税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1)法人A(以下法人)は代表取締役a(以下個人、法人Aを10
従業員はいません。
2)法人は外部のwebプラットフォーム(以下Amazonとし
3)従前より売上を立てるためにAmazonに法人アカウントと
個人口座への入金(売上)はすべて法人に集約しています。
仕入その他の支出は法人から行っており、個人では収益も費用も認
4)この度、Amazonのプラットフォームに消費税のインボイ
個人アカウントでは法人のインボイス登録番号を使えないため、新
インボイス登録番号を取得します。
5)Amazonの規定により個人アカウントを法人アカウントに
6)現状、多くの売上を占めるのは個人アカウントです。
7)法人アカウント、個人アカウントで売価に差はありません。
【質 問】
この時、個人としてインボイス登録番号を取得した場合、個人事業
Amazonの売上が100、法人への仕入が100とし、所得0
個人事業で利益を認識すべきでしょうか。
それとも、個人事業は申告不要と考えることは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単な
その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合
これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用
【添付資料】
なし
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