税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
法人税法
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般的な事業会社を解散・清算する案件
(解散事業年度の直前期の法人税申告書の内容)
青色申告の繰越欠損金△500万円
「別表五(一)差引合計額31」の期末残高△1,000万円(期首残高△993万円)
→この結果、解散事業年度等で使用できる期限切れ欠損金は500万円となる予定
別表4 当期利益7万円
均等割の法人税等7万円のみ別表加算して、所得金額は0円
【質 問】
期限切れ欠損金の構成要素についてご教示ください
法人税法における期限切れ欠損金とは、過年度に発生した繰越欠損金で、
期限内に使いきれずに消滅してしまった金額と理解していたのですが、案件に携わるにつれこの理解に誤解があるように感じております。
期限切れ欠損金の算定基礎となる金額は、
解散等事業年度直前の「別表五(一)差引合計額31 期首マイナス残高」になると思いますが、
当該マイナス残高には、過年度に別表加算して否認したはずの法人税等(法人税・地方法人税・法人住民税)が含まれております。
それに対して、毎期の繰越欠損金は法人税等の別表加算額を含んでいない金額で算定しております。
上記の例ですと、別表4で否認した法人税等7万円が、繰越欠損金500万円には含まれない
(当期利益7万円の法人税等否認額7万円で、所得金額が0なので繰越欠損金に変動無し)のに対して、
「別表五(一)差引合計額31」の計算には含まれています(差引合計額△993万円→△1,000万円と期限切れ欠損金が7万円増加している)。
即ち、期限切れ欠損金の対処となる金額は、
「期限内に使いきれずに消滅してしまった過年度の繰越欠損金」+「過年度に否認した法人税等の類型額」という事なのでしょうか。
この理解で正しい場合は、期限切れ欠損金を利用するような状況に陥った場合は、
本来損金とならない法人税等が結果的に損金算入される場合も起こりうるという事でしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
参考URL:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf