[soudan 07875] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
2023年6月05日

税務相談会の皆さん

相互相談会の皆さん、こんにちは。

【税目】
所得税(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)

【対象顧客】
被相続人が所有していた自宅土地建物を相続した相続人

【前提条件】
被相続人の相続税は発生しない(基礎控除以下)。
相続人は、被相続人の妻と息子2人。
被相続人が所有していた自宅土地建物を妻が相続した後、売却して現金化したい。
妻は10年ほど前から病気でずっと入院している状態で、病状からして退院できる見込みは薄く、被相続人が死亡した当時も自宅で生活はしていなかった。
なお、自宅土地建物は、空き家の3000万円控除は使えない(耐震基準を満たさず、取り壊す予定もないため)。

【質問】
妻は、自宅土地建物を相続した後の売却について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を使えるか。

①妻は、退院できる見込みは薄いと言えど、退院できたとしたら自宅に戻ることを前提としているため、3000万円控除を使えると思っているが、この認識で良いか。

②間に相続が発生していることは、上記①の認識に影響はないか。

ご教示よろしくお願いいたします。



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