お世話になります。
【税目】法人税
【対象】一般社団法人
【前提】
1.対象 一般社団法人A
2.設立 昭和35年2月29 社団法人Aとして設立
3.事業年度 4.1~3.31
4.法人の目的
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
定款等に会費の定めがあること等、所謂、共益的活動を 目的とする法人に該当
5.H14.4.1 収益事業(以下、甲事業という) 開始
県からの委託事業が主であり、いずれも入札が実施される単年度の
6.H14.8.6 収益事業開始届出書を税務署に提出
7.H24.12.3 一般社団法人への移行認可申請書提出
甲事業(収益事業)が整備法第119条第2項第1号ハの継続事業
公益目的支出計画に組み込まれた。
公益目的支出計画 開始日 H25.4.1
公益目的支出計画の完了予定年月日 R.4.31
8.H25.4.1 財団法人から一般社団法人に移行
9.H25.6.21 公益目的財産額の確定
公益目的財産額がゼロとなる予定の事業年度の末日 H34.3.31
公益目的支出計画の実施期間 9年
10.R4.3.10 公益目的支出計画変更認可申請書提出
公益目的支出計画の完了予定年月日の変更
R4.3.31→R6.3.31
11.R5.6.1 公益目的支出計画実施報告書(定期的な提出書類) 提出
R5.3.31時点において公益目的残余財産がマイナスとなるた
後日 公益目的支出計画の完了確認請求書を提出→公益認定の取消の予定
今後は会費収入に基づき共益的活動を行うとともに、甲事業は継続
課税資産の譲渡等に該当する取引については、従前より継続して消
12.R4.4.1~R5.3.31の収入状況
継続事業
甲事業1800万円(単年委託事業)
講習会事業100万円(毎年開催)
事業助成補助金 400万円
会費収入 2400万円
【質問】
公益目的支出計画の実施完了の確認を受けた場合、
1.税務署に何か書類を提出しなければならないのか
2.法人税法上の事業年度はどうなるのか
3.法人税の課税関係はどうなるのか
4.消費税の課税期間はどうなるのか
5.公益認定の取消の日~R6.3.31について青色申告の承認
青色承認申請書はいつまでに提出しなければならないのか
6.現状の業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人とし
収益事業のみと考えてよいのか
【当方の見解】
公益目的支出計画の実施完了の確認を受けた場合
1.税務署に何か書類を提出しなければならないのか
→異動届出書の提出が必要 (法人区分の変更 公益認定法人→非営利型法人)
2.法人税法上の事業年度はどうなるのか
→みなし事業年度が発生する
①R5.4.1~公益認定の取消の日の前日
②公益認定の取消の日~R6.3.31
3.法人税の課税関係はどうなるのか
R5.4.1~公益認定の取消の日の前日→収益事業を行っている
公益認定の取消の日~R6.3.31→収益事業について法人税の
4.消費税の課税期間はどうなるのか
→上記2.の事業年度に準じて申告
5.公益認定の取消の日~R6.3.31について青色申告の承認
青色承認申請書はいつまでに提出しなければならないのか
→公益認定の取消の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の
(公益法人等が新たに収益事業を開始した場合に準拠して考える?
公益認定の取消日が現状不明のため、青色承認申請の適用を受けよ
6.現状の業務内容・収入金額で推移する場合、非営利型法人とし
→主たる事業を判定する指標を何にするかにもよるが、収入金額を
現状、収益事業以外の収入割合が50%超であり、今後もこの収入
非営利型法人に該当するものと考えられる。よって、収益事業のみ
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