[soudan 16043] 個人が非上場法人A社の株式を法人B社に譲渡する場合の譲渡価額
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

個人甲は非上場法人A社の株式を100%所有している。

非上場法人B社の株式は、

甥の子供乙が100%所有している。

A社とB社との間で取引関係はない。

個人甲は、A社の株式をB社に対して

全株式を時価(財産評価基本通達による評価額)

の50%超の価額で譲渡する。


【質  問】

個人甲は時価の50%超で譲渡するので、

みなし譲渡にはならない。

B社は、譲渡価額と時価の差額は、

受贈益として計上する。


この考え方でよいですか?


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第59条1項2号

所得税法施行令169条

所基通59-6、23~35共-9(4)

法人税法22条2項

法基通4-1-5

法基通4-1-6



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