しない
⇒ 新たに得られた情報がない
⇒ 調査選定にかかるかどうかは不明

 結局どちらにしても調査に入られる可能性があるわけですが、返送・回答した方が国税に情報を与えることになりますから、調査確率は(1)の方が高い(高くなる)と考えます。
 概略でいうと、下記のような状況です。

・お尋ねに回答して詳細を税務署が把握する

・お尋ねの回答内容・金額は合っている

・取引先が違う内容・金額などで回答した

・齟齬がある

⇒ 調査に入られる確率が上がる

税務署が保有する情報が多いほど税務調査に選ばれやすい

 これは、私がセミナーなどでよくお伝えしているのですが結局のところ、税務署は詳細な情報を得られるほど、他の情報と合致しなくなりますので、調査選定の確率が上がる、ということです。
 自主的な見直しの結果、誤りがない場合はお尋ねに「誤りがなかった」と明記して返送した方が調査選定から外れそうだ、と一般的には思いがちですが、事実は逆ということです。

 お尋ねについては、当然のように回答・返送する会計事務所が多いのですが、それが顧問先のためになっているのかを考えたうえで判断すべきでしょう。