税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は株式会社である。
A社の当期(R7年10月期)は30期目であり、
過去29年間は、法人税の申告書を決算日から2ヶ月以内に提出してきた。
A社は、
「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」
を税務署に提出していない。
A社の社員は、代表取締役であるB氏のみである。
A社の定款には
「定時株主総会は、毎事業年度終了日の翌日から3か月以内に招集し」
との記載がある。
当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、
経理処理が追い付かず、
決算日から2ヶ月以内に提出することができない見込みである。
A社は、R7年9月30日に
「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」
を税務署に提出した。
A社は、R7年10月期は決算日から2月を超えて
申告書を提出する予定だが、翌期以降は、
決算日から2月以内に申告書を提出する予定である。
【質 問】
質問①
A社がR7年9月30日に提出した
「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」は、
税務署に認めてもらえるのでしょうか?
国税庁HP「C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」
には、以下のように記載されています。
以下のいずれかに該当する場合に行う手続です。
① 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、
今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に
その各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、
申告期限の延長をしようとする場合
質問②
「当期は、B氏が現場の業務が忙しくて、経理処理が追い付かないこと」
は特別の事情に該当するのでしょうか?
質問③
定時株主総会が決算日から2ヶ月以内に開催されないことが、
当期だけのケースでは「各事業年度終了の日の翌日から
2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が
招集されない常況」には該当するのでしょうか?
万が一、色々な事情により申告期限に間に合わないことがあるので、
万が一に備えて保険の意味合いで、
この申請書を提出することは、法の趣旨から考えて
違和感を感じたので、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第75条の2第3項、同法第144条の8、法人税法施行規則第36条の2