[soudan 07867] 中小企業経営強化税制(B類型)の適用
2023年6月02日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

7月決算甲社(資本金300万円。従業員数5人)は、X機械1,200万円、Y機械800万円、
Z機械500万円を発注しましたが、部品調達問題で納品時期が異なっており、
X機械1,200万円は、来期令和5年9月納品予定
Y機械800万円は、来期令和5年8月納品予定
Z機械500万円は、今期令和5年7月納品予定
です。X機械、Y機械、Z機械は一体で稼働するもで、
最終的にX機械が納品されないと事業用に供せないで、事業供用は令和5年9月予定です。
今回、X機械、Y機械、Z機械について、中小企業経営強化税制B類型適用を受け、
100%即時償却を検討しています。
また、中小企業経営強化税制収益力強化設備(B類型適用けるには、
下記①~⑧手続き等が必要で、3つ条件を満たす必要があると理解しています。
[手続き等]
①       投資計画事前確認
②       投資計画確認申請
③       設備取得
④       事業供用
⑤       経営力向上計画申請
⑥       経営力向上計画受理
⑦       経済産業局投資計画確認書取得
⑧       経営力向上計画認定
[条件1]「③設備取得」前に「②投資計画確認申請」
[条件2]「③設備取得」から「⑥経営力向上計画受理」まで60日以内
[条件3]「④事業供用」から「⑧経営力向上計画認定」が同一事業年度内

【質  問】

【質問1】
X機械、Y機械、Z機械は一体で稼働するため、
《案1》最終的にX機械が納品される令和5年9月を、X機械、Y機械、Z機械を取得
(「③設備取得」)と考え、令和5年9月取得より前に、「②投資計画確認申請」を
行えばよいですか。

《案2》最初Z機械が納品される令和5年7月を、(「③設備取得」)と考え、
令和5年7月取得より前に、「②投資計画確認申請」を行えばよいですか。

【質問2】
 《案2》令和5年7月取得より前に、「②投資計画確認申請」を行う場合、

X、Y、Z機械については、今期令和5年6月に「②投資計画確認申請」を行い、
Z機械は、7月「③設備取得」となり、「④事業供用」以降続き等が
来期令和5年9月になり、X、Y機械については、「③設備得」以降手続き等が
来期令和5年9月になっても、条件1~3を満たせばこ制度適用を受けることができますか。

【参考条文・通達・URL等】

税務通信3695号
令和3年度税制改正を踏まえた決算・税務申告実務〈下〉
7 中小企業経営強化税制に係る改正

【添付資料】

なし



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