[soudan 07888] 適格合併、繰越欠損金の引継ぎと相当地代、無償返還届の要否について
2023年6月05日

税務相互相談会みなさま


いつもお世話になります。

適格合併繰越欠損引継ぎ相当地代無償返還について、教えてください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。


【税目】 法人税、相続税

【対象顧客】 法人

【前提】

(1)目的

一般社団法人A一般社団法人Bが適格合併し、
Bが所有する「拝所」土地を無税で取得し、B繰越欠損を引き継ぐこである。

(2)適格合併
・Aは、B設立3年~5年後、合併を検討している。
・AB定款目的は、ほぼ同一で地域文化保存、会員親睦それぞれ記載がある。
・A会員は、約30名で、ほぼ同一である。
・B設立目的は、土地を個人相続財産から切り離すためであった。
・Aは、現在20期目、理事7人である。
・Bは、現在3期目、理事3名である。
・ABを兼任している理事は、2人である。
・現在、Bが所有する拝所土地、Aが所有する未登記建物固定資産税は、非課税である。
適格合併にするため、Bは売上ゼロにもかかわらず、役員報酬を払っており、繰越欠損が生じている。
・現在、AはBに対し、350万円貸付がある
・Bは、拝所以外に財産はない。
・Aは、年間約800万円不動産収入がある。

(3)無償返還
・Aは、B土地にH25拝所を建築し、所有している(建築当時土地は、理事3人個人所有であった。)
・Aは、Bに、これまで地代を払ったこはない。
・10%減した拝所土地評価額は約2,000万円なで、無償返還を提出し、相当地代して年間120万円支払を検討している。


【質問】

(1)合併

適格合併共同事業
Bは、売上ゼロでも、共同事業件を満たし、適格合併判断してもよろしいでしょうか?
Bは、相当地代を受領しても、A売上5倍以内なで、共同事件を満たす、考えてもよろしいでしょうか?

②非適格合併場合受贈益課税
もし、非適格合併になり、Aが受贈益課税を受ける場合、課税標準額は以下(ハ)になる考えてもよろしいでしょうか?

(イ)合併時価(3年平均相続税評価額÷80%)
(ロ)B設立時土地帳簿価格:2,700万円(相続税評価額÷80%)
(ハ)(イ)(ロ)差額

もしくは

(ニ)合併時価(3年平均相続税評価額÷80%)

繰越欠損
B出資者は、A一部で、完全に一致していないで、合併繰越欠損は引き継げない、考えてもよろしいでしょうか?

④そ
適格合併にならない場合、適格合併になるため必なこ繰越を引き継ぐ方法があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?

(2)無償返還

①法人税課税回避
Aに借地権/受贈益、Bに寄附/地代収入、
を防ぐため、AがBに相当地代を払い、無償返還を提出したほうがよろしいでしょうか?

②庭内神し
法人税相続税では評価や時価概念が異なるで、難しいかもしれませんが、
無償返還を提出しなくても、庭内神し影響を受け、評価額はゼして、
法人税課税はされない、考えてもよろしいでしょうか?


【参考資料】

適格合併における3つケース7つ件。繰越欠損を全額引き継げるケースは?
https://paradigm-shift.co.jp/media/tekikaku-gappei/

土地無償返還に関する出書は?メリット・デメリット・作成方法について
https://chester-tax.com/encyclopedia/6480.html

庭内神し敷地等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/04/02.htm



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