税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>,公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和3年に理事長が一般社団法人(非営利型)に次の資産を贈与
1 建物①及びその敷地
2 建物②及びその敷地
3 建物③
建物③については贈与者が使用する別の建物が隣接しており、
敷地を建物③の敷地とその別の建物の敷地に
分筆登記することができないため建物のみ贈与した。
地代の支払いはなし。無償返還届出書の提出もなし。
相談を受けたのは最近で、贈与者についてみなし譲渡所得を
試算したところ譲渡所得は発生しなかった。
【質 問】
この贈与により贈与者やその親族等の相続税又は贈与税の
負担が不当に減少する結果となる事実(相続税法66条4項)はないと判断していますが、
建物③とその敷地について会計処理や
今後の税務上の取り扱いについて次のようなパターンを考えています。
贈与者、法人ともに借地権や将来の無償返還については、
何も検討していなかったというのが実情です。
①現状のまま何もしない
社団法人に権利金が認定されるが、認定課税は法人税の問題であり
非営利型の一般社団法人においては収益事業に該当しないため課税されない。
贈与者の土地は法人の借地権を控除した底地の評価となる。
→あっていますか?
また相続税法66条4項及び非営利要件
(法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?
②会計上「借地権」を受贈益として認識計上する課税関係は①と同じ
→あっていますか?
また相続税法66条4項及び非営利要件
(法人税法施行令第3条第1項3号(特別の利益))の点から問題はありませんか?
③これから無償返還届出書を提出する
借地権は発生しない、地主も自用地評価。
無償返還届出書の提出は「遅滞なく」ですが、
実務上はかなりの後出しでも問題ないと聞いております。
届出書とともに提出する契約書は贈与時の日付となるでしょうが、
贈与時は①(社団法人に借地権が発生した)だったとみなされ、
これから無償返還届出書を提出することにより法人に帰属する
「借地権」を地主に無償で返却したとみされ、非営利要件を
満たしていないと判断される可能性はありますか?
個人的には、将来地主の変更や譲渡があった場合、
土地に関する権利関係は単純な方が良いと思い③の方法をとろうと考えていますが、
非営利型の一般社団法人の性質に鑑み、
より適切な方法やアドバイスがあればご教授の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第66条第1項4号
法人税法施行令第3条第項3号
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