税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A株式会社は、コンサートやフェアなどのイベントに際して
スタッフなどの人材を派遣することを業務とする法人です。
昨今の人手不足の現状から、スタッフの募集に非常に苦労していま
そこで、既存のスタッフが友達を誘い、その友達が一度現場に入っ
その人を紹介してくれた既存のスタッフにクオカードを500円分
というようにしたいと考えています。
【質 問】
この場合の
①A株式会社とクオカードを得たスタッフの税務上の取扱い
②A株式会社がスタッフにクオカードを差し上げた場合の税務当局
をどのようにしたらいいか悩んでいます。
【私 見】
僭越ながら、私見として次のように考えました。
既存のスタッフは、クオカードを得るにあたって労働しているわけ
また紹介してくれた友達が必ずしも現場に入るか否か定かではない
この場合のクオカードの収入は一時所得になるのではないかと考え
したがって、A株式会社は、既存のスタッフがクオカードを差し上
A株式会社に在籍していれば福利厚生費、在籍していなければ接待
スタッフは一時所得になるものと考えます。
この場合の税務当局に対する証明ですが、
当初、クオカードをスタッフに郵送し、領収証(あるいは受取証)
返送してもらおうと考えましたが、必ず全員が返送してくれるわけ
また、メールやSNSなどで領収証を「写メ」などで送ってもらう
それも全員が全員してくれるとは思えません。
結局、エクセルなどで
①送付先名
②送付先住所
③送付日
④送付したクオカードの金額
を管理し、購入額と在庫の管理をしっかりと行うくらいしか方法が
それで税務当局が認めるものなのか否か甚だ不安です。
この点はいかが考えられるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法61の4
措令37の5
措規21の18の4
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