[soudan 16043] 個人が非上場法人A社の株式を法人B社に譲渡する場合の譲渡価額
2025年11月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人甲は非上場法人A社の株式を100%所有している。
非上場法人B社の株式は、
甥の子供乙が100%所有している。
A社とB社との間で取引関係はない。
個人甲は、A社の株式をB社に対して
全株式を時価(財産評価基本通達による評価額)
の50%超の価額で譲渡する。
【質 問】
個人甲は時価の50%超で譲渡するので、
みなし譲渡にはならない。
B社は、譲渡価額と時価の差額は、
受贈益として計上する。
この考え方でよいですか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第59条1項2号
所得税法施行令169条
所基通59-6、23~35共-9(4)
法人税法22条2項
法基通4-1-5
法基通4-1-6
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