[soudan 07875] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
2023年6月05日
税務相談会の皆さん
相互相談会の皆さん、こんにちは。
【税目】
所得税(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)
【対象顧客】
被相続人が所有していた自宅土地建物を相続した相続人
【前提条件】
被相続人の相続税は発生しない(基礎控除以下)。
相続人は、被相続人の妻と息子2人。
被相続人が所有していた自宅土地建物を妻が相続した後、売却して
妻は10年ほど前から病気でずっと入院している状態で、病状から
なお、自宅土地建物は、空き家の3000万円控除は使えない(耐
【質問】
妻は、自宅土地建物を相続した後の売却について、居住用財産を譲
①妻は、退院できる見込みは薄いと言えど、退院できたとしたら自
②間に相続が発生していることは、上記①の認識に影響はないか。
ご教示よろしくお願いいたします。
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