[soudan 15419] 所得税法161条に不動産譲渡が2箇所,規定されていませんか?
2025年11月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

所得税法における「国内源泉所得」について…


・所得税法161条1項3号は

「国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」とし,

政令で定める所得については,所得税法施行令281条1項1号にて

「国内にある不動産の譲渡による所得」と規定しています。


・所得税法161条1項5号は

「国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は

建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)」

と定めています。


【質  問】

所得税法161条1項3号と所得税法161条1項5号は,

同じことを規定していませんか…?

左規定の立法趣旨や3号と5号の差異などをご存じでしたら,ご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

本文に記載しました。



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