相互相談会の皆様の皆様、こんにちは。
いつもお世話になっております。
●税目:消費税
●対象顧客:法人
●前提条件
美容室を経営しているA社はシェアサロンとして、美容師甲(消費
者)に施術の場所を提供して売上を計上している。
甲はA社に家賃と甲の売上の20%をA社に支払う契約を締結をし
令和5年10月1日以降で甲は適格請求事業者の登録をしていない
●質問
この前提で下記の場合において、A社は仕入税額控除等の消費税の
すか。
① 売上の金銭の受取りは甲が行っている
② 甲はヘアカラー剤等の仕入を自ら行っている
③ 甲は美容室にとって重要な広告宣伝費の負担を甲名義で甲が負担し
また、これとは逆に上記①から③のいずれかが甲ではなくA社の場
の20%の契約はそれぞれ変更)には、
消化仕入と判断されて、A社の甲に対する消費税の仕入税額控除が
分が生ずる可能性はありますか。
つまり、実質的にはA社の売上としてA社が甲に支払う報酬等と相
を受け取っていると判断されて、甲が適格請求
事業者の登録をしていない以上、原則としてこれに関する仕入税額
ないのでしょうか。
下記の参考URLの「デパートのテナント」等を拝見すると、契約
の総合判断で一概には判断できないかと
思うのですが、いかがでしょうか。
●参考 URL
デパートのテナント
https://www.nta.go.jp/law/shit
収益認識基準による場合の取扱いの例 ケース6
https://www.nta.go.jp/publicat
pdf
以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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