[soudan 07896] 信託報酬の源泉徴収と不動産所得の必要経費
2023年6月05日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・前提条件
不動産所得ある個人が家族信託を締結。
親が受益者兼委託者、子が受託者。
子は同一生計。
信託契約締結にあたり、今後は子が信託報酬を受け取る。

【質  問】

【1】
受託者(子)が受け取る信託報酬は受託者所得なり、
税務上「雑所得なる思いますが、こ場合信託報酬
源泉徴収必要はあるでしょうか。

不動産事業管理いう業務内容は変わらずも、
あくまで信託報酬は雑所得であり給与所得ではない、

また②弁護士、公認会計士、司法書士等特定資格を持つ人など
支払う報酬・料金して列挙されるも中にも該当報酬
含まれないこから、源泉徴収必要はない考えますがいかがでしょうか。

【2】
信託報酬は親不動産所得計算上必要経費に計上できるでしょうか。
信託報酬は雑所得であり給与所得ではないで専従者給与には
該当しないため、不動産所得を得るために直接必要信託業務に係
信託報酬であれば必要経費に計上できる考えますがいかがでしょうか。
それも、給与ではなく、雑所得でもそ親族が支払を受けた対価して、
必要経費に算入されないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・令和5年版 源泉徴収あらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

所得税法56条
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/56.html

【添付資料】

特になし





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