[soudan 07893] みなし解散があった場合の役員報酬を支給できるか
2023年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・決算日3月31日
・令和4年4月1日~令和5年3月31日の確定申告の途中で
みなし解散の登記がありました。
・令和4年12月14日解散(法務局の職権)
・令和5年2月23日会社継続の日
・役員報酬の株主総会の決議は、令和4年5月20日のみ、
①定期同額給与の50万
②上記①以外に経済的利益の額として、例えば
「個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
などを、決議しています。
【質 問】
前提の通りとすると、
令和4年4月1~令和4年12月14日の解散事業年度は、
①の定期同額給与50万は、損金算入できると思います。
但し、令和4年12月15日~令和5年2月22日の清算事業年度
及び令和5年2月23日~令和5年3月31日の通常事業年度は、
役員報酬の株主総会の決議がないため、役員報酬の50万は損金算
出来なくないますか?
なお、令和4年4月1日~令和5年3月31日までは、
通常の営業活動を行っていました。
【参考条文・通達・URL等】
TKC税務Q&Aデータベース
みなし解散法人とされた株式会社の法人税の申告について
【添付資料】
特になし
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