税務相互相談会のみなさま
いつもお世話になります。
適格合併、繰越欠損金の引継ぎと相当地代、無償返還届の要否につ
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【税目】 法人税、相続税
【対象顧客】 法人
【前提】
(1)目的
一般社団法人Aと一般社団法人Bが適格合併し、
Bが所有する「拝所」の土地を無税で取得し、Bの繰越欠損金を引
(2)適格合併
・Aは、Bの設立3年~5年後、合併を検討している。
・AとBの定款の目的は、ほぼ同一で地域文化の保存、会員の親睦
・AとBの会員は、約30名で、ほぼ同一である。
・Bの設立目的は、土地を個人の相続財産から切り離すためであっ
・Aは、現在20期目、理事7人である。
・Bは、現在3期目、理事3名である。
・AとBを兼任している理事は、2人である。
・現在、Bが所有する拝所の土地、Aが所有する未登記建物の固定
・適格合併にするため、Bは売上ゼロにもかかわらず、役員報酬を
・現在、AはBに対し、350万円の貸付金がある
・Bは、拝所以外に財産はない。
・Aは、年間約800万円の不動産収入がある。
(3)無償返還届
・Aは、Bの土地にH25拝所を建築し、所有している(建築当時
・Aは、Bに、これまで地代を払ったことはない。
・10%減した拝所土地の評価額は約2,000万円なので、無償
【質問】
(1)合併
①適格合併の共同事業要件
Bは、売上ゼロでも、共同事業要件を満たし、適格合併と判断して
Bは、相当地代を受領しても、Aの売上の5倍以内なので、共同事
②非適格合併の場合の受贈益課税
もし、非適格合併になり、Aが受贈益課税を受ける場合、課税標準
(イ)合併時の時価(3年平均の相続税評価額÷80%)
(ロ)B設立時の土地の帳簿価格:2,700万円(相続税評価額
(ハ)(イ)と(ロ)の差額
もしくは
(ニ)合併時の時価(3年平均の相続税評価額÷80%)
③繰越欠損金
Bの出資者は、Aの一部で、完全に一致していないので、合併前の
④その他
適格合併にならない場合、適格合併になるため必要なこと、繰越欠
(2)無償返還届
①法人税課税の回避
Aに借地権/受贈益、Bに寄附金/地代収入、
を防ぐため、AがBに相当地代を払い、無償返還届を提出したほう
②庭内神し
法人税と相続税では評価や時価の概念が異なるので、難しいかもし
無償返還届を提出しなくても、庭内神しの影響を受け、評価額はゼ
法人税課税はされない、と考えてもよろしいでしょうか?
【参考資料】
適格合併における3つのケースと7つの要件。繰越欠損金を全額引
https://paradigm-shift.co.jp/m
土地の無償返還に関する届出書とは?メリット・デメリット・作成
https://chester-tax.com/encycl
庭内神しの敷地等
https://www.nta.go.jp/law/shit
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