[soudan 07913] 保険差益の圧縮記帳 2以上の代替資産 少額減価償却資産の適用
2023年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

R4.5月に車両A(帳簿価額100万円)が盗難に遭い車両保険900万円を受取り(保険差益800万円)
R4.7月に車両Bを700万円で購入
R5.1月に車両Cを300万円で購入

【質  問】

1.車両Bと車両Cとも圧縮記帳の対象となりますか?どちらかのみを代替資産とするのでしょうか。

2.車両Bに対して圧縮損671万円計上し、圧縮後の取得価額29万円にして少額減価償却資産の特例を受け、
車両Cに対して圧縮損129万円を計上することは可能ですか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第47条①
基本通達10-5-3
措置法67条の5
法令54条③

【添付資料】

なし



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