税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・前提条件
不動産所得のある個人が家族信託を締結。
親が受益者兼委託者、子が受託者。
親と子は同一生計。
信託契約締結にあたり、今後は子が信託報酬を受け取る。
【質 問】
【1】
受託者(子)が受け取る信託報酬は受託者の所得となり、
税務上の「雑所得」となると思いますが、この場合の信託報酬は
源泉徴収の必要はあるのでしょうか。
①不動産事業の管理という業務内容は変わらずとも、
あくまで信託報酬は雑所得であり給与所得ではない、
また②弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人など
支払う報酬・料金として列挙されるものの中にも該当の報酬は
含まれないことから、源泉徴収の必要はないと考えますがいかがで
【2】
信託報酬は親の不動産所得の計算上必要経費に計上できるのでしょ
信託報酬は雑所得であり給与所得ではないので専従者給与には
該当しないため、不動産所得を得るために直接必要な信託業務に係
信託報酬であれば必要経費に計上できると考えますがいかがでしょ
それとも、給与ではなく、雑所得でもその親族が支払を受けた対価
必要経費に算入されないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・令和5年版 源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/publicat
・所得税法56条
https://www.zeiken.co.jp/houre
【添付資料】
特になし
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