[soudan 16042] 反面調査に関する法的根拠
2025年11月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

その他(国税通則法)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人Aは,生前に,

税理士Bと相続対策コンサルティング契約を締結しました


・被相続人Aの相続開始後,相続人Cは,

税理士B以外の税理士に相続税申告を依頼しました。


・税務署は,被相続人Aに関する相続税申告を調査するため,

相続人Cに法定事項を通知しました。


・税務署は,生前に,被相続人Aが税理士Bと相談の上,

相続対策を行った事実を把握し,

税理士Bに対して,反面調査を行うことにしました。


【質  問】

質問①:上記事例において,

反面調査に関する国税通則法の根拠条文をご教示ください。


質問②:税理士Bは,税務署からの反面調査に対して,

回答する法律上の義務はあるでしょうか。

根拠条文や関連通達などと合わせて,ご教示ください。


質問③:税理士Bが,被相続人Aとの間の

守秘義務違反を避けるため,反面調査を拒否した場合,

税理士Bは,課税当局との関係で,

どうなるのでしょうか(罰則規定はありますか?)。


質問④:仮に,上記事例が,

相続税以外の税目であった場合,

反面調査の相手先となる者について,

国税通則法上の取り扱いが異なる点はございますか。


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法第七十四条の三



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