[soudan 16054] 子会社株式消滅損の損金不算入
2025年11月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社とB社は完全支配関係にあり、
A社はB株を全株(帳簿価額1,000万円)所有している。
B社は解散し、残余財産がないことが確定した。
会計処理
B社株式消滅損 1,000万円 / B社株式 1,000万円
税務処理
資本金等の額 1,000万円 / B社株式 1,000万円
(1,000万円(みなし譲渡対価の額)+
0(みなし配当額))- 0(交付金銭の額)=
1,000万円(資本金等の増減額)
【質 問】
B社株式消滅損1,000万円は、
損金不算入(加算・留保)となると思いますが、
損金算入されるタイミングはいつになるのでしょうか?
考えられるタイミングは、
B社の清算時とA社の清算時しかないと思いますが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/commentary/restructuring/commentary-restructuring-2018-10-12
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

