[soudan 07869] 底地人の子供が第三者の借地権者から借地権を買い取った場合の底地人(親)との借地関係の取り扱い
2023年6月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.土地を第三者へ建築のために貸していた(借地権発生)Aがいます。

2.借地権者から借地権を買い取って欲しい旨の通知があり、

  Aではなく、Aの子供が買い取りました。

3.買取額は建物を含めて1000万円でした。

4.買取後、子供とAは底地の賃貸契約を締結しており、地代を支払っています。

5.不動産業者が間に入っていますが、借地権の買取価額やその後の親子間の

  地代が適切かどうかは不明となります。

6.なお、前借地人が子供へ売る際、Aは特に譲渡承諾料はもらっていません。

7.借地権の登記は以前も子供の時もされていません。

8.この貸家に隣接してAは駐車場を保有しており、Aの子供としては、この貸家を壊して

  駐車場と一体でアパートを建てて相続対策すべきか思案しているようです。

9.単発の相続相談のため、上記以外の情報は不明となります。


【質  問】


1.そもそも親子間で借地人と底地人の関係が継続して、借地権を認定できるでしょうか

(相続時に底地評価ができるものでしょうか。)

借地権の買取価額や地代の額によって回答が異なる場合は、どのような額なら認定されうるのか

ご教示いただけないでしょうか。(例 相当の地代など)


2.もしも借地権が認められる場合、取壊して隣接駐車場と一体でアパートを建てる場合、

Aの子供の借地権は消滅してしまうと思っていますが、間違いないでしょうか。



【参考条文・通達・URL等】


https://www.naito-lawyer.com/leasehold1/sh-souzoku-2/sokochi/


【添付資料】

特になし





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