[soudan 07885] 物納した土地を買い戻した後の譲渡所得について
2023年6月05日

税務相互相談会皆様


以下ご教授ください。


【税目】相続税・所得税(譲渡所得

【対象】個人

【前提】
・被相続人A、相続人B
・Aが平成2年に土地付き共同住宅(新築)131,350,000円(内消費税1,350,000円
3%)で購入
・平成11年A死亡相続開始
・平成12年1月上記土地物納(1/27付物納財産収納済証書あり)
・平成12年1月26日付相続税物納許可通知書あり。物納許可額18,203,604円。
・平成12年10月25日付「国有財産有償貸付契約書」締結※貸付期間は平成12年1月27
日から平成42年1月26日まで30年間。地代み。
・平成14年3月29日上記土地8,161,000円にて買戻し「国有財産売買契約書」締結。
・令和5年上記土地建物約4000万円で売却予定。

【質問】
①上記ような場合底地及び借地権取得費概念について教授いだきです
が、
 まず当初Aが取得した時には土地及び建物所有者が同一土地底地・借地
概念はなく一体として所有権かと思います。
 物納した際に国から土地賃借することにより当初所有権が底地と借地権に分
離され物納されはあくまで底地という考えでよろしいでしょうか?
②①考え通りで合っているとした場合には今年令和5年にBが譲所得計算する時
取得費については底地は平成14年に国から買い戻し8,161,000円となると思いま
すが、
 借地権部分についてはあくまで当初Aが取得した平成2年時価格で算出で宜しかっ
でしょうか?
 つまり1,350,000円÷3%=45,000,000円+1,350,000円=46,350,000円建物
 131,350,000円-46,350,000円=85,000,000円土地
 借地権85,000,000円×平成2年時借地権割合(仮に令和4年分割合60%)=
51,000,000円。
③借地権割合について物納時(借地権概念発生時)ではなくあくまで取得時平成
2年時割合になると思いますが宜しかっでしょうか?

以上 よろしくお願いいします。



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