[soudan 16049] 非上場株式の移転
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・債務超過の法人

(1株50,000円×60株=資本金300万円)

※株式を譲渡により取得することについて株主総会の承認を要する。

ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては、

株主総会が承認したものとみなす。

と株式の譲渡制限に関する規定を設けています。


・株主甲(乙の前代表者・取締役はおりている)

が100%所有


・取締役乙(甲の子・現代表者)


・債務超過につき株価は0円と判断。


債務超過の法人の株式を、債務超過のうちに

甲から乙へ移動することを検討しています。


【質  問】

質問1】

この株の移動について、

株式の譲渡契約書で、0円で譲渡

とする場合と、


株式の贈与契約書で、贈与

する場合のメリットデメリットを

教えていただけますでしょうか。



質問2】

仮に、甲が乙に対して、

この株価0円の株を0円譲渡した場合、

もし、乙が将来、株を譲渡で手放す場合、

乙の株の取得価額は、0円になるのでしょうか?


質問3】

仮に、甲が乙に対して、

この株価0円の株を贈与した場合、

もし、乙が将来、株を譲渡で手放す場合、

乙の株の取得価額は、

贈与者甲の取得価額を引き継ぎ、

取得価額1株50,000円で計算してよいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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