税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・アダルト映像制作(自身も男優として出演)を行っているAがB社を設立する、法人成りを検討。
・Aは個人事業主として制作をしたアダルト映像を複数のプラットフォームを通して配信し、
映像を販売及びサブスク登録した会員から収入を得ている。
・利用しているプラットフォームは個人での契約ができるものと
法人での契約ができるものがある(多くは個人での契約)。
・プラットフォームとの契約として、
著作権は映像制作をしたAに帰属すると明記がある。
【質 問】
【質問1】
プラットフォームとの契約が個人となる場合、
B社を設立後にAとB社が「無償使用許諾契約」を締結。
加えて、AがB社に著作権を無償で使用を許諾した場合
① B社側
著作権を無償で使用することによる受増益と著作権使用料とが相殺関係となり、
課税上の問題は生じないと考えて差し支えないでしょうか?
また、著作権使用料部分についてAに対する役員報酬と認定され、
損金不算入とされる可能性もあるでしょうか?
② A側
Aに帰属する著作権をB社へ無償で貸与することに関し、
寄付などの課税関係は一切生じないと考えて問題ないでしょうか?
譲渡契約を締結していない場合でも、
事実認定として著作権をBへ無償譲渡したと
みなされる可能性はあり得るでしょうか?
同族会社の行為計算否認も気になるところです。
先生方のお考えをお伺いできれば幸いです。
【質問2】
「有償使用許諾契約」を締結し、
B社がAへ支払う著作権使用料を相場である
「販売金額×10%」に設定した場合
①B社側
相場であれば否認リスクは低いかと思いますが、
・相場よりも高いと判断された場合は、
差額が役員報酬となりますか?
・相場よりも低いと判断された場合は、
受贈益と著作権使用料が相殺され課税関係は
ないという認識で間違いないでしょうか?
②A側
B社からの使用料収入について、
平均課税の適用はありますか?
【質問3】
法人へ著作権を譲渡する場合、
その時価評価は非常に難しいと心得ており、
高額な譲渡所得税が発生する場合もあると考えています。
その際の時価評価は財産評価基本通達を
準用して評価しても差し支えないのでしょうか。
そもそも、プラットフォームとの契約が個人であるならば、
法人成りしても法人の収益とできないなどございましたら
その点もご指摘頂けますと幸いです。
以上、長々と申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条
所得税法36条
所得税法59条
著作権法第2条2項
著作権法第17条1項、同条2項
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