[soudan 15005] 事業認定を受けなくても措置法の特例が受けられる場合の手続きについて
2025年10月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・所有している土地を社会福祉法人へ売却
・買主(社会福祉法人)や仲介業者から、
収用証明書に関するアナウンスがない状況
【質 問】
①買主は、事前協議を実施していない可能性がありますが、
事前協議なしに、収用証明書(簡易証明)を交付してもらうケースはあるのでしょうか。
②事前協議は、原則として用地買収に着手する前に
完了する必要がありますが、既に売買契約が締結済みの場合でも、
売主から買主(社会福祉法人)に対し、税務署との事前協議を依頼し、
収用等の特例の対象となるか審査してもらうことは可能なのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ