一般的にはあまり聞きなれない言葉ではあると思いますが、税務調査ではよく問題になる「つまみ申告」と呼ばれる行為があります。
「つまみ申告」とは、「ことさらの過少申告」とも呼ばれており、簡単に言えば、(適切ではない)適当な金額で申告しているもの全般を指します。
重加算税の要件とつまみ申告の関係
重加算税の要件は、国税通則法第68条第1項の規定により「隠ぺいまたは仮装」行為によって、過少申告をした場合になるわけですが、つまみ申告の場合、何か隠ぺい・仮装行為を積極的に行ったわけではなく、あくまでも適当な金額で申告をしただけだと解釈すれば、重加算税に該当しないことになります。
第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
有名な最高裁判決ではこう判断されました
さて、つまみ申告が重加算税に該当するのか、判決等を調べると間違いなく出てくる有名な判決に、最高裁判決平成6年11月22日(民集48巻7号1379頁 TAINSコード:Z206-7415)があります。
この裁判は、サラリーマン金融業を営んでいた個人が、その所得金額の3.4%に過ぎない過少の所得金額を記載した申告書を3年間提出したことについて、重加算税が争われた事案です。
最高裁の前に争われた大阪高裁平成5年4月27日(訟月40巻4号856頁 TAINSコード:Z195-7125)では、過少申告が隠ぺい・仮装行為による不正な経理に基づくものと認めるに足りないなどとして、重加算税の賦課決定処分を取り消しました。
最高裁では、この納税者が単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識しながらこれを提出したというにとどまらず、真実の所得の調査解明に困難が伴う状況を利用し、真実の所得金額を隠ぺいしようという確定的な意図の下に、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが明らかであるとし、単なる過少申告行為にとどまるものではなく、国税通則法68条1項にいう税額等の計算の基礎となるべき所得の存在を一部隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出した場合に当たるというべきとして、重加算税の賦課を認めました。
重加算税かどうかは裁判・判決ごとに異なっている
さてこの裁判では、帳簿があってなお、ことさらの過少申告をしたケースなのですが、それでも重加算税の判断は、裁判ごとに異なっています。
なお、上記裁判は一審が京都地裁平成4年3月23日(TAINSコード:Z188-6877)ですが、ここでは重加算税が支持されています(高裁のみ重加算税を棄却)。
一方で、税理士が税務調査の立会いを依頼されるつまみ申告の事案は、そもそも帳簿すらないケースがほとんどでしょう。
申告した金額等に根拠(帳簿)がない場合、いわゆる「つまみ申告」に該当するのか、該当するなら重加算税の対象となるのかはかなり難しい問題で、さらに深く理解したい方は、下記をお読みください。
「無記帳者の重加算税について」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/03/index.htm
税務調査ではどう対応すべきか?
つまみ申告については、国税としては許される行為ではないとして重加算税を指摘してくることは間違いありません。
一方で、事実関係によって判断が相違するとはいえ、「つまみ申告=重加算税」と結論付けるのは早計ということです。
調査官が「つまみ申告=重加算税」と指摘してきた場合は、あくまでも「具体的にどの行為が隠ぺいまたは仮装に該当するのか?」を問いただす必要性があります。
この点、調査官(税務署)も仮装または隠ぺい行為を具体的に事実認定できない限り、重加算税を賦課できない事案も存在するのです。