税務相互相談会の皆様
以下ご教授ください。
【税目】相続税・所得税(譲渡所得)
【対象】個人
【前提】
・被相続人A、相続人B
・Aが平成2年に土地付き共同住宅(新築)を131,350,0
3%)で購入
・平成11年A死亡相続開始
・平成12年1月上記土地のみ物納(1/27付物納財産収納済証
・平成12年1月26日付相続税物納許可通知書あり。物納許可額
・平成12年10月25日付「国有財産有償貸付契約書」締結※貸
日から平成42年1月26日までの30年間。地代のみ。
・平成14年3月29日上記土地を8,161,000円にて買戻
・令和5年上記土地建物を約4000万円で売却予定。
【質問】
①上記のような場合の底地及び借地権取得費の概念について教授い
が、
まず当初Aが取得した時には土地及び建物所有者が同一のため土地
概念はなく一体として所有権かと思います。
物納をした際に国から土地を賃借することにより当初の所有権が底
離され物納されたのはあくまで底地という考えでよろしいでしょう
②①の考え通りで合っているとした場合には今年令和5年にBが譲
の取得費については底地は平成14年に国から買い戻した8,16
すが、
借地権部分についてはあくまで当初Aが取得した平成2年時の価格
たでしょうか?
つまり1,350,000円÷3%=45,000,000円+1
131,350,000円-46,350,000円=85,00
借地権85,000,000円×平成2年時借地権割合(仮に令和
51,000,000円。
③借地権割合については物納時(借地権概念発生時)ではなくあく
2年時の割合になると思いますが宜しかったでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
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