[soudan 16051] 非上場株式の自分が運営している別会社への売却時の税金
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

A社は、代表取締役B氏が100%株式を

保有している非上場会社である。


C社は、代表取締役D氏が100%株式を

保有している非上場会社である。


C社の資本金は1,000万円であり、

繰越利益剰余金は9,000万円

(税務上の資本金等の額は1,000万円、

利益積立金の額は9,000万円)である。


R5年10月31日に、

B氏はD氏からC社株式を購入することになり、

購入金額は2億円だった。

1年後のR6年10月31日に、

B氏はA社に4億円(売却時のC社の

貸借対照表は現金4億円、資本金1,000万円、

繰越利益剰余金3億9,000万円)で

C社株式を売却した。


その1年後のR7年10月31日に、

A社はC社を清算した。


C社の清算時の純資産額は、

5億円(会計上の資本金は1,000万円、

繰越利益剰余金は4億9,000万円、

税務上の資本金等の額は1,000万円、

利益積立金の額は4億9,000万円)だった。


【質  問】

①B氏のA社へのC社株式売却にかかる

税金の計算方法は以下の通りでよいですか?

 売却金額 4億円

 取得費 2億円

 譲渡所得 4億円-2億円=2億円

 所得税 2億円×15.315%=3,063万円(申告分離課税)


②A社のC社清算にかかる税金の計算方法

(C社清算以外の取引にかかるA社の

所得がゼロであり、清算時のC社の

貸借対照表は、現金5億円、資本金1,000万円、

繰越利益剰余金4億9,000万円である)は、

以下の通りでよいですか?

 C社清算時の純資産 5億円

 C社株式購入価額 4億円

 C社清算による所得 1億円

 売却益にかかる法人税等 1億円×35%=3,500万円

 ※法人税・住民税・事業税の税率を35%と仮定


③仮にR6年10月31日に、B氏がA社にC社株式を売却せずに所有し続けて、

R7年10月31日にC社を清算させたときにB氏にかかる税金の

計算方法は以下の通りでよいですか?

 みなし配当 5億円-1,000万円=4億9,000万円

※みなし配当にかかる所得税は、

4億9,000万円に最高税率55%を乗じて計算

株式譲渡所得 1,000万円-2億円=△1億9,000万円

※譲渡損失1億9,000万円は、

その年に他に非上場株式の譲渡所得がなければ損益通算ができず、

翌年に損失を繰り越すこともできない。


④上記①及び②の状況(C社株式をA社に売却してからC社清算)と

③の状況(C社株式をB氏がA社に売却せずに所有し続けてC社清算)では、

かかってくる税金にかなりの差があると思います。

税金を少なくしたい場合は、C社株式をA社に

売却してからC社を清算させた方が有利となりますが、

租税回避を意図した取引とみられる可能性はありますか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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