税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社は、代表取締役B氏が100%株式を
保有している非上場会社である。
C社は、代表取締役D氏が100%株式を
保有している非上場会社である。
C社の資本金は1,000万円であり、
繰越利益剰余金は9,000万円
(税務上の資本金等の額は1,000万円、
利益積立金の額は9,000万円)である。
R5年10月31日に、
B氏はD氏からC社株式を購入することになり、
購入金額は2億円だった。
1年後のR6年10月31日に、
B氏はA社に4億円(売却時のC社の
貸借対照表は現金4億円、資本金1,000万円、
繰越利益剰余金3億9,000万円)で
C社株式を売却した。
その1年後のR7年10月31日に、
A社はC社を清算した。
C社の清算時の純資産額は、
5億円(会計上の資本金は1,000万円、
繰越利益剰余金は4億9,000万円、
税務上の資本金等の額は1,000万円、
利益積立金の額は4億9,000万円)だった。
【質 問】
①B氏のA社へのC社株式売却にかかる
税金の計算方法は以下の通りでよいですか?
売却金額 4億円
取得費 2億円
譲渡所得 4億円-2億円=2億円
所得税 2億円×15.315%=3,063万円(申告分離課税)
②A社のC社清算にかかる税金の計算方法
(C社清算以外の取引にかかるA社の
所得がゼロであり、清算時のC社の
貸借対照表は、現金5億円、資本金1,000万円、
繰越利益剰余金4億9,000万円である)は、
以下の通りでよいですか?
C社清算時の純資産 5億円
C社株式購入価額 4億円
C社清算による所得 1億円
売却益にかかる法人税等 1億円×35%=3,500万円
※法人税・住民税・事業税の税率を35%と仮定
③仮にR6年10月31日に、B氏がA社にC社株式を売却せずに所有し続けて、
R7年10月31日にC社を清算させたときにB氏にかかる税金の
計算方法は以下の通りでよいですか?
みなし配当 5億円-1,000万円=4億9,000万円
※みなし配当にかかる所得税は、
4億9,000万円に最高税率55%を乗じて計算
株式譲渡所得 1,000万円-2億円=△1億9,000万円
※譲渡損失1億9,000万円は、
その年に他に非上場株式の譲渡所得がなければ損益通算ができず、
翌年に損失を繰り越すこともできない。
④上記①及び②の状況(C社株式をA社に売却してからC社清算)と
③の状況(C社株式をB氏がA社に売却せずに所有し続けてC社清算)では、
かかってくる税金にかなりの差があると思います。
税金を少なくしたい場合は、C社株式をA社に
売却してからC社を清算させた方が有利となりますが、
租税回避を意図した取引とみられる可能性はありますか?
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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