[soudan 07893] みなし解散があった場合の役員報酬を支給できるか
2023年6月05日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・決算日3月31日

・令和4年4月1日~令和5年3月31日確定申告途中で
 みなし解散登記ありまし

・令和4年12月14日解散(法務局職権)

・令和5年2月23日会社継続

役員報酬株主総会決議は、令和4年5月20日み、
①定期同額給与50万
②上記①以外に経済的利益額として、例えば
 「個人的費用負担し場合におけるそ費用額に相当する金額
 など、決議しています。

【質  問】

前提通りとすると、
令和4年4月1~令和4年12月14日解散事業年度は、
定期同額給与50万は、損金算入できると思います。

但し、令和4年12月15日~令和5年2月22日清算事業年度
及び令和5年2月23日~令和5年3月31日通常事業年度は、
役員報酬株主総会決議ないめ、役員報酬50万は損金算
出来なくないます

なお、令和4年4月1日~令和5年3月31日までは、
通常営業活動行っていまし

【参考条文・通達・URL等】

TKC税務Q&Aデータベース
みなし解散法人とされ株式会社法人税申告について

【添付資料】

特になし



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