税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・現在日本の居住者である外国人(10年以上在住)
・今年12月10日に出国し、オーストラリアに永住、今後日本には戻らない
・本人の所得は国内法人からの給与所得と副業で国内でのタレント活動(事業所得:事務所に所属)
・国内法人、タレント事務所は12月に退職
・国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定、
また、2026年の2月か3月に少額の退職金を受け取る予定とのことです
・タレント事務所からの最後の報酬は2025年中に支払完了予定
・私が納税管理人となり、2025年分の確定申告を行う予定です
(従来も私が確定申告業務を行っております)
・本人に確認してもらいますが、国内法人からの最後の給与の支払いは2026年1月の予定とのことで、
2026年の1月分については2026年分として源泉徴収票が発行される可能性があります。
【質 問】
このような前提の場合、
この2026年1月分の日本での給与及び退職金は、オーストラリアの税制に従って
オーストラリアで申告することになり、2026年においては日本における申告義務はない
という認識であっていますでしょうか?
それ以外の手続きになりますでしょうか?
その他留意する事項がありましたら教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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