[soudan 07859] 個人から宗教法人に対する贈与(みなし譲渡)について
2023年6月01日

相互相談会のみなさん

こんにちは、
いつもありがとうございます。
下記について回答をお願いします。

税目:所得税
対象(相談者):個人A(職業:年金受給者)

【前提】
個人Aは宗教法人(曹洞宗寺院)が所有する本堂の1/2を所有。残りの1/2は宗教法人
が所有。
令和5年中に個人Aの持ち分1/2を宗教法人へ贈与する予定。
参考までに、本堂には固定資産税は課税されていません。

【質問】
【前提】の場合、個人A側の課税関係を教えて下さい。
僭越ながら、私見として次のように考えました。
個人から法人に資産の贈与や著しく低い価額での譲渡が行われた場合は、
みなし譲渡が行われたと判断される(所得税法59条1項)。
しかし、譲受人が公益を目的とする事業を行う法人(本件の場合、宗教法人)に対す
る贈与・遺贈については、
国税庁長官の承認を受けたものにつき、国等に対する財産の贈与又は遺贈と同様、
その財産の贈与又は遺贈はなかったものとみなされ、譲渡益に相当する部分について

所得税が課税されない(租税特別措置法40条1項後段)。
よって、本件の贈与について、個人Aは所得税の申告義務はない。
このように判断してよろしいでしょうか?
他に検討すべき事項がございましたらご教示ください。

【参照条文】
・所得税法59条1項
・租税特別措置法40条1項後段

以上、初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。



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