[soudan 07876] 公益認定を受けていた一般社団法人が、その公益目的出計画を終了した後の法人税の取り扱いについて
2023年6月05日

お世話になります。


目】法人

【対象】一般社団法人

【前提】

1.対象 一般社団法人

2.設立 昭和35年2月29 社団法人Aとして設立

3.事業年度 4.1~3.31

4.法人目的

会員に共通する利益図る活動行うこと目的としてい

定款等に会費定めあること等、所謂、共益的活動 目的とする法人に該当

5.H14.4.1 収益事業(以下、甲事業という) 開始 

県から委託事業主であり、いずれも入札実施される単年度委託事業契約である

6.H14.8.6 収益事業開始届務署に提

7.H24.12.3 一般社団法人移行認可申請書提

甲事業(収益事業)整備法第119条第2項第1号ハ継続事業に該当することとなり、

公益目的計画に組み込まれ

公益目的計画 開始日 H25.4.1 

公益目的計画完了予定年月日 R.4.31

8.H25.4.1 財団法人から一般社団法人に移行 

9.H25.6.21 公益目的財産額確定

公益目的財産額ゼロとなる予定事業年度末日 H34.3.31

公益目的計画実施期間 9年

10.R4.3.10 公益目的計画変更認可申請書提

公益目的計画完了予定年月日変更

R4.3.31→R6.3.31

11.R5.6.1 公益目的計画実施報告書(定期的な提書類) 提

R5.3.31時点において公益目的残余財産マイナスとなるめ、

日 公益目的計画完了確認請求書公益認定取消予定(取消日未定)

は会費収入に基づき共益的活動行うとともに、甲事業は継続して行う。

資産譲渡等に該当する取引については、従前より継続して消申告行っている。

12.R4.4.1~R5.3.31収入状況

継続事業 

 甲事業1800万円(単年委託事業)

 講習会事業100万円(毎年開催) 

事業助成補助金 400万円

会費収入 2400万円


【質問】

公益目的計画実施完了確認受け場合、

1.務署に何か書類しなければならない

2.法人法上事業年度はどうなる

3.法人関係はどうなる

4.消費期間はどうなる

5.公益認定取消日~R6.3.31について青色申告承認受けようとするとき、

青色承認申請書はいつまでに提しなければならない

6.現状業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人とし法人対象は

収益事業みと考えてよい


【当方見解】

公益目的計画実施完了確認受け場合

1.務署に何か書類しなければならない

→異動届必要 (法人区分変更 公益認定法人→非営利型法人


2.法人法上事業年度はどうなる

→みなし事業年度発生する

①R5.4.1~公益認定取消前日
公益認定取消日~R6.3.31


3.法人関係はどうなる

R5.4.1~公益認定取消前日→収益事業行ってい公益目的事業であるめ非課

公益認定取消日~R6.3.31→収益事業について法人申告必要


4.消費期間はどうなる

→上記2.事業年度に準じて申告


5.公益認定取消日~R6.3.31について青色申告承認受けようとするとき、

青色承認申請書はいつまでに提しなければならない

公益認定取消日以3月経過した日と当該事業年度終了日とうちいずれか早い日前日まで

公益法人に収益事業開始した場合に準拠して考える?収益事業は継続して行ってい

公益認定取消日現状不明め、青色承認申請適用受けうとする期間開始日記載できない)


6.現状業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人とし法人対象は収益事業みと考えてよい

→主る事業判定する指標何にするかにもよる、収入金額その指標として判断すると、

現状、収益事業以外収入割合50%超であり、今もこ収入水準継続されると見込まれるるめ、

非営利型法人に該当するもと考えられる。よって、収益事業法人対象となると考えられる。



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