税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇親族関係
一次相続の被相続人:父
二次相続の被相続人:母
相続人:長女・二女
〇時系列と質問概要
入居と死亡の日付は参考URLと同様とします。乙(父)・甲(母)とします。
参考URLは小規模宅地等の特例に関する事例ですが、この場合に、
質問1:父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例と、
質問2:母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例
事例の内容とはことなりますが、
質問3:父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例
について整理をしたいと思っております。
【質 問】
1、父から母が相続し、母が生前に売却をした場合のマイホームの特例
事例でいうと、父が亡くなった平成29.6-母が亡くなるまでの間に
母が自宅を売却した場合マイホームの特例は受けれるのでしょうか。
「所有」をした相続時には老人ホームに入所しており「居住」をしていない状況です。
以下より、個人が「所有」ときに、「居住」ことが要件のため、
適用を受けることはできないという理解でよろしいでしょうか。
措置法35条
個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合~
2項
前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合~
その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡
2、母から相続した相続人の長女・二女が売却をした場合の空家の特例
事例でいうと、母が亡くなった平成30.2以降に長女・二女が
自宅を売却した場合空家の特例は受けれるのでしょうか。
母は元々「居住」していたが、母が「所有」をしていた父の相続時には「居住」をしていない状況です。
以下5項で、相続開始時の「居住」状況で無く、母が老人ホームに
入居する直前の「居住」状況で判断することになっていると思います。
「所有」の状況については、事前照会の小規模宅地等の特例と同様に
要件になっていないという理解でよろしいでしょうか。
そうすると、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。
3項
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第6項までにおいて同じ。)による
被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人
5項
前2項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の
直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の
居住の用【(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由
(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の
開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合
(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により
居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用
(第3号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)】に供されていた家屋
3、父から長女・二女が相続し、売却した場合の空家の特例
今回の事例の照会とは異なりますが、父死亡時には母は自宅にいなく空家だったため、
父から長女・二女が相続をして売却をすれば、空家の特例は受けれるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
事前照会
老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての
相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm