[soudan 16042] 反面調査に関する法的根拠
2025年11月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(国税通則法)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは,生前に,
税理士Bと相続対策コンサルティング契約を締結しました
・被相続人Aの相続開始後,相続人Cは,
税理士B以外の税理士に相続税申告を依頼しました。
・税務署は,被相続人Aに関する相続税申告を調査するため,
相続人Cに法定事項を通知しました。
・税務署は,生前に,被相続人Aが税理士Bと相談の上,
相続対策を行った事実を把握し,
税理士Bに対して,反面調査を行うことにしました。
【質 問】
質問①:上記事例において,
反面調査に関する国税通則法の根拠条文をご教示ください。
質問②:税理士Bは,税務署からの反面調査に対して,
回答する法律上の義務はあるでしょうか。
根拠条文や関連通達などと合わせて,ご教示ください。
質問③:税理士Bが,被相続人Aとの間の
守秘義務違反を避けるため,反面調査を拒否した場合,
税理士Bは,課税当局との関係で,
どうなるのでしょうか(罰則規定はありますか?)。
質問④:仮に,上記事例が,
相続税以外の税目であった場合,
反面調査の相手先となる者について,
国税通則法上の取り扱いが異なる点はございますか。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第七十四条の三
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

