[soudan 16079] 授業用タブレットに関する個別対応方式の区分について(国立大学法人)
2025年11月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
国立大学法人
(教育学部のみの単科大学。附属学校あり。)
国立大学法人の附属学校で
授業用タブレットを児童に貸与しています。
購入から5年経過したため、全て回収して
中古業者に売却しました(課税売上)。
また、同一年度内に新たにタブレットを購入しています。
当該タブレットは将来中古業者に売却予定です。
【質 問】
この場合、購入に係る消費税は個別対応方式上、
「課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に
係るもの」とする事は可能でしょうか。
なお、売却したタブレットは、
国の補助金等を原資としているため
購入時は「課税売上げと非課税売上げに
共通して要する課税仕入れ等に係るもの」に区分しています。
大学は課税売上割合が低く、
仕入税額控除を多く受けたい意向です。
税務顧問として明確な文書を見つけきれなかったので
ご教示頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消法30、消基通11-2-18、11-5-9、11-5-10
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