[soudan 16054] 子会社株式消滅損の損金不算入
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
A社とB社は完全支配関係にあり、
A社はB株を全株(帳簿価額1,000万円)所有している。
B社は解散し、残余財産がないことが確定した。
会計処理
B社株式消滅損 1,000万円 / B社株式 1,000万円
税務処理
資本金等の額  1,000万円 / B社株式 1,000万円
(1,000万円(みなし譲渡対価の額)+
0(みなし配当額))- 0(交付金銭の額)=
1,000万円(資本金等の増減額)

【質  問】
B社株式消滅損1,000万円は、

損金不算入(加算・留保)となると思いますが、
損金算入されるタイミングはいつになるのでしょうか?

考えられるタイミングは、
B社の清算時とA社の清算時しかないと思いますが、

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/technical/corporate-accounting/commentary/restructuring/commentary-restructuring-2018-10-12



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