[soudan 07884] クオカードの税務上の取扱いについて
2023年6月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井美樹税理士),所得税(山形富夫税理士

【対象顧客】

法人

【前  提】

A株式会社は、コンサートやフェアなどのイベントに際して
スタッフなどの人材を派遣することを業務とする法人です。

昨今の人手不足の現状から、スタッフの募集に非常に苦労しています。
そこで、既存のスタッフが友達を誘い、その友達が一度現場に入ってくれたら、
その人を紹介してくれた既存のスタッフにクオカードを500円分差しげる、

というようにしたいと考えています。

【質  問】

この場合の

①A株式会社とクオカードを得たスタッフの税務取扱
②A株式会社がスタッフにクオカードを差しげた場合の税務当局に対する証明

をどのようにしたらいいか悩んでいます。

【私  見】

僭越ながら、私見として次のように考えました。
既存のスタッフは、クオカードを得るにあたって労働しているわけではないこと、
また紹介してくれた友達が必ずしも現場に入るか否か定かではないことから、
この場合のクオカードの収入は一時所得になるのではないかと考えます。

したがって、A株式会社は、既存のスタッフがクオカードを差しげる際に
A株式会社に在籍していれば福利厚生費、在籍していなければ接待交際費、
スタッフは一時所得になるものと考えます。

この場合の税務当局に対する証明ですが、
当初、クオカードをスタッフに郵送し、領収証(あるいは受取証)
返送してもらおうと考えましたが、必ず全員が返送してくれるわけではないと思います。
また、メールやSNSなどで領収証を「写メ」などで送ってもらうことも考えましたが、
それも全員が全員してくれるとは思えません。

結局、エクセルなどで

①送付先名
②送付先住所
③送付日
④送付したクオカードの金額

を管理し、購入額と在庫の管理をしっかりと行うくらいしか方法がないと考えていますが、
それで税務当局が認めるものなのか否か甚だ不安です。

この点はいかが考えられるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

措法61の4
措令37の5
措規21の18の4



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!