[soudan 07919] 海外法人への役務提供における消費税の取り扱いについて
2023年6月06日

相互相談会皆さん、こんにちは。

海外法人役務提供における消費取り扱いについて教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

目】
消費

【対象顧客】
個人

【前提条件】
日本国内居住する個人事業主は海外に(イギリス領バージン諸島
本店をおく法人と業務委託契約を締結し、経営全般に関するコンサルティングサービスを提供しております。
海外法人日本における支店や資本関係ある日本法人はありません。
基本的にはオンラインで打ち合わせですが、海外法人代表が日本に来て、日本で打ち合わせすることもあります。

具体的な業務内容としては下記とおりです。
・国内外提携先開拓
・国内外加盟店開拓
・投資家対応
・社内体制強化

【質問】
個人事業主にとって当該業務委託売上は非居住者役務提供して消費法上、輸出免売上に該当するという認識で問題ありませんでしょうか。




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