[soudan 07911] 簡易の業種区分:位牌売上時の名入れ代を別請求した場合
2023年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

仏壇屋さんです。個人に位牌を売る際に、
①位牌本体の対価と、
②名入れ代(1文字でいくら)の対価を
2行書きにして、請求書&領収書を発行しています。

例えば、位牌代20,000円、名入れ代2,000円といった金額の感じです。

【質  問】

(1)上記のようにセットで請求した場合は、「軽微な加工」とし
 2種だと思うのですが、いかがでしょうか?

(2)名入れ代だけ請求する場合は、5種と考えております。
 亡夫の位牌に、妻の名前を追加記入する宗派があるそうです。

【参考条文・通達・URL等】

TKC税務Q&A
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<1>     Q墓石の販売に係る事業区分
回答より抜粋
 すなわち墓石は、文字を刻んで完成品となるのであるから、完成品としての
引渡しを予定している以上、墓石本体価格と彫刻料を区分して請求するとしても、
全体が第三種事業に該当します。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<2>Q購入商品の性質・形状を変更しない軽微な加工の程度
回答より抜粋
 (10)エアコン等の空調機器の販売に伴って行う、その取付け等の行為
ただし、取付費用の額をその販売機器の対価とは別途の受領している場合は除かれます。

【添付資料】

特になし



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