[soudan 15419] 所得税法161条に不動産譲渡が2箇所,規定されていませんか?
2025年11月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
所得税法における「国内源泉所得」について…
・所得税法161条1項3号は
「国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」とし,
政令で定める所得については,所得税法施行令281条1項1号にて
「国内にある不動産の譲渡による所得」と規定しています。
・所得税法161条1項5号は
「国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は
建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)」
と定めています。
【質 問】
所得税法161条1項3号と所得税法161条1項5号は,
同じことを規定していませんか…?
左規定の立法趣旨や3号と5号の差異などをご存じでしたら,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
本文に記載しました。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

